告示令和7年2月10日

高所作業車運転技能講習規程の一部改正に関する告示

掲載日
令和7年2月10日
号種
号外
原文ページ
p.39
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高所作業車運転技能講習規程の一部改正に関する告示

令和7年2月10日|p.39

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(高所作業車運転技能講習規程の一部改正)
第十条高所作業車運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十七号)の一部を次の表のように改正する。
後後
IE
掲掲
10
13
(傍線部分は改正部分)
10
10
To
14
11
科.
11
of
(傍線部分は改正部分)
(講習科目の受講の一部免除)
第三条 次の表の上欄に掲げる者は、 それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の
科科
11
5(
科科
0.00
受講の免除を受けることができる。
受講の免除を受けること万三できる者
(略)
11
一建設業法施行令(昭和三++一年政令第二
百七十三号) 第三十七条に規定する建設機
權{
械施工管理技術検定に合格した者
二・三 (略)
(略)
(略)
講習{科科目見
1
(講習科目の受講の一部免除)
第三条 次の表の上欄に掲げる者は、 それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の
7)
10
VI
14
一該
科科
受講の免除を受けること万三できる。
受講の免除を受けることができる者
(略)
1-
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二・
(百七十三号)第三十四条に規定する建設機
權{
械施工管理技術検定に合格した者
二・三 (略)
(略)
(略)
講習{科10.00
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高所作業車運転技能講習規程の一部改正に関する告示 - 第39頁
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