告示令和7年2月10日

労働省告示第百十九号(シヨベルローダー等運転技能講習規程の一部改正)

掲載日
令和7年2月10日
号種
号外
原文ページ
p.36
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労働省告示第百十九号(シヨベルローダー等運転技能講習規程の一部改正)

令和7年2月10日|p.36

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(シヨベJUローダー等運転技能講習規程の一部改正)
第四条
第四条 シヨベルローダー等運転技能講習規程(昭和五十二年労働省告示第百十九号)の一部を次の表のように改正する。
1
後後
IE
(傍線部分は改正部分)
(講習科目の受講の一部免除)
第三条次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の
受講の免除を受けることができる。
受講の免除を受けること万三できる者
建設業法施行令(昭和三++一年政令第二百七
++三号)第三十七条に規定する建設機械施工
管理技術検定に合格した者
(略)
講習{科目見
(略)
(略)
(講習科目の受講の一部免除)
第三条 次の表の上欄に掲げる者は、 それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の
Do
17
)
14
11
受講の免除を受けることができる。
受講の免除を受けることができる者
建設業法施行令(昭和三++一年政令第二百七
十三号)第三十四条に規定する建設機械施工
管理技術検定に合格した者
(略)
(略)
(略)
科科
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労働省告示第百十九号(シヨベルローダー等運転技能講習規程の一部改正) - 第36頁
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