告示令和7年2月10日

労働省告示第百二十号(車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習規程の一部改正)

掲載日
令和7年2月10日
号種
号外
原文ページ
p.36
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労働省告示第百二十号(車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習規程の一部改正)

令和7年2月10日|p.36

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(車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習規程の一部改正)
第五条車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習規程(昭和五十二年労働省告示第百二十号)の一部を次の表のように改正する。
IE
IE
(傍線部分は改正部分)
(講習科目の受講の一部免除)
第三条次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目に15いて当該科目の
11
To
19
この
受講の免除を受けることができる。
+1三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格11た者で第二次検定に85isて基礎工事用建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三11五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第五号までに定められた検定種別に該当
+1三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格11た者で第二次検定に85isて基礎工事用建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三11五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第五号までに定められた検定種別に該当
+1三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格11た者で第二次検定に85isて基礎工事用建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三11五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第五号までに定められた検定種別に該当受講の免除を受けること万三できる者
受講の免除を受けること万三できる者
管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格11た者で第二次検定に85isて基礎工事用建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三11五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第五号までに定められた検定種別に該当10るものに合格した者受講の免除を受けること万三できる者
管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格11た者で第二次検定に85isて基礎工事用建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三11五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第五号までに定められた検定種別に該当10るものに合格した者受講の免除を受けること万三できる者
管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格11た者で第二次検定に85isて基礎工事用建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三11五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第五号までに定められた検定種別に該当受講の免除を受けること万三できる者
管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格11た者で第二次検定に85isて基礎工事用建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三11五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第五号までに定められた検定種別に該当受講の免除を受けること万三できる者
+1三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格11た者で第二次検定に85isて基礎工事用建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三11五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第五号までに定められた検定種別に該当
+1三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格11た者で第二次検定に85isて基礎工事用建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三11五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第五号までに定められた検定種別に該当10るものに合格した者受講の免除を受けること万三できる者
+1三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格11た者で第二次検定に85isて基礎工事用建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三11五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第五号までに定められた検定種別に該当受講の免除を受けること万三できる者
+1三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格11た者で第二次検定に85isて基礎工事用建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三11五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号受講の免除を受けること万三できる者
+1三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格11た者で第二次検定に85isて基礎工事用建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三11五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号受講の免除を受けること万三できる者
+1三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格11た者で第二次検定に85isて基礎工事用建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三11五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第五号までに定められた検定種別に該当
建設業法施行令(昭和三++一年政令第二百七+1三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格11た者で第二次検定に85isて基礎工事用建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三11五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第五号までに定められた検定種別に該当
+1三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格11た者で第二次検定に85isて基礎工事用建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三11五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第五号までに定められた検定種別に該当受講の免除を受けること万三できる者
受講の免除を受けること万三できる者
(略)
講習{科目見
講習{科目見
講習{科目見一
(講習科目の受講の一部免除)
19
第三条次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の
10
受講の免除を受けること万三できる。
受講の免除を受けることができる者
建設業法施行令(昭和三11一年政令第二百七
十三号)第三十四条に規定する建設機械施工
管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格
した者で第二次検定におisて基礎工事用建設
機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二
級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十
五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号
から第五号までに定められた検定種別に該当
するものに合格した者
(略)
(略)
(略)
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労働省告示第百二十号(車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習規程の一部改正) - 第36頁
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