告示令和7年2月7日

高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業の換地処分通知取消しの公告

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.30
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業の換地処分通知取消しの公告

令和7年2月7日|p.30

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公示送達
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103
条第1項の規定による高知広域都市計画事業篠原
土地区画整理事業の下記の者に対する換地処分取
消通知は、送付したが受領を拒まれたので、同法
第133条第1項及び第2項において準用する同法
第77条第5項の規定により、当該通知書の送付に
代えてその内容を次のとおり公告します.
なお、高知県南国市篠原2058番地にある掲示板
において掲示します。
令和7年2月7日
高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業
施行者南国市
代表者南国市長平山耕三
計一
1送付を受けるべき者の住所及び氏名
住所千葉県千葉市花見川区幕張本郷2丁目38
番13-103号
氏名岡上稜(池本甚太郎外1名)
2通知の内容
換地処分通知
高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業
の換地計画について変更がありましたので、令
和6年6月17日付け6南都第90-182号より先
に通知した換地処分通知は取り消します。
(教示)
1この処分について不服があるときは、この処
分があったことを知った日の翌日から起算して
3月以内に、高知県知事に対して審査請求をす
ることができます。ただし、処分があった日の
翌日から起算して1年を経過すると審査請求す
ることができなくなります。
2この処分の取消しを求める訴えは、この処分
(この処分について審査請求をしたときは、そ
の審査請求に対する裁決)があったことを知っ
た日の翌日から起算して6月以内に、南国市を
被告として(訴訟において市を代表する者は、
市長となります。)提起することができます。た
だし、この処分(この処分について審査請求を
したときは、その審査請求に対する裁決)があっ
た日の翌日から起算して1年を経過すると処分
の取消しを求める訴えをすることができなくな
ります。
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高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業の換地処分通知取消しの公告 - 第30頁
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