府省令令和7年2月7日
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
掲載日
令和7年2月7日
号種
本紙
原文ページ
p.2
本紙p.2
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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和7年2月7日|p.2
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| 四ひき縄づりによる水産動植物の採捕 | 三たも網、又手網、やす及び14具以外の | 二さおづり又は手づりのうちまき餌づり | 別に定めて告示する海域及び期間において行うものに限るものとする。 | に掲げるものにあっては、農林水産大臣が | 総トン数三トン未満の船舶により行うもの又は適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。以下この条において同じ。)の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶により行うものと、第二号及び第四号に掲げるものにあっ | ||||||||||||||
| 漁具を使用しないで行う水産動植物の採捕 | による水産動植物の採捕 | の採捕 (次号に掲げるものを除く。) | 行うものに限るものとする。 | に掲げるものにあっては、農林水産大臣が | の国籍を有する漁業者の管理の下に日本船 | ||||||||||||||
| 四ひき縄づりによる水産動植物の採捕 | による水産動植物の採捕 | の採捕 (次号に掲げるものを除く。) | 行うものに限るものとする。 | 別に定めて告示する海域及び期間において | に掲げるものにあっては、農林水産大臣が | 舶により行うものとする。ただし、第四号 | の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。以下この条において同じ。)の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶により行うもの | ||||||||||||
| 四ひき縄づりによる水産動植物の採捕 | 漁具を使用しないで行う水産動植物の採 | による水産動植物の採捕 | の採捕 (次号に掲げるものを除く。) | さおづり又は手づりによる水産動植物 | 別に定めて告示する海域及び期間において | に掲げるものにあっては、農林水産大臣が | 舶により行うものとする。ただし、第四号 | 改正後 | |||||||||||
| 四ひき縄づりによる水産動植物の採捕 | 三たも網、又手網、やす及び14具以外の漁具を使用しないで行う水産動植物の採 | による水産動植物の採捕三たも網、又手網、やす及び14具以外の | さおづり又は手づりによる水産動植物 | 別に定めて告示する海域及び期間において | に掲げるものにあっては、農林水産大臣が | ては適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者の管理の下に日本船舶により行うものとする。ただし、第四号 | 総トン数三トン未満の船舶により行うもの又は適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。以下この条において同じ。)の管理の下に総ト | ||||||||||||
| 四ひき縄づりによる水産動植物の採捕 | 三たも網、又手網、やす及び14具以外の漁具を使用しないで行う水産動植物の採 | 二さおづり又は手づりのうちまき餌づり | の採捕 (次号に掲げるものを除く。) | 行うものに限るものとする。 | 別に定めて告示する海域及び期間において | に掲げるものにあっては、農林水産大臣が | 舶により行うものとする。ただし、第四号 | (軽易な水産動植物の採捕)*排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項ただし書の | 改正後 | ||||||||||
| 10四ひき縄づりによる水産動植物の採捕 | 三たも網、又手網、やす及び14具以外の漁具を使用しないで行う水産動植物の採 | 三たも網、又手網、やす及び14具以外の | による水産動植物の採捕 | の採捕 (次号に掲げるものを除く。) | 行うものに限るものとする。 | 別に定めて告示する海域及び期間において | に掲げるものにあっては、農林水産大臣が | 舶により行うものとする。ただし、第四号 | の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。以下この条において同じ。)の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶により行うもの | ||||||||||
| 1011四ひき縄づりによる水産動植物の採捕 | 漁具を使用しないで行う水産動植物の採 | 三たも網、又手網、やす及び14具以外の | 二さおづり又は手づりのうちまき餌づり | の採捕 (次号に掲げるものを除く。) | 行うものに限るものとする。 | 別に定めて告示する海域及び期間において | に掲げるものにあっては、農林水産大臣が | 舶により行うものとする。ただし、第四号 | ては適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者の管理の下に日本船 | (軽易な水産動植物の採捕)*排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項ただし書の | |||||||||
| 14100四ひき縄づりによる水産動植物の採捕 | 三たも網、又手網、やす及び14具以外の漁具を使用しないで行う水産動植物の採 | による水産動植物の採捕 | 二さおづり又は手づりのうちまき餌づり | さおづり又は手づりによる水産動植物 | 行うものに限るものとする。 | 別に定めて告示する海域及び期間において | に掲げるものにあっては、農林水産大臣が | の国籍を有する漁業者の管理の下に日本船 | 第一号及び第三号に掲げるものにあっては総トン数三トン未満の船舶により行うもの | (軽易な水産動植物の採捕)*排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項ただし書の | |||||||||
| 100四ひき縄づりによる水産動植物の採捕73 | 漁具を使用しないで行う水産動植物の採 | による水産動植物の採捕 | 二さおづり又は手づりのうちまき餌づり | の採捕 (次号に掲げるものを除く。) | 行うものに限るものとする。 | 別に定めて告示する海域及び期間において | に掲げるものにあっては、農林水産大臣が | の国籍を有する漁業者の管理の下に日本船 | (軽易な水産動植物の採捕)*排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項ただし書の | ||||||||||
| による水産動植物の採捕 | 二さおづり又は手づりのうちまき餌づり | の採捕 (次号に掲げるものを除く。) | 行うものに限るものとする。 | 別に定めて告示する海域及び期間において | に掲げるものにあっては、農林水産大臣が | 採捕は、次に掲げる水産動植物の採捕で、第一号及び第三号に掲げるものにあっては総トン数三トン未満の船舶により行うもの又は適法に我が国に在留する外国人が日本 | |||||||||||||
| 四ひき縄づりによる水産動植物の採捕)産 | 漁具を使用しないで行う水産動植物の採17 | 三たも網、又手網、やす及び14具以外の19 | 二さおづり又は手づりのうちまき餌づり | の採捕 (次号に掲げるものを除く。) | 行うものに限るものとする。さおづり又は手づりによる水産動植物 | 別に定めて告示する海域及び期間において | の国籍を有する漁業者の管理の下に日本船 | ン数三トン以上の日本船舶により行うものと、第二号及び第四号に掲げるものにあっては適法に我が国に在留する外国人が日本 | |||||||||||
| 四ひき縄づりによる水産動植物の採捕動{D | 三たも網、又手網、やす及び14具以外の漁具を使用しないで行う水産動植物の採水 | 二さおづり又は手づりのうちまき餌づり | さおづり又は手づりによる水産動植物 | 別に定めて告示する海域及び期間において | に掲げるものにあっては、農林水産大臣が | の国籍を有する漁業者の管理の下に日本船 | 第一号及び第三号に掲げるものにあっては総トン数三トン未満の船舶により行うもの | ||||||||||||
| 四ひき縄づりによる水産動植物の採捕D植植 | 漁具を使用しないで行う水産動植物の採産産 | 三たも網、又手網、やす及び14具以外の78 | 二さおづり又は手づりのうちまき餌づり | さおづり又は手づりによる水産動植物 | 別に定めて告示する海域及び期間において | に掲げるものにあっては、農林水産大臣が | |||||||||||||
| 四ひき縄づりによる水産動植物の採捕○Wo | 漁具を使用しないで行う水産動植物の採重衝 | 二さおづり又は手づりのうちまき餌づり | さおづり又は手づりによる水産動植物の採捕 (次号に掲げるものを除く。) | に掲げるものにあっては、農林水産大臣が | 舶により行うものとする。ただし、第四号 | の国籍を有する漁業者の管理の下に日本船 | |||||||||||||
| 四ひき縄づりによる水産動植物の採捕Wo7) | 漁具を使用しないで行う水産動植物の採植植 | の採捕 (次号に掲げるものを除く。) | 別に定めて告示する海域及び期間において | に掲げるものにあっては、農林水産大臣が | 農林水産省令で定める軽易な水産動植物の採捕は、次に掲げる水産動植物の採捕で、第一号及び第三号に掲げるものにあっては総トン数三トン未満の船舶により行うもの又は適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。以下この条において同じ。)の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶により行うものと、第二号及び第四号に掲げるものにあっては適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者の管理の下に日本船 | ||||||||||||||
| 四ひき縄づりによる水産動植物の採捕採採 | 漁具を使用しないで行う水産動植物の採物質 | 三たも網、又手網、やす及び14具以外のDI | の採捕 (次号に掲げるものを除く。) | さおづり又は手づりによる水産動植物の採捕 (次号に掲げるものを除く。) | 別に定めて告示する海域及び期間において | ||||||||||||||
| 四ひき縄づりによる水産動植物の採捕)捕捕獄 | 三たも網、又手網、やす及び14具以外の00漁具を使用しないで行う水産動植物の採採採 | 二さおづり又は手づりのうちまき餌づり | さおづり又は手づりによる水産動植物 | に掲げるものにあっては、農林水産大臣が | 農林水産省令で定める軽易な水産動植物の第一号及び第三号に掲げるものにあっては総トン数三トン未満の船舶により行うもの又は適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。以下この条において同じ。)の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶により行うものては適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者の管理の下に日本船舶により行うものとする。ただし、第四号に掲げるものにあっては、農林水産大臣が | ||||||||||||||
| 二たも網、又手網、やす及びは具以外の捕 | 一さおづり又は手づり(まき餌づりを除 | に掲げるものにあっては、農林水産大臣が別に定めて告示する海域及び期間において | 本船舶により行うものとする。 | ||||||||||||||||
| く。)による水産動植物の採捕 | |||||||||||||||||||
| 三ひき縄づり1-よる水産動植物の採捕 | 二たも網、又手網、やす及びは具以外の | (新設) | 一さおづり又は手づり(まき餌づりを除 | 日本の国籍を有する漁業者の管理の下に日本船舶により行うものとする。 | |||||||||||||||
| 三ひき縄づり1-よる水産動植物の採捕 | 二たも網、又手網、やす及びは具以外の漁具を使用しな(1で行う水産動植物の坪 | く。)による水産動植物の採捕 | 一さおづり又は手づり(まき餌づりを除 | 本船舶により行うものとする。 | 又は適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。以 | する主権的権利の行使等に関する法律(以 | |||||||||||||
| 三ひき縄づり1-よる水産動植物の採捕 | く。)による水産動植物の採捕 | 本船舶により行うものとする。 | の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。以下この条において同じ。)の管理の下に総ト | 採捕は、次に掲げる水産動植物の採捕で、第一号及び第二号に掲げるものにあっては総トン数三トン未満の船舶により行うもの又は適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の | |||||||||||||||
| 三ひき縄づり1-よる水産動植物の採捕 | 漁具を使用しな(1で行う水産動植物の坪 | において適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者の管理の下に日 | 採捕をさせることを業とする者を含む。以下この条において同じ。)の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶により行うものと、第三号に掲げるものにあっては農林水 | 総トン数三トン未満の船舶により行うもの又は適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。以下この条において同じ。)の管理の下に総ト | (軽易な水産動植物の採捕)第一条排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項ただし書の | ||||||||||||||
| 10L.三ひき縄づり1-よる水産動植物の採捕 | 一さおづり又は手づり(まき餌づりを除く。)による水産動植物の採捕 | 本船舶により行うものとする。 | (軽易な水産動植物の採捕)第一条排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項ただし書の | ||||||||||||||||
| 漁具を使用しな(1で行う水産動植物の坪 | 一さおづり又は手づり(まき餌づりを除く。)による水産動植物の採捕 | 本船舶により行うものとする。 | 又は適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。以下この条において同じ。)の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶により行うものと、第三号に掲げるものにあっては農林水 | (軽易な水産動植物の採捕)第一条排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項ただし書の | |||||||||||||||
| L.三ひき縄づり1-よる水産動植物の採捕 | 一さおづり又は手づり(まき餌づりを除く。)による水産動植物の採捕 | 本船舶により行うものとする。 | |||||||||||||||||
| 三ひき縄づり1-よる水産動植物の採捕 | 漁具を使用しな(1で行う水産動植物の坪 | 一さおづり又は手づり(まき餌づりを除く。)による水産動植物の採捕 | 採捕をさせることを業とする者を含む。以下この条において同じ。)の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶により行うものと、第三号に掲げるものにあっては農林水産大臣が別に定めて告示する海域及び期間において適法に我が国に在留する外国人が | (軽易な水産動植物の採捕)第一条排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項ただし書の | |||||||||||||||
| 三ひき縄づり1-よる水産動植物の採捕 | 二たも網、又手網、やす及びは具以外の漁具を使用しな(1で行う水産動植物の坪 | 一さおづり又は手づり(まき餌づりを除く。)による水産動植物の採捕 | と、第三号に掲げるものにあっては農林水産大臣が別に定めて告示する海域及び期間において適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者の管理の下に日本船舶により行うものとする。 | 又は適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。以下この条において同じ。)の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶により行うもの | |||||||||||||||
| 三ひき縄づり1-よる水産動植物の採捕)産 | 一さおづり又は手づり(まき餌づりを除く。)による水産動植物の採捕 | の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。以下この条において同じ。)の管理の下に総ト | |||||||||||||||||
| 一さおづり又は手づり(まき餌づりを除く。)による水産動植物の採捕 | ン数三トン以上の日本船舶により行うものと、第三号に掲げるものにあっては農林水産大臣が別に定めて告示する海域及び期間において適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者の管理の下に日本船舶により行うものとする。 | ||||||||||||||||||
| 一さおづり又は手づり(まき餌づりを除く。)による水産動植物の採捕 | と、第三号に掲げるものにあっては農林水産大臣が別に定めて告示する海域及び期間において適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者の管理の下に日本船舶により行うものとする。 | 又は適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。以下この条において同じ。)の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶により行うもの | |||||||||||||||||
| 三ひき縄づり1-よる水産動植物の採捕7) | 漁具を使用しな(1で行う水産動植物の坪動動 | 一さおづり又は手づり(まき餌づりを除 | 産大臣が別に定めて告示する海域及び期間において適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者の管理の下に日 | の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。以下この条において同じ。)の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶により行うものと、第三号に掲げるものにあっては農林水 | |||||||||||||||
| 漁具を使用しな(1で行う水産動植物の坪動動植植 | 一さおづり又は手づり(まき餌づりを除 | と、第三号に掲げるものにあっては農林水産大臣が別に定めて告示する海域及び期間において適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者の管理の下に日 | |||||||||||||||||
| 三ひき縄づり1-よる水産動植物の採捕 | 二たも網、又手網、やす及びは具以外のDI漁具を使用しな(1で行う水産動植物の坪物( | 一さおづり又は手づり(まき餌づりを除 | と、第三号に掲げるものにあっては農林水産大臣が別に定めて告示する海域及び期間において適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者の管理の下に日 | ||||||||||||||||
| 一さおづり又は手づり(まき餌づりを除 | と、第三号に掲げるものにあっては農林水産大臣が別に定めて告示する海域及び期間において適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者の管理の下に日 | 総トン数三トン未満の船舶により行うものの国籍を有する漁業者(人に水産動植物のン数三トン以上の日本船舶により行うもの | |||||||||||||||||
| 一さおづり又は手づり(まき餌づりを除除 | |||||||||||||||||||
対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍
部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに
衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十五条第三項の規定に基づき、自衛隊法施行規則
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線
(排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則の一部改正)
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則(平成八
防衛大臣中谷元
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