告示令和7年2月10日

労働省告示第百十二号の一部改正(車両系建設機械運転技能講習規程)

掲載日
令和7年2月10日
号種
号外
原文ページ
p.35
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抽出要点

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程の一部改正

抽出された基本情報
発行機関労働省
省庁労働省
件名車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程の一部改正

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労働省告示第百十二号の一部改正(車両系建設機械運転技能講習規程)

令和7年2月10日|p.35

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(車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程の一部改正
第二条車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
後後
(講習科目の受講の一部免除)
(講習科目の受講の一部免除)
第三条次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の
第三条 次の表の上欄に掲げる者は、
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受講の免除を受けることができる。
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建設業法施行令(昭和三11一年政令第二百七
(略)
十三号) 第三十四条に規定する建設機械施工
管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格
格{
した者で第二次検定にお10てトラクター系建
設機械操作施工法若しくはシヨベル系建設機
11三号)第三十七条に規定する建設機械施工管管管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格11た者で第二次検定に1511To11ラクター系設機械操作施工法若しくはシヨベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第15ら第六号まで10定められた検定種別に該当す
11三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格11た者で第二次検定に1511To11ラクター系設機械操作施工法若しくはシヨベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第15ら第六号まで10定められた検定種別に該当す
管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格11た者で第二次検定に1511To11ラクター系設機械操作施工法若しくはシヨベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第ら第六号まで10定められた検定種別に該当す受講の免除を受けることからできる者
械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級年建設省令第十七号)第一条第一項第るものに合格した者
管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格11た者で第二次検定に1511To11ラクター系設機械操作施工法若しくはシヨベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第ら第六号まで10定められた検定種別に該当するものに合格した者
11三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格11た者で第二次検定に1511To11ラクター系設機械操作施工法若しくはシヨベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第
11三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格11た者で第二次検定に1511To11ラクター系設機械操作施工法若しくはシヨベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第ら第六号まで10定められた検定種別に該当するものに合格した者
11三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格11た者で第二次検定に1511To11ラクター系設機械操作施工法若しくはシヨベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第受講の免除を受けることからできる者
11三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格11た者で第二次検定に1511To11ラクター系設機械操作施工法若しくはシヨベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第
建設業法施行令(昭和三++一年政令第二百七11三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格11た者で第二次検定に1511To11ラクター系設機械操作施工法若しくはシヨベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第ら第六号まで10定められた検定種別に該当す
建設業法施行令(昭和三++一年政令第二百七11三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格11た者で第二次検定に1511To11ラクター系設機械操作施工法若しくはシヨベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第ら第六号まで10定められた検定種別に該当す
建設業法施行令(昭和三++一年政令第二百七11三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格11た者で第二次検定に1511To11ラクター系設機械操作施工法若しくはシヨベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五ら第六号まで10定められた検定種別に該当す
11三号)第三十七条に規定する建設機械施工一管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格塔建築設機械操作施工法若しくはシヨベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級級{一五かから第六号まで10定められた検定種別に該当す19
(略)(略)
講習{科目見
講習{科目見
講習{科目見一
械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級
の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五
年建設省令第十七号)第一条第一項第四号か
ら第六号までに定められた検定種別に該当す
るものに合格した者
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労働省告示第百十二号の一部改正(車両系建設機械運転技能講習規程) - 第35頁
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