府省令令和7年2月7日

自衛隊法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年2月7日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号総理府令第四十号(一部改正)
省庁内閣府

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自衛隊法施行規則の一部を改正する省令

令和7年2月7日|p.3

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自衛隊法施行規則の一部を改正する省令
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分の下にそれぞれ掲げる規定を加える。各正欄に掲げるそれぞれの規定のうち、重複部分については、そのうち最も上位にあるものとする。
(自衛官の採用時の階級)第十二四条[略](自衛官の採用時の階級)第十二四条[同上]
2 三等陸尉、二等海尉又は三等空尉以上の自衛官(以下「幹部自衛官」という。)の候補者たる自衛官は陸曹長、海曹長又は空曹長とし、陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官は陸曹下士の定めるところによる陸士長、海士長又は空士長とする。3~5[略]2 三等陸尉、二等海尉又は三等空尉以上の自衛官(以下「幹部自衛官」という。)の候補者たる自衛官は陸曹長、海曹長又は空曹長とし、陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官は陸曹下士の定めるところによる陸士長、海士長又は空士長とする。3~5[同上]
(年齢の範囲)第二十五条次の各号に掲げる自衛官の採用は、それぞれ当該各号に定める年齢の範囲内において行うことができる。(年齢の範囲)第二十五条次の各号に掲げる自衛官の採用は、それぞれ当該各号に定める年齢の範囲内において行うことができる。
一・二[略]三 陸士長、海士長又は空士長 年齢二十二歳以下三十三歳未満一・二[同上][号を欠く。]
2[略]備考 表中の[]の記載は改正すべき字句。2[同上]
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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自衛隊法施行規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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