告示令和7年2月7日

国土交通省告示第七十一号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和7年2月7日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第七十一号(砂防法第二条の土地の指定)

令和7年2月7日|p.4

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○国土交通省告示第七十一号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年二月七日
国土交通大臣中野洋昌
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
阿弥陀川
二砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる上地(昭和五十二年建設省告示第
三百三十六号で指定した同号十五に掲げる土地
の区域を除く。)
福井県三方郡美浜町丹生
五四号西下寺谷二番から四番まで
六四号寺松山三番四
六五号長尾山四番二及び四番四
読み込み中...
国土交通省告示第七十一号(砂防法第二条の土地の指定) - 第4頁
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