その他令和7年2月10日
Alephに対する再発防止処分の経緯及び活動状況に関する記述
掲載日
令和7年2月10日
号種
号外
原文ページ
p.30
号外p.30
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宗教法人Alephの再発防止処分及び報告義務違反
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さらに、「Aleph」及び「Aleph」の出家した構成員二名は、令和五年十一月二十五日付
けで東京地裁に令和五年九月決定による再発防止処分の取消しを求める訴訟を提起すると
ともに、同処分の執行停止を求める申立てをしたところ、東京地裁は、令和六年二月十11
日、「Aleph」 らの主張を排斥し、申立てを却下する旨決定した(なお、東京高裁は、同年
三月十九日、「Aleph」の即時抗告を棄却し、その後確定した。)。そして、前記取消訴訟に
つき、 らは
控訴せず、同判決が確定した。)。
令和五年七月請求後、「Aleph」は、同年八月十四四日付け「報告書」以降二回にわたり、「報
告書」を提出したものの、これら「報告書」においても、団体の営む収益事業の種類及び
概要等に関する事項等の要報告事項の一部を報告しなかった。
これに対し、公安調査庁は、引き続き、報告を促す指導を繰り返し行った(なお、一部
を除く指導文書については、未開封のまま返送された。)が、「Aleph」は、それに応じなかっ
た。
公安調査庁長官は、 による同日付け 「報告書」 「報告書」以降二回にわたる 「報告書」に
おける一部不報告により、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度の把握が困難となった
ことから、 令和六年二月一日、 公安審に対し、 を被請求団体とする再発防止処分
請求を行った(以下「令和六年二月請求」という。)。
公安審は、 同年三月十一日、 同月二十一日から六箇月間、 が所有又は管理する
土地、建物の全部又は一部を使用してはならない。旨(一部の使用が禁止される建物につき
令和五年九月決定に三施設追加された。)、及び金品その他の財産上の利益の贈与を受けて
はならない旨決定した(以下「令和六年三月決定」という。同決定は、同月十九日官報公
示され、処分の期間は同月二十一日から同年九月二十日までである。)。
令和六年二月請求後、 「Aleph」 は、 「報告書」以降二回にわたり、 「報告書」以降二回にわたり、「報告書」
を提出したものの、これら「報告書」においても、団体の営む収益事業の種類及び概要等
に関する事項等の要報告事項の一部を報告しなかった。
これに対し、公安調査庁は、引き続き、報告を促す指導を繰り返し行ったが、「Aleph」
は、 指導文書の受取を拒否するなどして指導に応じなかった。
公安調査庁長官は、「Aleph」による同日付け「報告書」以降二回にわたる「報告書」に
おける一部不報告により、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度の把握が困難となった
ことから、同年七月二十二日、公安審に対し、「Aleph」を被請求団体とする再発防止処分
請求を行った(以下「令和六年七月請求」という。)。
公安審は、 同年九月二日、 同月二十一日から六箇月間、 「Aleph」 が所有又は管理する土
地、建物の全部又は一部を使用してはならない旨(一部の使用が禁止される建物における
使用禁止の範囲につき令和六年三月決定より拡張された。)、及び金品その他の財産上の利
益の贈与を受けてはならない旨決定した(以下 令和六年九月決定」という。 同決定は、
同月十八日官報公示され、処分の期間は同月二十一日から令和七年三月二十日までであ
る。)。
(2)本件一部不報告状況
令和六年七月請求後、「Aleph」は、同年八月十四日付け「報告書及び同年十一月十日
付け「報告書」を提出したものの、これらの「報告書」11おtoても、少なくとも、要報告
事項である後記アないしオに11いて殊更報告せず、従前同様、要報告事項の一部の不報告
に及んでいる(以下、これらをまとめて「本件一部不報告」という。)。
ア構成員に関する不報告
未成年構成員に加え、 中の氏名及び住所の記
載を「白抜き」とし、報告していない。
イ活動の用に供されている土地及び建物に関する不報告
滋賀県甲賀市水口町所在の「Aleph」管理下の施設・通称「水口施設」及び同市信楽
町所在の「Aleph」管理下の施設・通称「甲賀信楽施設」の全部並びに埼玉県越谷市北
越谷所在の「Aleph」管理下の施設・通称「北越谷施設」の一部の所在、地積(規模)
及び用途について、 報告していない。
ウ団体の営む収益事業の種類及び概要等に関する不報告
平成三十年二月十四日付け 「報告書」まで記載され、同年五月以降に報告されなくなっ
た小売業等を営む一の収益事業の種類及び概要等に加え、廃業したとされる収益事業を
除く計九の収益事業(以下、「計九の収益事業」と15is一、前記一の収益事業と合わせ「計
十の収益事業」という。)の種類及び概要等について、報告していない。
なお、 収益事業について、 「Aleph」 は、 「Aleph」 「Aleph」 が経営するものではな
く、法的義務として報告することはできない。」旨主張しているが、計十の収益事業は、
代表者等がいずれも「Aleph」の出家した構成員であるところ、「Aleph」におよいては、「不
所有の戒律」に基づき、出家した構成員について個人資産の保有が認められていないこ
と、本店所在地がいずれも「Aleph」の施設であり、かつ、従業員も「Aleph」の出家
した構成員であること、事業内容が在家の構成員に対する指導や物品販売等で「Aleph」
の活動と一体であり、「Aleph]からの経済的独立性もないことなどから、「Akph」が実
質的に経営する収益事業であり、 団体の営む収益事業に該当することは明らかである。
エ資産に関する不報告
「Aleph」の預貯金及び少なくとも計十の収益事業の資産について、報告していない。
オ出家した構成員の位階に関する不報告
出家した構成員の位階について、 報告していない。
(3 指導状況
公安調査庁は、「Aleph」に対し、本件一部不報告に係る要報告事項等を報告するよう文
書により繰り返し指導を行ったものの、「Aleph」は、かかる文書の受取を拒否するなどし
て指導に応じず、結局、現在に至るまで、本件一部不報告を継続している。
再発防止処分下における「Aleph」の活動状況
Aleph」は、令和五年三月決定後、建物の一部の使用が禁止された施設(以下「一部使用
禁止施設」という。)において、使用禁止とされた道場等に保管されていた物品を使用が禁止さ
れていない場所へ移動させた上で、相当数の在家の構成員を出入りさせるなどして、道場以外
の場所を実質的に道場と同じように使用したり、屋外において在家の構成員を対象とした行事
を開催したりするなど、活動内容を変化させた。
令和五年七月請求以降は、一部使用禁止施設において、引き続き、相当数の在家の構成員を
出入りさせるなど、施設内での活動を継続するほか、在家の構成員に対し、ウェブ会議システ
ムを用いて在宅のまま指導を受けさせたり、屋外における修行を行わせたりするなど、施設外
での活動を企図したと考えられる活動を行う一方、施設内において寝室を拡大して使用禁止の
処分を回避しようとしたものと考えられる活動も認められた。また、一部の施設については、
在家の構成員のための道場としての使用をやめたと主張しているものの、その部屋の内部に祭
壇や音響機器を設置し続けるなど、道場機能をそのまま維持していることなどから、依然とし
て、 在家の構成員のための道場としての運営を続け、 少なくともそれが極めて容易かつ可能な
状況にあると認められた。
令和五年九月決定以降、「Aleph」は、在家の構成員が多数参集していた施設の道場が使用禁
止となっていたこともあり、在家の構成員に対し、施設に出入りさせたり、各種セミナー等の
行事を開催して参加させたりすることは控えるようになった。その結果、在家の構成員から徴
収する資金については大幅に減少している状況がうかがえた。 一方で、 「Aleph」 は、 在家の構
成員に対し、自宅での修行を指示したり、「Aleph」が実質的に経営する収益事業を継続させた
りするとともに、その活動に用いることが可能な車両を配備したり、新たに不動産を確保した
りするなど、その活動を潜行化させていることが認められた。
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