政令令和7年2月10日
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令
掲載日
令和7年2月10日
号種
号外
原文ページ
p.1
号外p.1
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出典・注意
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- 発行機関
- 内閣府
- 令番号
- 内閣府令第十号
- 発令機関
- 内閣府
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府令
○内閣府令第十号
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十四条の七の規定に基づき、道路交通法施行規則の
部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年二月十日
内閣総理大臣石破茂
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
| により行うものとする。 | ||||
| (聴聞の手続) | ||||
| (法第百四条の二の三第七項及び法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、インターネットの利用その他の方法 | 改正後 | |||
| (聴聞の手続)第三十条の二の二法第百四条の二第二項(法第百四条の二の三第七項及び法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、インターネットの利用その他の方法 | (聴聞の手続)第九条の十三の二法第七十五条第五項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場 | |||
| により行うものとする。 | (聴聞の手続)第三十条の二の二法第百四条の二第二項(法第百四条の二の三第七項及び法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、インターネットの利用その他の方法 | |||
| (聴聞の手続)第九条の十三の二法第七十五条第五項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする.(聴聞の手続)第三十条の二の二法第百四条の二第二項(法第百四条の二の三第七項及び法第百七条の五第四項において準用する場合を含 | ||||
| む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、インターネットの利用その他の方法 | 改正後 | |||
| 示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。 | の方法により行うものとする. | |||
| 示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。 | ||||
| 示は、インターネットの利用その他の方法 | の方法により行うものとする. | |||
| む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、インターネットの利用その他の方法 | 第三十条の二の二法第百四条の二第二項(法第百四条の二の三第七項及び法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公 | |||
| む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、インターネットの利用その他の方法 | 第九条の十三の二法第七十五条第五項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場 | |||
| 第九条の十三の二法第七十五条第五項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、インターネットの利用その他第三十条の二の二法第百四条の二第二項(法第百四条の二の三第七項及び法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公 | 改正後 | |||
| 第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場 | ||||
| 示は、インターネットの利用その他の方法 | 第三十条の二の二法第百四条の二第二項(法第百四条の二の三第七項及び法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公 | 第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場 | ||
| (法第百四条の二の三第七項及び法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、インターネットの利用その他の方法 | 第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場 | |||
| 第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場 | ||||
| 第三十条の二の二法第百四条の二第二項(法第百四条の二の三第七項及び法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、インターネットの利用その他の方法 | 第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場 | |||
| む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。 | ||||
| (聴聞の手続)第九条の十三の二法第七十五条第五項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。(聴聞の手続)第三十条の二の二法第百四条の二第二項条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行う | ||||
| (聴聞の手続)て行うものとする。(聴聞の手続) | ||||
| 示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。 | て行うものとする。(聴聞の手続)(法第百四条の二の三第七項及び法第百七 | 改 正 前 | ||
| 示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。 | て行うものとする。(聴聞の手続) | |||
| 所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示し | ||||
| 所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示し | 第九条の十三の二法第七十五条第五項(法第七十五条の二第三項において準用する場 | |||
| 第三十条の二の二法第百四条の二第二項(法第百四条の二の三第七項及び法第百七条の五第四項において準用する場合を含 | ||||
| 第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場 | ||||
| 第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場 | 改 正 前 | |||
| 示は、公安委員会の掲示板に掲示して行う | 第三十条の二の二法第百四条の二第二項(法第百四条の二の三第七項及び法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公 | 所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示し | ||
| 示は、公安委員会の掲示板に掲示して行う | 所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示し | |||
| (法第百四条の二の三第七項及び法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公 | 所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示し | |||
| 示は、公安委員会の掲示板に掲示して行う | 第九条の十三の二法第七十五条第五項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場 | 改 正 前 | ||
| 示は、公安委員会の掲示板に掲示して行う | (法第百四条の二の三第七項及び法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行う | 第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場 | ||
| 示は、公安委員会の掲示板に掲示して行う | 所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示し | |||
| (法第百四条の二の三第七項及び法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公 | 第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場 | |||
| む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行う | 第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場 | |||
| (法第百四条の二の三第七項及び法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行う | 第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場 | |||
附則
この府令は、令和七年三月一日から施行する。
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