エックス線装置構造規格の一部を改正する省告示
令和7年2月10日|p.41
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41令和7年2月10日月曜日官報(号外第27号)
2・3 (略)
(構造)
ものでなければならな110.00
| (略) | が一二五キロボルト以下のもの1 | 置で波高値による定格管電圧 | 撮影に使用するエックス線装 | 手持ち撮影を意図する口内法 | 手持ち撮影を意図しない口内法撮影に使用するエックス線装置で波高値による定格管電圧が一二五キロボルト以下のもの | | |
| | | | 手持ち撮影を意図しない口内法撮影に使用するエックス線装置で波高値による定格管電圧が一二五キロボルト以下のもの | | (略) | |
| が一二五キロボルト以下のも | 置で波高値による定格管電圧 | 撮影に使用するエックス線装 | 手持ち撮影を意図する口内法 | | | | エックス線装置の区分 |
| が一二五キロボルト以下のも | 置で波高値による定格管電圧 | 撮影に使用するエックス線装 | 手持ち撮影を意図する口内法 | 手持ち撮影を意図しない口内法撮影に使用するエックス線装置で波高値による定格管電圧が一二五キロボルト以下の | | |
| が一二五キロボルト以下のも | 置で波高値による定格管電圧 | 撮影に使用するエックス線装 | 手持ち撮影を意図する口内法 | 手持ち撮影を意図しない口内法撮影に使用するエックス線装置で波高値による定格管電圧が一二五キロボルト以下の | | エックス線装置の区分 |
| が一二五キロボルト以下のも | 置で波高値による定格管電圧 | 撮影に使用するエックス線装 | 手持ち撮影を意図する口内法 | 手持ち撮影を意図しない口内法撮影に使用するエックス線装置で波高値による定格管電圧が一二五キロボルト以下の | | エックス線装置の区分 |
| が一二五キロボルト以下のも | 置で波高値による定格管電圧 | 撮影に使用するエックス線装 | 手持ち撮影を意図する口内法 | 手持ち撮影を意図しない口内法撮影に使用するエックス線装置で波高値による定格管電圧が一二五キロボルト以下の | | | エックス線装置の区分 |
| が一二五キロボルト以下のも | 置で波高値による定格管電圧 | 撮影に使用するエックス線装 | 手持ち撮影を意図する口内法 | 手持ち撮影を意図しない口内法撮影に使用するエックス線装置で波高値による定格管電圧が一二五キロボルト以下の | | | |
| が一二五キロボルト以下のも | 置で波高値による定格管電圧 | 撮影に使用するエックス線装 | 手持ち撮影を意図する口内法 | 手持ち撮影を意図しない口内法撮影に使用するエックス線装置で波高値による定格管電圧が一二五キロボルト以下の | | エックス線装置の区分 | |
| が一二五キロボルト以下のも | 置で波高値による定格管電圧 | 撮影に使用するエックス線装 | 手持ち撮影を意図する口内法 | 手持ち撮影を意図しない口内法撮影に使用するエックス線装置で波高値による定格管電圧が一二五キロボルト以下の | | | エックス線装置の区分 |
| が一二五キロボルト以下のも | 置で波高値による定格管電圧 | 撮影に使用するエックス線装 | 手持ち撮影を意図する口内法 | 手持ち撮影を意図しない口内法撮影に使用するエックス線装置で波高値による定格管電圧が一二五キロボルト以下の | | |
| が一二五キロボルト以下のも | 置で波高値による定格管電圧 | 撮影に使用するエックス線装 | 手持ち撮影を意図する口内法 | 手持ち撮影を意図しない口内法撮影に使用するエックス線装置で波高値による定格管電圧が一二五キロボルト以下の | | エックス線装置の区分 |
| が一二五キロボルト以下のも | 置で波高値による定格管電圧 | 撮影に使用するエックス線装 | 手持ち撮影を意図する口内法 | 手持ち撮影を意図しない口内法撮影に使用するエックス線装置で波高値による定格管電圧が一二五キロボルト以下の | | |
| が一二五キロボルト以下のも | 置で波高値による定格管電圧 | 撮影に使用するエックス線装 | 手持ち撮影を意図する口内法 | 手持ち撮影を意図しない口内法撮影に使用するエックス線装置で波高値による定格管電圧が一二五キロボルト以下の | | |
政政
ル
(略)
装置表面
(略)
地
地点におい.て、それぞれ同表の下欄に掲げる空気カーマ率以下になるように遮へい0.れている。
いう。)が、次の表の上欄に掲げるエックス線装置の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる
は、利用線錐以外の部分のエックス線の自由空気中の空気カーマ率(以下「空気カーマ率」と
掲げるエッ20ス線装置(以下「エックス線装置」という。)のうち医療用のもののエックス線管
第一条労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三条第三項第二十二号に
正
エックス線管の焦点から一メート
点
後後
| (略) | 五〇マイクログレイ毎時| | | (略) |
| 五〇マイクログレイ毎 | |
| 五〇マイクログレイ毎 | 二五〇マイクログレ11 | | |
| 五〇マイクログレイ毎 | | 二五〇マイクログレ11 | 空気カーマ率 |
| 五〇マイクログレイ毎 | | 二五〇マイクログレ11 | 空気カーマ率 |
| 五〇マイクログレイ毎 | | | |
| 五〇マイクログレイ毎 | 二五〇マイクログレ1119 | | |
| 五〇マイクログレイ毎 | 二五〇マイクログレ1119 | | 空気カーマ率 |
| 五〇マイクログレイ毎 | 二五〇マイクログレ11 | | |
| 五〇マイクログレイ毎 | 二五〇マイクログレ11 | | |
2.3 (略)
(略)
(略)
(略)
(新設)
(新設)
(新設)
下のもの
(略)
(構造)
ものでなければならな110.00
管電圧が一二五キロボルト以
ス線装置で波高値による定格
口内法撮影に使用するエック
エックス線装置の区分
ル
(略)
地震
地点において、それぞれ同表の下欄に掲げる空気カーマ率以下になるように遮へいされている。
いう。)が、 次の表の上欄に掲げるエックス線装置の区分に応じ、 それぞれ同表の中欄に掲げる
は、利用線錐以外の部分のエックス線の自由空気中の空気カーマ率(以下「空気カーマ率」と
掲げるエッ20ス線装置(以下「エックス線装置」という。)のうち医療用のもののエックス線管
第一条労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三条第三項第二十二号に
エックス線管の焦点から一メート
点
毎時
(略)
11
二五〇マイクログレイ
77
空気カーマ率
17
改改11
正一
前〇
附則
令和七年二月十日
○厚生労働省告示第二十二号
エックス線装置構造規格の規定にかかわらず、 なお従前の例による。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の規定は令和六年十二月十三日から適用する。
働省告示集百四十九号)の一部を次の表のように改正し、令和七年四月一日から適用する。ただし、令和七年四月一日前に製造され、又は輸入されたエックス線装置については、この告示による改正後の
労働安全衛生法、昭和四十七年法律第五十七号)第四十一条及び電離放射器防害市止専則(昭和四十七年労働省令三四十、2)第十条第二項の規定に基づき、エックス線技術構造規模(昭和四十七年労
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)