その他令和7年2月10日

残留農薬等基準に関する食品部位別数値一覧(断片)

掲載日
令和7年2月10日
号種
号外
原文ページ
p.25 - p.27
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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残留農薬等基準に関する食品部位別数値一覧(断片)

令和7年2月10日|p.25-27

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乙兒 發 日本 日本人 乙本人 乙本人 乙0人 2
(削る)
スルファドキシン
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
牛の食用部分
豚の食用部分
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
乳一
鶏の筋肉
その他の家きんの筋肉
鶏の脂肪
その他の家きんの脂肪
鶏の肝臓
その他の家きんの肝臓
鶏の腎臓
その他の家きんの腎臓
鶏の食用部分
その他の家きんの食用部分
鶏の卵
魚介類(さけ目魚類に限る。)
魚介類(その他の魚類に限る。)
牛の筋肉
豚の筋肉
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
牛の脂肪
豚の脂肪
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
牛の肝臓
豚の肝臓
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
牛の腎臓
豚の腎臓
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
牛の食用部分
豚の食用部分
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
.7
0.05ppm
0.05ppm
0.1ppm
0.05ppm
0.02ppm
0.05ppm
0.1ppm
0.05ppm
0.1ppm
0.05ppm
0.1ppm
0.05ppm
0.1ppm
0.05ppm
0.1ppm
1ppm
0.1ppm
0.1ppm
0.1ppm
0.1ppm
0.1ppm
0.lppm
0.1ppm
0.1ppm
0.1ppm
0.1ppm
0.1ppm
0.1ppm
0.1ppm
0.1ppm
0.1ppm
0.02ppm
0.1ppm
0.06ppm
93
(告人乙警察會) 日本人時令
(削る)
(削る)
(削る)
スルファメトキサゾー
豚の筋肉
ル.
豚の脂肪
豚の肝臓
豚の腎臓
豚の食用部分
鶏の筋肉
鶏の脂肪
鶏の肝臓
鶏の腎臓
鶏の食用部分
スルファモイルダプソ
豚の筋肉
17
豚の脂肪
豚の肝臓
豚の腎臓
豚の食用部分
スルファモノメトキシ
牛の筋肉
ンl
豚の筋肉
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
牛の脂肪
豚の脂肪
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
牛の肝臓
豚の肝臓
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
牛の腎臓
豚の腎臓
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
牛の食用部分
豚の食用部分
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.02ppm
0.02ppm
0.02ppm
0.02ppm
0.02ppm
0.02ppm
0.05ppm
0.02ppm
0.02ppm
0.02ppm
0.1ppm
0.1ppm
0.1ppm
0.1ppm
0.3ppm
0.01ppm
0.02ppm
0.1ppm
0.05ppm
0.05ppm
0.1ppm
0.05ppm
0.05ppm
0.1ppm
0.05ppm
0.05ppm
0.1ppm
0.05ppm
0.1ppm
0.1ppm
(2面)
魚介類(うなぎ目魚類に限る
魚介類(すずき目魚類に限る
魚介類(その他の魚類に限る
魚介類(さけ目魚類に限る。
魚介類(すずき目魚類に限る
スルメイカノール
0.1ppm0.1ppm
0.1ppm0.1ppm
0.1ppm0.1ppm
(略)
(2)~(6)(略)
8~12
(略)
角介類(その他の魚類に限る
(略)
(2)~(6) (略)
8~12 (略)
0.1ppm
%)。
○内閣府告示第二十五号 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第三条第一項の規定に基づき、同条第三項の規格を次のように定める。 令和七年二月十日 食品衛生法第十三条第三項の規定に基づく規格を定める件
十三号)第十三条第三項の規定に基づき、食品衛生法第十 ように定める。 より人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるも
条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないこ
のとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示
とが明らかであるものとして内閣総理大臣が
内閣総理大臣石破茂
食品衛生法第十三条第三項の規定により する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に 対象規定として移動し、改正後欄に掲げ
食品衛生法第十二条第三項)の規定と
人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものと
対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以 の対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていな
正 後
の)の健康を損なうおそれのないことについて明らかにできるもの
して内閣総理大臣が定める物質(平成十七年厚生労働省告
下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものはな
いものは、これを加える。
改 正
第四百九十八号)の一部を次のように改正
改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げ
食品衛生法第十三条第三項の規定に のとと内閣総理大臣が定める物質は 一五十四[略] 五十五発芽スイートルーピン抽出た 五十六~八十[略] 備考表中の「」の記載は注記であ
より人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるも
次に掲げる物質とする。
んばく質
る。
食品卫生法第十三条第三項の規定により人の健康を損
のとして内閣総理大臣が定める物質は、次に掲げる物質
一~五十四 [同上]
「号を加える」
五十五~七十九 [同上]
な、おそれのたいことが明らかであるも とする。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
p.25 / 3
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残留農薬等基準に関する食品部位別数値一覧(断片) - 第25頁
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