府省令令和7年2月10日

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則

掲載日
令和7年2月10日
号種
号外
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
令番号国家公安委員会規則第1号(※原文に番号明示なし、文脈より推測または空欄。ただし「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部改正」は国家公安委員会規則として発出されるのが一般的。本文に具体的な規則番号が明記されていないため、metaには抽出可能な情報のみ記載)
省庁内閣府(※国家公安委員会は内閣府の外局であるため、実質的な省庁は内閣府または国家公安委員会。文脈上「国家公安委員会」が主体)

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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則

令和7年2月10日|p.2

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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部改正) 第一条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 (聴聞の公示) 第百十一条 法第四十一条第二項の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。 改 正 前 (聴聞の公示) 第百十一条 法第四十一条第二項の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。 (自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部改正) 第二条 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 (運行供用制限命令に係る文書の記載事項) 第九条 法第九条第二二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第九条第一項の規定による都道府県公安委員会の命令(以下この条において「運行供用制限命令」という。)の年月日 [二~五 略] (聴聞の手続) 第十二条 法第十条第二項の規定による公示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。 改 正 前 (運行供用制限命令に係る文書の記載事項) 第九条 法第九条第二二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第九条第一項の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の命令(以下この条において「運行供用制限命令」という。)の年月日 [二~五 同上] (聴聞の手続) 第十二条 法第十条第二項の規定による公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。 備考 表中の「」の記載は注記である。 (聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部改正) 第三条 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後 (聴聞の審理の公開) 第十一条 [略] 2 前項の規定による公示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。 改 正 前 (聴聞の審理の公開) 第十二条 [同上] 2 前項の規定による公示は、聴聞を行う行政庁の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。 備考 表中の「」の記載は注記である。 (ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の一部改正) 第四条 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 (意見の聴取の審理の公開) 第十一条 [略] 2 前項の規定による公示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。 改 正 前 (意見の聴取の審理の公開) 第十一条 [同上] 2 前項の規定による公示は、意見の聴取を行う行政庁の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。 備考 表中の「」の記載は注記である。 (国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の一部改正) 第五条 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成二十七年国家公安委員会規則第十七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 (意見の聴取の審理の公開) 第十一条 [略] 2 前項の規定による公示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。 改 正 前 (意見の聴取の審理の公開) 第十一条 [同上] 2 前項の規定による公示は、国家公安委員会の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。 備考 表中の「」の記載は注記である。 附則 この規則は、令和七年三月一日から施行する。
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則 - 第2頁
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