政令令和7年2月7日

金融商品取引法等の一部を改正する政令(特定預金等契約に関する規定)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.261 - p.262
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金融商品取引法等の一部を改正する政令(特定預金等契約に関する規定)

令和7年2月7日|p.261-262

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二特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る第六十一条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載
すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預
金等契約につ(1て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情
報の提供を行っていない場合を含む。)
二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が
成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商
品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
[項を削る。]
2第六十一条に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定によ
り第五十七条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の
提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)か
ら一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時
交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな(1旨の意思の表明があった場合に限る。)
には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項
に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
3第六十一条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情
報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行
わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を
行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同
一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を
行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
(禁止行為)
第六十四条の一
第六十四条の二準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する主務省令で定める行為は、次
に掲げる行為とする。
一[略]
[号を削る。]
二特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の
内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が
成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項
に変更すべきものがないとき。
ロ当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項
に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載
した書面を交付しているとき。
2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第八条の規定並びに第四十二条及び第四十
三条の規定は、前項第三号口の規定による書面の交付について準用する。
3外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなさ
れた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行った場合(当該顧
客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、 当該
締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4契約締結時交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約
締結時交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定に
より契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結
時交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合に14、当
該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適
用する。
(禁止行為)
第六十四条の二[同上]
一[同上]
二次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第三
十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品
取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する
場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において
同じ。)に対して、 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七
号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事
二~四〔略〕
(届出事項)
第九十条商工組合中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を主務大臣等に
届け出るものとする。
[一~三十一略]
二十二商工組合中央金庫、その子会社、業務の委託先(第四項において「商工組合中央金庫
等」とい.う。)又は代理組合等において不祥事件(法第二条第一項、第二項及び第四項、第三
条第三項及び第四項、第二十一条第四項、第二十三条第一項、第二十四条、第二十六条第一
項、第二項及び第五項、第二十七条、第二十八条、第二十九条、同条において読み替えて準
用する金融商品取引法第三十四条、第三十四条の二第三項及び第四項、第三十四条の三第二
項及び第三項、第三十四条の四第一項、第三十七条、第三十七条の三第一項及び第二項、第
三十七条の四、第三十七条の六第一項、第三項及び第四項、第三十八条、第四十条並びに第
四十五条、第三十一条第二項、第三十二条第一項、第三十五条第一項、第三十九条第一項か
ら第五項まで、第七項及び第八項、第四十条第二項から第五項まで、第七項及び第八項、第
四十二条、第五十一条第一項から第三項まで、第五十二条、第五十三条第一項、第二項、第
四四項及び第六項、第五十四条、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条第一項及び第二項、
第五十九条から第六十一条まで、第六十二条第一項、第六十四条、第六十五条、令第六条第
五項、第八項及び第九項、第七条第二項及び第三項、第八条第一項、第九条第一項、第十条、
第十二条第二項並びに第十三条に係るものに限り、 業務の委託先にあっては、 商工組合中央
金庫が委託する業務に係るものに限り、代理組合等にあっては組合等代理(法第二条第三項
の規定に基づく代理又は媒介をいう。)に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
[三十三~三十五 略]
[2~7 略]
項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項に係るもの)について顧客の
知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解され
るために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約を締結する行為
イ契約締結前交付書面
口外貨預金等書面
ハ契約変更書面
三~五 [同上]
(届出事項)
第九十条[同上]
[一~三十一 同上]
二十二商工組合中央金庫、その子会社、業務の委託先(第四項において「商工組合中央金庫
等」という。)又は代理組合等において不祥事件(法第二条第一項、第二項及び第四項、第三
条第三項及び第四項、第二十一条第四項、第二十三条第一項、第二十四条、第二十六条第一
項、第二項及び第五項、第二十七条、第二十八条、第二十九条、同条にお13て読み替えて準
用する金融商品取引法第三十四条、第三十四条の二第三項及び第四項、第三十四条の二第二
項及び第三項、第三十四条の四第一項、第三十七条、第三十七条の三第一項、第三十七条の
四第一項、第三十七条の六第一項、第三項及び第四項、第三十八条、第四十条並びに第四十
五条、第三十一条第二項、第三十二条第一項、第三十五条第一項、第三十九条第一項から第
五項まで、第七項及び第八項、第四十条第二項から第五項まで、第七項及び第八項、第四十
二条、第五十一条第一項から第三項まで、第五十二条、第五十三条第一項、第二項、第四項
及び第六項、第五十四条、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条第一項及び第二項、第
五十九条から第六十一条まで、第六十二条第一項、第六十四条、第六十五条、令第六条第五
項、第八項及び第九項、第七条第二項及び第三項、第八条第一項、第九条第一項、第十条、
第十二条第二項並びに第十三条に係るものに限り、業務の委託先にあっては、商工組合中央
金庫が委託する業務に係るものに限り、代理組合等にあっては組合等代理(法第二条第三項
の規定に基づく代理又は媒介をいう。)に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
[三十三~三十五 同上]
[2~7同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日)
第一条この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」とい.う。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
(特定預金等契約に係る契約締結前の情報の提供等に関する経過措置)
第二条この命令による改正後の経済産業者・財務省・内閣的関係式会会社商工組合中央会庫法施行規則(以下「新規則」という。第五-七条第一項又は第八十一条の二第一項、印の規定による請求をしよう
とする者は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりさ
れたものとみなす。
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金融商品取引法等の一部を改正する政令(特定預金等契約に関する規定) - 第261頁
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