その他令和7年2月10日

Alephによる報告義務不履行及び無差別大量殺人行為の危険性把握の困難性について

掲載日
令和7年2月10日
号種
号外
原文ページ
p.32
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Alephによる報告義務不履行及び無差別大量殺人行為の危険性把握の困難性について

令和7年2月10日|p.32

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(2 物的要素(要報告事項②及び③)
現に無差別大量殺人行為に及ぶ危険性が認められる団体の活動の用に供されている土地
及び建物の所在、用途等については、当該団体の活動を支える主要な要素の一つである物
的要素を明らかにするためにその把握が必要不可欠であることから、これらが報告事項と
されている。
「Aleph」の活動の用に供されている施設の所在、用途等について報告がない場合、既
存施設であっても、報告されていない施設の拡充や用途変更等についての把握が困難とな
るところ、 任意調査や立入検査の方法で構成員から情報を入手したり関連物件を発見確
認したりするなどして施設の拡充や既存施設の用途変更等を把握することは、前記(」で述
べたとおり、「Aleph」の非協力姿勢に基づく徹底した対抗措置等により困難であって、前
記事項に関する危険な要素を迅速に把握することは困難である。
33 団体の営む収益事業の種類及び概要等(要報告事項⑥)
団体の営む収益事業の種類及び概要等については、当該団体が、収益事業によって得た
多額の収益を原資として危険物等を購入するおそれがあり、資産及び負債や政令で定める
団体の活動等に関する報告だけでは、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握する
ことは困難であるため、 収益事業の実態を把握し、 その活動状況を継続して明らかにする
ことが必要であると公安審が特に認めたことから、これらが報告事項とされている。
「Aleph」が実質的に経営する収益事業について報告がない場合、収益事業の実態やそ
の活動状況についての把握が困難となるところ、任意調査や立入検査の方法で構成員から
情報を入手したり関連物件を発見・確認したりするなどして収益事業の実態やその活動状
況を明らかにすることは、 前記 の非協力姿勢に基づく徹底し
た対抗措置等により困難であって、前記4で述べたとおり、「Aleph」がその活動を潜行化
させているといえる状況も踏まえると、前記事項に関する危険な要素を迅速に把握するこ
とは困難である。
44)資金的要素(要報告事項④)
現に無差別大量殺人行為に及ぶ危険性が認められる団体の資産及び負債については、当
該団体の活動を支える主要な要素の一つである資金的要素を明らかにするためにその把握
が必要不可欠であることから、これらが報告事項とされている。
「Aleph」 「Aleph」 「Aleph」
の預貯金について報告がない場合、 所有する現金及び預貯金の現在額、 預貯金口座の存在
及び変動、収益事業間の資産の移動状況等についての把握が困難であるところ、任意調査
や立入検査の方法で構成員から情報を入手したり、関連物件を発見・確認したりするなど
してこれらを明らかにすることは、前記で述べたとおり、「Aleph」の非協力姿勢に基づ
く徹底した対抗措置等により困難であって、前記4で述べたとおり、「Aleph」が収入の確
保に腐心してその活動を潜行化させているといえる状況も踏まえると、前記事項に関する
危険な要素を迅速に把握することは困難である。
(5 立入検査の際に後記の本件収益事業書面が施設内で確認されたとしても、なお無差別大
量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することは困難であること
「Aleph」は、前記のとおり、収益事業に係る所定の事項につき、報告義務の履行とし
て で報告書」 で報告することを一切拒否している状況にある。 一方で、
「Aleph」は、令和六年八月十四日付け及び同年十一月十日付け「報告書」の団体の活動
に関する意思決定の内容として、 計九の収益事業においては、 ①当該事業者に係る 事業
の種類及び概要、事業所の名称及びその所在地、当該事業の責任者及び従事する構成員の
氏名並びに各事業に関する会計帳簿を備え置いている場所」、②当該事業者に係る「現金
の現在額、 「預貯金の種類、 金融機関名、 及び 貸
付金」等を記載した文書(以下「本件収益事業書面」という。)を報告基準日ごとに作成し、
公安調査官の調査に供する用意を継続していることを確認した旨記載しており、実際に、
「Aleph」管理下の施設に対して実施した立入検査において、本件収益事業書面が一部確
認されている。もとより、計九の収益事業は「Aleph」が実質的に経営するものであり、
公安審の決定や裁判所の判決等でその旨繰り返し認定されており、かかる記載自体、
「Aleph」と収益事業が別のものであるという「Aleph」の独善的かつ身勝手な主張をこ
塗するものでしかないが、実質的に考慮しても、かかる本件収益事業書面の存在をもって、
「Aleph」に課せられた報告義務が果たされたと解する余地はなく、無差別大量殺人行為
に及ぶ危険性の程度を把握することは依然として困難である。
すなわち、法が予定している観察処分の枠組みは、報告内容に虚偽があれば再発防止処
分を受け得るという制度的担保の下、三箇月ごとに、容易かつ迅速に要報告事項を把握す
ることができることを前提として、任意調査等でそれを確認するというものであるところ、
本件収益事業書面は、「Aleph」の責任において報告されたものではないため、その内容の
正確性・真実性について、前記のような制度的担保なく作成されて施設内に置かれたもの
にすぎない。その結果、本件収益事業書面では把握漏れを防ぐこともできず、「Aleph」が
実質的に経営する収益事業を全て把握し、その活動状況を継続して明らかにすることが困
難である。
また、 「Aleph」 「報告書」 「報告書」 「報告を含め、
約四年間もの長期間にわたり、少なくとも計九の収益事業の種類及び概要等並びに同収益
事業に係る資産を報告しておらず、これによって、これら要報告事項について、三箇月ご
との容易かつ迅速な把握及びそれを前提とした任意調査等による確認ができず、危険な要
素の質的・量的程度とその変化について正確な把握ができない状況が継続しているもので
あり、このことは、各施設への立入検査時に本件収益事業書面が確認されたことによって
も到底解消されるものではない。
その他、これまでの立入検査の結果に鑑みても、前記(で述べたとおり、「Aleph」の非
協力姿勢に基づく徹底した対抗措置等もあり、各施設への立入検査において、「Aleph」の
出家した構成員が自ら進んで本件収益事業書面を公安調査官に提供したことはないばかり
か、令和六年十月十六日に実施しようとした名古屋施設に対する立入検査においては、検
査自体が実施できず、本件収益事業書面の存否すら確認することができなかったほか、本
件収益事業書面が施設外に持ち出され、立入検査時における本件収益事業書面の確認さえ
困難となる事態も生じている。
さらに、本件収益事業書面が確認された場合であっても、収益事業に係る会計帳簿上の
記載が概括的であることなどから会計帳簿上の金額の信用性を含めて十分な裏付けを得る
に至らないなど、その内容も不十分なものにとどまっており、危険な要素の質的・量的程
度について正確な把握ができるとは到底認め難い状況にある。
このように、本件収益事業書面が一部確認されたとしてもなお、無差別大量殺人行為に
及ぶ危険性の程度を把握することは困難であると認められ、このことについては、令和五
年三月決定による再発防止処分に係る損害賠償請求において、東京地裁もその旨認定して
いる。
なお、前記3・二・2・ウで述べた平成三十年二月十四日付け「報告書」まで記載され
ていた小売業等を営む」の収益事業については、「報告書」の団体の活動に関する意思決定
の内容に前記のような記載がなく、立入検査においても本件収益事業書面に類する書面は
確認されておらず、この点からも無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握すること
は困難である。
(6)小括
以上詳述したとおり、「Aleph」による本件一部不報告は、人的要素、物的要素及び資金
的要素等を個別に見ても、「Aleph」の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握する
ことが困難であると認められ、本件収益事業書面があってもなお、その危険性の程度を把
握することが困難であると認められる.
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Alephによる報告義務不履行及び無差別大量殺人行為の危険性把握の困難性について - 第32頁
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