その他令和7年2月10日

公安調査庁による『Aleph』再発防止処分請求及び関連訴訟の経過

掲載日
令和7年2月10日
号種
号外
原文ページ
p.29
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公安調査庁による『Aleph』再発防止処分請求及び関連訴訟の経過

令和7年2月10日|p.29

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「Aleph」の本件一部不報告及びそれに至る経緯等
「Aleph」 の本件一部不報告に至る経緯等
「Aleph」は、かねて未成年構成員(なお、未成年者とは、平成三十年法律第五十九号
による民法の一部を改正する法律の施行前については二十歳未満の者を、同法施行後につ
いては十八歳未満の者をいうが、「Aleph」は、同法施行後も二十歳未満の者を未成年者と
して取り扱っていることから、二十歳未満の構成員をいう。以下同じ。)等一部の要報告事
項を報告していなかったところ、さらに、令和二年以降、団体の営む収益事業の種類及び
概要等に関する事項等の要報告事項も報告しなくなった。
これに対し、公安調査庁は、報告を促す指導を繰り返し行ったが、「Aleph」は、それに
応じなかった。
また、「Aleph」は、公安調査庁による前記指導に応じないばかりか、令和三年二月一日
から同年四月三十日までの期間における要報告事項を報告期限である同年五月十五日まで
に報告せず、さらに、同月一日から同年七月三十一日までの期間における要報告事項を報
告期限である同年八月十五日までに報告しなかった(以下、これら二回の不報告事実をま
とめて「全部不報告」という。)。
これに対し、公安調査庁は、報告を促す指導を繰り返し行ったが、「Aleph」は、それに
も応じなかった。
公安調査庁長官は、「Aleph」による全部不報告により、無差別大量殺人行為に及ぶ危険
性の程度の把握が困難となったことから、 同年十月二十五日、 公安審に対し、「Aleph」 を
被請求団体とする再発防止処分請求を行った(以下「令和三年請求」という。)ところ、
「Aleph」は、同年十一月十一日、全部不報告に係る同年二月一日から同年四月三十日ま
での期間における要報告事項を記載した「報告書」及び同年五月一日から同年七月三十一
日までの期間における要報告事項を記載した「報告書」をそれぞれ提出し、さらに、同年
十一月十五日、同年八月一日から同年十月三十一日までの期間における要報告事項を記載
した「報告書」を提出した(公安調査庁長官は、同年十一月十九日、全部不報告の是正を
受け、令和三年請求を撤回した。)。ただし、これらのいずれの「報告書」についても、団
体の営む収益事業の種類及び概要等に関する事項等の要報告事項の一部を報告しなかっ
た。
その後、「Aleph」 「報告書」 以降四回にわたり、報告書」
を提出したものの、いずれの「報告書」においても、団体の営む収益事業の種類及び概要
等に関する事項等の要報告事項の一部を報告しなかった。
これに対し、公安調査庁は、引き続き、報告を促す指導を繰り返し行ったが、「Aleph]
は、それに応じなかった。
公安調査庁長官は、Aleph」による同日付け「報告書」以降四回にわたる「報告書」に
おける一部不報告により、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度の把握が困難となった
ことから、令和五年一月三十日、公安審に対し、「Aleah」を被請求団体とする再発防止処
分請求を行った(以下「令和五年一月請求」という。)。
これに対し、「Aleph」は、同年二月二十日付けで東京地方裁判所(以下「東京地裁」と
いう。)に再発防止処分の差止めを求める訴訟を提起するとともに、同処分の仮の差止めを
求める申立てをした(以下「仮の差止め申立事件」という。)。
その後、東京地裁は、同年三月九日、仮の差止め申立事件につき、「Aleph」の主張を排
斥し、申立てを却下する旨決定した(なお、「Aleph」は、同月二十四日、前記差止訴訟を
取り下げた。)。
また、公安審は、同月十三日、官報公示の日の翌日から六箇月間、「Aleph」が所有又は
管理する土地、建物の全部又は一部を使用してはならない旨、及び金品その他の財産上の
利益の贈与を受けてはならない旨決定した(以下「令和五年三月決定」という。同決定は、
同月二十日官報公示されたため、処分の期間は同月二十一日から同年九月二十日までであ
る。)。
令和五年一月請求後、「Aleph」は、同年二月十四日付け「報告書」以降二回にわたり、「報
告書」を提出したものの、これら「報告書」においても、団体の営む収益事業の種類及び
概要等に関する事項等の要報告事項の一部を報告しなかった。
これに対し、公安調査庁は、引き続き、報告を促す指導を繰り返し行ったが、「Aleph」
は、それに応じなかった。
また、「Aleph」は、同年五月二十二日付けで東京地裁に令和五年三月決定による再発防
止処分の取消しを求める訴訟を提起するとともに、同処分の執行停止を求める申立てをし
た(以下「令和五年三月決定執行停止申立事件」という。)。
公安調査庁長官は、「Aleph」による同年二月十四日付け「報告書一以降二回にわたる。報
告書」における一部不報告により、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度の把握が困難
となったことから、同年七月十四日、公安審に対し、「Aleph」を被請求団体とする再発防
止処分請求を行った(以下「令和五年七月請求」という。)。
その後、東京地裁は、同年八月二日、令和五年三月決定執行停止申立事件につき、
「Aleph」の主張を排斥し、申立てを却下する旨決定した。そして、前記取消訴訟につい
ては、「Aleph」の申立てを受け、同年十一月十五日、損害賠償請求の訴えに変更されたと
ころ、東京地裁は、令和六年十二月十七日、「Aleph」の主張を排斥し、請求を棄却した(な
お、「Aleph」は控訴せず、同判決が確定した。)
また、 令和五年九月四日、 同月四日、 同月二十一日から六箇月間、 が所有又は
管理する土地、建物の全部又は一部を使用してはならない旨(一部の使用が禁止される建
物における使用禁止の範囲につき令和五年三月決定より拡張された。)、及び金品その他の
財産上の利益の贈与を受けてはならない旨決定した(以下「令租五年九月決定」という。
同決定は、 同月十九日官報公示され、 処分の期間は同月二十一日から令和六年二月二十日
までである。)。
その後、「Aleph」の出家した構成員らは、順次、令和五年九月決定のうち、同構成員ら
がそれぞれ居住する施設に関し、使用が禁止された部分の取消し等を求める訴訟を各地方
裁判所に提起するとともに、一部の施設の構成員らは、令和五年九月決定による再発防止
処分の執行停止を求める申立てをした(同月二十一日付けで愛知県名古屋市中区千代田所
在の「Aleph」管理下の施設・通称「名古屋施設(以下「名古屋施設」という。)に所属す
る出家した構成員五名が名古屋地方裁判所(以下「名古屋地裁」という。)に、同年十月十
一日付けで東京都杉並区西荻北所在の「Aleph」管理下の施設・通称『西荻施設」(以下「西
荻施設」という。)に所属する出家した構成員十一名が東京地裁に、それぞれ提訴・申立て
をした。また、同月十四日付けで神奈川県横浜市神奈川区新町所在の「Alest」管理下の
施設・通称「横浜施設」に所属する出家した構成員六名が横浜地方裁判所に提訴した。)。
このうち、名古屋施設に所属する出家した構成員らによる執行停止の申立てにつき、名
古屋地裁は、同月二十五日、同構成員らの主張を排斥し、申立てを却下する旨決定した(な
お、名古屋高等裁判所は、同年十二月二十二日、同構成員らの即時抗告を棄却し、最高裁
判所は、令和六年三月二十九日、特別抗告を棄却し、確定した。)。そして、名古屋施設に
係る前記取消訴訟につき、名古屋地裁は、同月十四日、同構成員らの主張を排斥し、請求
を棄却した(なお、同構成員らは控訴せず、同判決が確定した。)。また、西荻施設に所属
する出家した構成員らによる執行停止の申立てにつき、東京地裁は、同年一月十二日、同
構成員らの主張を排斥し、申立てを却下する旨決定した(なお、東京高等裁判所(以下「東
京高裁」と11う。)は、同年三月十五日、同構成員らの即時抗告を棄却し、その後確定した。
西荻施設に係る前記取消訴訟については、同年五月二十二日、同構成員らの訴えの取下げ
を受けて終了した。)。
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公安調査庁による『Aleph』再発防止処分請求及び関連訴訟の経過 - 第29頁
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