告示令和7年2月7日

厚生労働省告示第十八号(失業等給付費等充当徴収保険率の変更)

掲載日
令和7年2月7日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第十八号(失業等給付費等充当徴収保険率の変更)

令和7年2月7日|p.4

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○厚生労働省告示第十八号
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和
四十四年法律第八十四号)第十二条第五項の規定
に基づき、令和七年四月一日から令和八年三月三
十一日までの失業等給付費等充当徴収保険率を次
のとおり変更する。
令和七年二月七日
厚生労働大臣福岡資麿
令和七年四月一日から令和八年三月三十一日ま
での失業等給付費等充当徴収保険率は、千分の七
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二
条第四項第一号イからホまでに掲げる事業(同号
イ及び口に掲げる事業のうち、季節的に休業し、
又は事業の規模が縮小することのない事業として
厚生労働大臣が指定する事業を除く。)にあって
は、千分の九)とする。
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厚生労働省告示第十八号(失業等給付費等充当徴収保険率の変更) - 第4頁
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