政令令和7年2月7日

金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.228 - p.229
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金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正

令和7年2月7日|p.228-229

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第七十三条 準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 「号を削る。」
(禁止行為)
第七十三条 [同上]
(禁止行為)
次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(ロに掲げる書面を交付する場合にあつては、当該書面に記載されている事項であつて同項第三号から第七号までに掲げる事項に係るもの)について利用者の知識、経験、財産の状況及び特定電子決済手段等取引契約を締結する目的に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定電子決済手段等取引契約を締結する行為
イ 契約締結前交付書面
契約変更書面
二~四
[同上]
一~三
[略]
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日)
第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等府令」という。)第七十九条第一項、第九十八条の二第一項、第百二十四条第四項若しくは第九項又は第百三十四条第一項の規定による請求をしようとする者及び新金融商品取引業等府令第百十条第一項第一号又は第二号の規定による請求をしようとする者は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2 改正法第十二条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項、第三十七条の四、第四十条の二第四項若しくは第五項又は第四十二条の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客又は権利者(新金融商品取引法第三十七条の三第二項、第三十七条の四第二項、第四十条の二第六項又は第四十二条の七第二項において準用する正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第三十七条の三第二項、第三十七条の四第二項、第四十条の二第六項又は第四十二条の七第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている金融商品取引業者等(新金融商品取引業者等という。以下この条から附則第四条まで及び附則第三十八条第二項において同じ。)は、施行日に当該顧客又は権利者から新金融商品取引法第三十七条の三第一項、第三十七条の四、第四十条の二第四項若しくは第五項又は第四十二条の七第一項の規定により行う新金融商品取引業等府令第七十九条第一項第三号、第九十八条の二第一項第二号、第百二十四条第四項第二号若しくは第百三十四条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新金融商品取引業等府令第七十九条第二項第一号(新金融商品取引業等府令第九十八条の二第二項、第百二十四条第五項及び第十項並びに第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
3 施行日以後に行おうとする上場有価証券等売買等(新金融商品取引業等府令第七十九条第六項第一号に規定する上場有価証券等売買等をいう。)について、この府令の施行の際現に顧客から上場有価証券等書面(第一条の規定による改正前の金融商品取引業等府令(以下「旧金融商品取引業等府令」という。)第八十条第一項第一号に規定する上場有価証券等書面をいう。次条及び附則第四条において同じ。)の交付について旧金融商品取引業等府令第八十条第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている金融商品取引業者等は、施行日に当該顧客から当該上場有価証券等売買等に係る金融商品取引契約(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。次条及び附則第四条において同じ。)について新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新金融商品取引業等府令第七十九条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同項第一号又は第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
4 この府令の施行の際現に顧客から新金融商品取引業等府令第百十条第一項第一号又は第二号の規定による同項第一号又は第二号に規定する事項の電磁的方法による提供について旧金融商品取引業等府令第百十条第三項に規定する方法による承諾を得ている金融商品取引業者等は、施行日に当該顧客から新金融商品取引業等府令第百十条第二項において準用する新金融商品取引業等府令第七十九条第二項を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする金融商品取引業者等は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
5 新金融商品取引業等府令第七十九条第二項第二号(新金融商品取引業等府令第九十八条の二第二項、第百十条第二項、第百二十四条第五項及び第十項並びに第百三十四条第二項において準用する場合
*金融商品取引差者号が、施行日以後に新会議両品取引受幕府令第七-九条第八項第一号又は第二号に規定する方法により同項第一号に規定するト場有価証券券条必頁等又は同項第二号に規定する元
券売買算に係る金融商品取引契約について新金融問品取引法第二十七条の二第一項の規定による情報の提供を行わうとする場合であって、施行目的に、当該金融商品取引契約と同様の内容の金融商品取扱
引契約に係る旧金融局部取事業券府令第十一二条第二号二項に規定する契約締結船取交付金面(当該同様の内容の金融商品取引契約が上場有価証券券証券算券(円金融商法取引券券令第八十条第一項第一項第一
号に規定する上場有価証券等売買等をいう。次条において同じ。)に係るものである場合にあっては、当該同種の内容の金融商品取引契約に係る上場有価証券等書面)を顧客に対し交付しているときは
当該書面を交付したりを、顧客が新金融商品指申業号府令第七十九条第八項第一号又は第二号に規定する新差融商品取引法第二十七条の二第一項の規定により当該金融商品取引契約上回権の内容の金
商品取引契約に係る新金融商品取引業等府令第七十九条第一項に規定する方法による情報の提供を受けた日とみなす
従業等府令第七-九条第六項第一号又は第二号に規定する方法により同項第一号に規定する上場有価証券券計算又は同項第一号に規定する債券券交貨等に係る金融商品取引契約について
行う新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に新金融商品取引業等府令第七十九条第六項第一号イ及び口又は第二号イ及び口の要件を満たして
いる金融商品取引業者等は、施行口に新金融商品取引業等府令第七十九条第六項第一号イ及び口又は第二号イ及びロの要件を満たしたものとみなす。
第四条金融商品取引業者等が、施行日以法に有価証券の充貫(新金融商品取引法第一条第八項第一号に規定する有無制券の売買をいう。〕その他の取引又はデリパティブ取引等に係る金融課
締結しようとする場合であって、施行目印に、当該金融商品品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る旧金融商事以来券府令第七十二条第二号二号二円に規定する契締結局交付書面(当該同権の
内容の金融商品取引契約がト場有価証券等売買券に係るものである場合にあっては、当該同種の内容の金融商品取引契約に係る上現有価証券券準書面」を顧客に対し交付しているときは、当該支面の交付
の日に新会融商品取引法第二十七条の二第一項の規定により当該金融商品取引契約に係る新金融商品品取引文等府令第七十九条第一項に規定する方法による契約締結節交付書面(同項第一号)に信
契約締結前交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新金融商品取引業等府令第八十条第一項第一号及び第一項の規定を適用する。
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金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正 - 第228頁
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