○公安審査委員会告示第一号
令和七年一月二十七日、公安調査庁長官田野尻猛から、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に
関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第十二条第一項前段の規定に基づき、左記第一記載の団
体に対する処分の請求があったので、 同法第十六条の規定に基づく意見聴取を行うこととし、 同法第
十七条第一項及び第二項の規定に基づき、左記第二記載のとおり公示する。
令和七年二月十日
公安審査委員会委員長團藤丈十
記記
第一被請求団体
名称
平成十二年一月二十八日、公安審査委員会(以下「公安審」という。)によって、三年間、公安
調査庁長官の観察に付する処分を行う決定(以下「本件観察処分決定」という。)を受け、 平成十
五年一月二十三日以降令和六年一月十二日までの間に、三年ごとに、順次本件観察処分決定に係
る処分の期間を更新する決定(以下「期間更新決定」とい.う。)を受けた「麻原彰晃こと松本智津
夫を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め、これを実現することを目的とし、同人が主
宰し、 同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(以下 「本団体」 という。)と同一性を有
する、「人格のない社団Aleph」の名称を用いる団体(以下「「Aleph」」という。)
二主たる事務所の所在地
埼玉県越谷市北越谷一丁目二十番六号
「さくらマンション」一〇一号室
三代表者
氏名佐々木正光
昭和三十二年二月十四日生(当六十七年)
職業団体役員
住所神奈川県横浜市神奈川区新町四番地十一
第二通知事項
一公安調査庁長官の請求に係る処分の内容及び根拠となる法令の条項
再発防止処分(具体的な内容は後記三のとおり)
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項並び
に同条第二項第二号及び第五号
二請求の原因となる事実
1「Aleph」の組織概要
「Aleph」 の名称を用いて活動していた本団体が、 四度の名称変更を経
るなどして現在に至った団体で、本団体の組織形態・運営・構成員等を維持したまま活動して
いる、本団体と同一性を有する主要な団体のうちで最大の規模を有する団体であり、麻原彰晃
こと松本智津夫(以下「麻原」という。)に絶対的に帰依し、麻原の死亡後も「タントラ・ヴァ
ジラヤーナ」を含む「オウム真理教」の教義を保持し続け、麻原及び麻原の説いた教義への絶
対的帰依を明示的に強調して活動している。
その中で、「Aleph」は、埼玉県八潮市大字大瀬所在の「Aleph」管理下の施設・通称「八潮
大瀬施設」(以下「八潮大瀬施設」という。)等の大規模施設に全国の出家した構成員や在家の構
成員を集めて集中セミナーを定期的に開催し、麻原及び麻原の説い。た教義への絶対的帰依を培
うとともに、多額の資金を獲得してきた。
そして、「Aleph」の活動を行う構成員は、令和六年十月末時点において、日本国内に少なく
とも約千二百二十名(出家した構成員約百六十名、在家の構成員約千六十名)が存在すると認
められる。
また、「Aleph」は、拠点施設として、十二都道府県下に多数の施設を確保している。
2「Aleph」が法第五条第四項の処分を受けている団体であること(法第八条第一項柱書き後
段の要件該当性①
前記第一・一で述べたとおり、「Aleph」は、令和六年一月十二日の八回目の期間更新決定(以
下「第八回期間更新決定」と11う。)を受けた本団体と同一性を有することから、法第五条第四
項の処分を受けている団体に該当する。
3「Aleph」が法第五条第五項において準用する同条第三項の規定に基づく報告をしていない
こと(法第八条第一項柱書き後段の要件該当性②)
(1)「Aleph」には、法に基づく報告義務があること
(1)報告義務の内容
期間更新決定を受けている「Aleph」は、法第五条第五項において準用する同条第三項
の規定に基づき、公安調査庁長官に対し、三箇月ごとに、同項各号に規定された事項(以
下「要報告事項」という。)を報告しなければならない(以下、この報告として提出される
報告書を「「報告書」」という。)。
具体的には、①当該各期間の末口における当該団体の役職員の氏名、住所及び役職名並
びに構成員の氏名及び住所(同項第一号)、②当該各期間の末日における当該団体の活動
の用14供されてt)る土地の所在、地積及び用途(同項第二号)、③当該各期間の末日に19
ける当該団体の活動の用に供されている建物の所在、規模及び用途(同項第三号)、④当
該各期間の末日における当該団体の資産及び負債のうち政令で定めるもの(同項第四号。
これについて無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令(平成十一年政
令第四百三号。以下「施行令」という。)第二条では、「現金の現在額」(同条第一号八)、「預
貯金の種類、金融機関名、残高及び口座名義人の氏名又は名称」(同号ホ)等と規定)、⑤
当該各期間中における当該団体の活動に関する事項のうち政令で定めるもの(法第五条第
三項第五号。これについて施行令第三条では、「当該団体(その支部、分会その他の下部組
織を含む。以下この号において同じ。)がした当該団体の活動に関する意思決定の内容」(同
条第一号)及び当該団体の機関誌紙の名称及び発行部数並びに編集人及び発行人の氏名」
(同条第二号)と規定。以下、これらをまとめて「主要な活動に関する事項」という。)及
び⑥公安審が特に必要と認める事項(法第五条第三項第六号。公安審が第八回期間更新決
定において「特に必要」と認めた事項は、「被請求団体(本団体)の構成員に関する出家信
徒及び在家信徒の別並びに出家信徒の位階」、「被請求団体(本団体)作成のインターネッ
ト上のホームページに係る接続業者名、契約名義人の氏名及び掲載の管理・運営責任者の
氏名」及び「被請求団体(本団体)(その支部、分会その他の下部組織を含む。)の営む収益
事業(いかなる名義をもってするかを問わず、実質的に被請求団体(本団体)が経営して
いるものをいう。)の種類及び概要、事業所の名称及びその所在地、当該事業の責任者及び
従事する構成員の氏名並びに各事業に関する会計帳簿を備え置13て、toる場所(その会計帳
簿が電磁的記録で作成されている場合には、当該電磁的記録の保存媒体の保管場所)」(以
下「団体の営む収益事業の種類及び概要等」と15う。)である。)のほか (以下それぞれ「要
報告事項①」などと11う。)、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規
則(平成十一年法務省令第四十六号)第六条では、「報告書」の様式において、役職員や構
成員に関し、特別の呼称がある場合には、これを併記することを規定している。
(2)報告対象期間及び報告時期
「Meph」は、各期間更新決定後の期間中、三箇月ごとに、前年十一月一日から当年一
月末日までの期間の分を二月十五日までに、同月一日から四月末日までの期間の分を五月
十五日までに、同月一日から七月末日までの期間の分を八月十五日までに、同月一日から
十月末日まtoの期間の分を十一月十五日まで11、それぞれ要報告事項を報告しなければな
らない。