特定預金等契約に係る説明義務及び書面交付義務に関する規定
令和7年2月7日|p.269
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10当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項
第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第百五十二条の二十三第十一号に掲げる事項を
除き、 前条第一項第一号口に規定する場合にあつては、 同号口の変更に係るものに限る。)
について顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定預金等契約を締結しようとする目的
及び第百五十二条の二十三の三第二項第一号において 「顧客属性」という。)に照らし
て当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいず
れかに該当する場合を除く。)。
(1)顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供
のみで当該顧客が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理
解したことを適切な方法により確認した場合
(2 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第
百五十二条の二十三第十一号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧
客の意思の表明があつた場合
[項を削る。]
[項を削る。]
2準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契
約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情
報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金
等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合又は当該情報の提供に係る特定預金
等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等(第百五十二条の二十三の二に規定する外
貨預金等をいう。)に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法
による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた場合には、当該締結の
日又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一
の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載す
べき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
3第一項第四号の「簡潔な車要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方
法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認し
た場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合を除
さ、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答
をすることを含む。)をいう。
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関す
る質問例
口当該契約締結前交付書面に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年
問(当該期間が終了する日までの問に当該事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期
間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に
容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第七条の三の規定並びに第百五十二条の六
及び第百五十二条の七の規定は、前項第一号の規定による外貨預金等書面の交付及び同項第三
号口の規定による契約変更書面の交付について準用する。
3外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなさ
れた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧
客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該
締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4契約締結前交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約
締結前交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定に
より契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結
前交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当
該締結の日にお13て契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適
用する。
5第一項第五号の「簡潔な重要情報提供等」とは、一、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の第百五十二条の六第一項各号に掲げる方法による提供を
し、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答
をすることを含む。)をいう。
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
(第一項第三号口に規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)のうち特定預
金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例