告示令和7年2月7日

法務省告示第三十七号(除籍台帳失に関する公告)

掲載日
令和7年2月7日
号種
本紙
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

除籍台帳失の公告

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名除籍台帳失の公告

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法務省告示第三十七号(除籍台帳失に関する公告)

令和7年2月7日|p.3

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○法務省告示第三十七号
広島県三次市泉町所在の次の除籍台帳失につき、平成三十一年四月一日 告示第三百四十四号
法務大臣 鈴木 馨祐 広島県三次市泉町大字三次字坂本百四十二番地ノ一 裁判所 民事局 民事課
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法務省告示第三十七号(除籍台帳失に関する公告) - 第3頁
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