その他令和7年2月10日

Alephの活動状況及び報告義務不履行に関する分析

掲載日
令和7年2月10日
号種
号外
原文ページ
p.31
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Alephの活動状況及び報告義務不履行に関する分析

令和7年2月10日|p.31

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さらに、 令和六年一月には、 約十三年半半ぶりに改正した「運営
規則」を掲載し、団体名を「人格のない社団Aleph」に変更したほか、「賛助会員」と称する制
度を新設した。このうち、「賛助会員」と称する制度は、「運営規則」において、「所定の各会費に
応じて、別途定める事項の各特典を享受することができる」と規定されているところ、かかる
「特典」 については、 同年五月十四日付け 「報告書」 において、 提案権及び投票権なる権利が
付与されたとされているものの、その詳細は明らかにされておらず、実質は、金品その他の財
産上の利益の贈与を受けることを禁止する処分(以下「受贈与禁止処分」という。)を課された
「Aleph」 が、 その構成員から会費名目で金銭を徴収するために新設した
制度である可能性があり、在家の構成員から徴収する資金が大幅に減少した「Aleph」が、収
入の確保に腐心している状況がうかがえた。
また、 同年四月三十日、 八潮大瀬施設に対して実施した立入検査において、 同施設以外の一
部使用禁止施設に所属する出家した構成員を含む約七十名の出家した構成員の滞在が確認さ
れ、同月二十九日から同年五月五日までの間の同構成員らの八潮大瀬施設への出入り状況等に
鑑みると、 この期間、 同構成員らを対象とした集中セミナーを開催していたこと
が強く推認されるところ、 同立入検査の際、 同施設の道場内に設置された 「布施箱」 の中に現
金が投入されている状況が確認されており、受贈与禁止処分下にあって、同施設の道場が資金
獲得の場所として使用されていることが判明した。
令和六年九月決定後も状況は大きく変わらず、引き続き、新たに使用禁止場所が拡張された
施設も含め、 一部使用禁止施設においては、 在家の構成員を出入りさせることなどは控えてい
る状況が認められた一方で、令和六年九月決定により使用を禁止された施設の道場においては、
道場機能をそのまま維持していることが認められることなどから、同所が使用禁止場所ではな
くなった場合、出家した構成員や在家の構成員を集めて集中セミナーなどを開催することが極
めて容易かつ可能な状況にある。
そして、同年一月に新設された「賛助会員」と称する制度については、同年八月十四日付け
「報告書」において、「賛助会員」の「特典」の内容について、「賛助会員」のステージに応じた、
「賛助会員」による投票を実施することが記載されたほか、同年十一月十日付け「報告書」に
おいて、「賛助会員等推進ブロジェクト」が発足したことや「賛助会員」と称する制度の概要及
び実施状況を出家した構成員に報告することが記載されており、「賛助会員」と称する制度が運
用されている状況がうかがえたものの、依然として、その詳細は現在に至るまで明らかにされ
ていない。
このように、 再発防止処分によって道場等の使用禁
止の範囲が拡張されたことを受け、施設外における活動を活発化させつつあるとともに、再発
防止処分によって受贈与禁止処分を課されたことで、同年一月に新設した「賛助会員」と称す
る制度を運用して会費名目での金銭の徴収を図るなど、収入の確保に腐心しているが、「Aleph」
が提出する 「報告書」 に記載された団体の活動に関する意思決定の内容等が不十分であること
もあいまって、「賛助会員」と称する制度の詳細を含め、その活動内容については判然としない
部分が多く、把握が困難である点で、活動を潜行化させているといえる。
5本件一部不報告によって、「Aleph」の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握するこ
とが困難であると認められること(法第八条第一項柱書き後段の要件該当性③)
一一本件部不報告自体が、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することを困難な
状態を生じさせていること
「Alenh」が本件一部不報告を継続している状況は、過去に無差別大量殺人行為を行い、
現在もなおその属性として危険な要素を保持している団体の活動を支える主要な要素である
人的・物的・資金的要素や団体の主要な活動に関する事項等を報告させることにより、無差
別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度及びその活動状況を継続して明らかにするべく報告義務
を課した法の趣旨を没却させるものである。更にいえば、本件一部不報告は、「Aleph」によ
る意図的な行為であることは明らかであり、このような行為の介在により、本来「報告書書
の記載内容によって、三箇月ごとの報告日において容易かつ迅速に把握できるはずの要報告
事項が直ちには把握できないばかりか、報告によって示される活動状況を基に、その裏付け
を取つたり、それを端緒として更に団体の活動状況を明らかにしたりするための各種調査等
を実施することなどもできず、それにより、「Aleph」の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の
程度、すなわち無差別大量殺人行為の実行に関連性を有する危険な要素の質的・量的程度や
その変化について正確な把握ができないという極めて危険な結果を導くものである。
したがって、本件一部不報告は、正にそれ自体が 「Aleph」 の無差別大量殺人行為に及ぶ
危険性の程度の把握が困難な状態を生じさせていると認められる。
(一)任意調査や立入検査によっても、要報告事項に関する情報の把握が困難であること
(1)任意調査による要報告事項の把握の困難性
そもそも任意調査 (法第七条第一項) の場合、調査対象者の協力を得る必要があるなど、
その調査方法には限界がある上、「Aleph」は、出家した構成員を「Aleph」管理下の施設
に集団居住させ、外部情報等を管理統制するなど、外部との接触を極力排した閉鎖的な居
住空間を形成しているところ、構成員に対して、公安調査官の任意調査への協力を拒み、
実態を明らかにしないことを徹底するよう組織的に指導している。
したがって、「Aleph」の構成員に対し、要報告事項を把握するための情報や、その把握
に資する物件の所在や内容等について質問をしたとしても、回答を得ることが極めて困難
であることから、任意調査によって、これらを把握することは困難である。
(2)立入検査による要報告事項の把握の困難性
「Aleph」は、立入検査(法第七条第二項)についても、構成員に関する物件を隠匿し
質問に答えないなどの対抗措置を記載した文書を作成するなどして実態を明らかにしない
ことを徹底するよう組織的に指導している。 実際に、 令和六年九月決定以降も、従前同様、
立入検査において、鍵の不存在等を理由に、事実上、立入検査を不可能ならしめたり、検
査の妨害や遅延を図ったり、公安調査官による質問に対して回答を拒否したりするなど、
組織的に徹底した対抗措置を講じている。
したがって、立入検査によっても、要報告事項を把握するための情報や、その把握に資
する物件の所在や内容等について把握することは困難である。
(二)本件一部不報告に係る要報告事項を個別に見ても、任意調査や立入検査によって要報告事
項に関する情報を入手することが困難であること
11 人的要素 (要報告事項①及び⑥)
無差別大量殺人行為に及ぶ危険性が認められる団体の構成員については、団体の資金的
基盤を支え、かつ、団体の活動の主体となることから、全構成員の人定事項、特にその構
成員がいかなる属性を有する者であるのかについて把握することが必要不可欠であるこ
と、出家した構成員の位階については、その位階と団体内部における立場・役割との対応
関係を把握し、その活動状況を継続して明らかにする必要があると公安審が特に認めたこ
とから、これらが報告事項とされている。
Aleph」の未成年構成員を含む在家の構成員の一部及び出家した構成員の位階につい
て報告がない場合、構成員及び位階の特定及び変動等が不明であるところ、任意調査や立
入検査の方法で構成員から情報を入手したり名簿等の関連物件を発見・確認したりなどす
ることは、前記」で述べたとおり、「ALeph」の非協力姿勢に基づく徹底した対抗措置等に
より困難であって、前記4で述べたとおり、「Aleph」が「賛助会員」と称する制度を運用
するなどしてその活動を潜行化させているといえる状況も踏まえると、 前記事項に関する
危険な要素を迅速に把握することは困難である。
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Alephの活動状況及び報告義務不履行に関する分析 - 第31頁
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