食品衛生法に基づく残留農薬基準等の改正に関する告示(内閣府告示第二十四号)
令和7年2月10日|p.3
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告示
○内閣府告示第二十四号
食品衛生法、昭和二十一年年位施第、一日下三号:第十一条第一項の規定に基づき、食品、添加物物物物物物物のの基和二十加年度年告告示第二十号)の一部を次の次の表のように改正し、告示の日から施
行する。ただし、なず、みかん「外巣皮を含む)、オレンジン、グレーブフルーツ、びむ、びむ一取標を除き、単立及び種子を行いて、おうとう及びその他のスパイスに残留するシプルストフエンの基の限
成、大豆、なつみかんの単実全体、グレーブフルーツ、日本なし、西洋なし及びもち(平皮及び種子を含む)に残留するじりペンカルプの皿の現代、どうもうもうこし、えんどう、ばれいしょ、かんしょ、西
浮わさび、 すいか その他のさく料野菜、 スロン類栗衣、 すいか 三〇)、 ))、 スロン細栗衣、 スロン類栗太夫 三)、 ほうれんそう、 未皮度を合つ、 みかん、 みかん、みかん、オレ
ンジ、グレーブフルーツ、その他のかんざつ類果実、その他のかんさう和斑実「ぼんかんに限る)、もち、もも「単皮び種子を含むだ)、おうとう、から、かさ及びくりに残留するフェニトロテオン
量の限度並びにレモン、オレンジ及びライムに残留するプロメトキンの量の限度に係る改正規定は、 告示の日から起算して、 年を経過した日から施行する
令和七年二月十日
内閣総理大臣石破茂
(傍線部分は改正部分)
第1 食品
第1 食品
A 食品一般の成分規格
A 食品一般の成分規格
1~5 (略)
1~5 (略)
(6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第
6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第
2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含
2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含
有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品に
有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品に
ついては、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の
ついては、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の
表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めて
表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出』と定めて
いる同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から19までに規定する試験法によって試験
いる同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(38までに規定する試験法によって試験
( ) 日本目 日本人事 8
した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。
した場合に,その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。
(1)食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度
(1)食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度
第1欄
第2欄
第3欄
第1欄
第2欄
第3欄
(略)
(略)
キノクラミン
(略)
(略)
キノクラミン
(略)
(略)
キノフメリン
**
0.5ppm
(新設)
小豆類
0.4ppm
えんどう
0.2ppm
キャベツ
1ppm
カリフラワー
3 pm
プロッコリー
3 ppm
その他のあぶらな科野菜
3 ppm
チコリ
(0
20ppm
エンダイプ
20ppm