政令令和7年2月7日
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の一部改正
掲載日
令和7年2月7日
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号外
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p.195
号外p.195
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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の一部改正
令和7年2月7日|p.195
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(金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の一部改正)
第十八条金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金10関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに、順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加
| 第七十七条 [略]2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び | ||||||||||
| 第第 | 第七十七条 [略]2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び | 第五十一条の九 | 十その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った | |||||||
| (信託契約代理業に係る行為準則)第七十七条 [略]2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | [略] | (読替規定)第五十一条の九 | ||||||||
| 1001-1.8 | (読替規定)第五十一条の九 | 情報の提供を行うことができる体制が整備されており、 その旨を公表していること。 | 十その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合 | |||||||
| (信託契約代理業に係る行為準則)第七十七条 [略]2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | to | イ [略]口受益者からの要請があった場合に速やかに第四項に規定する方法による同項に規定する | ||||||||
| (信託契約代理業に係る行為準則)第七十七条 [略]2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | }象 | (読替規定)第五十一条の九掲げる字句と読み替えるものとする。 | 十その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合 | |||||||
| (信託契約代理業に係る行為準則)第七十七条 [略]2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | }象第第 | から第二十三条まで、第二十五条、第二十九条、第三十七条から第四十一条の八まで、第四十に係る事務」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に | 情報の提供を行うことができる体制が整備されており、 その旨を公表していること。八当該特定信託受益権に係る信託契約においていて、受益者からの要請がない。限り第四項に規 | 口受益者からの要請があった場合に速やかに第四項に規定する方法による同項に規定する | 十その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合 | |||||
| 第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | (信託契約代理業に係る行為準則)第七十七条 [略]2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | 第第11 | 情報の提供を行うことができる体制が整備されており、 その旨を公表していること。八当該特定信託受益権に係る信託契約においていて、受益者からの要請がない。限り第四項に規 | 口受益者からの要請があった場合に速やかに第四項に規定する方法による同項に規定する | ||||||
| (信託契約代理業に係る行為準則)第七十七条 [略]2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | 1項 | 定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。 | 口受益者からの要請があった場合に速やかに第四項に規定する方法による同項に規定する | |||||||
| 2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び | 1項第第 | 掲げる字句と読み替えるものとする。 | 情報の提供を行うことができる体制が整備されており、 その旨を公表していること。八当該特定信託受益権に係る信託契約においていて、受益者からの要請がない。限り第四項に規 | 口受益者からの要請があった場合に速やかに第四項に規定する方法による同項に規定する | ||||||
| 2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び | 定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。 | 情報の提供を行うことができる体制が整備されており、 その旨を公表していること。八当該特定信託受益権に係る信託契約においていて、受益者からの要請がない。限り第四項に規 | 口受益者からの要請があった場合に速やかに第四項に規定する方法による同項に規定する | |||||||
| 2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | 117, | |||||||||
| 2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | (信託契約代理業に係る行為準則) | 定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。 | 情報の提供を行うことができる体制が整備されており、 その旨を公表していること。八当該特定信託受益権に係る信託契約においていて、受益者からの要請がない。限り第四項に規 | 十その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合 | ||||||
| 2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | (信託契約代理業に係る行為準則) | 情報の提供を行うことができる体制が整備されており、 その旨を公表していること。八当該特定信託受益権に係る信託契約においていて、受益者からの要請がない。限り第四項に規 | ||||||||
| 2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | から第二十三条まで、第二十五条、第二十九条、第三十七条から第四十一条の八まで、第四十に係る事務」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に | |||||||||
| 2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | 計算期間 | 定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。 | 口受益者からの要請があった場合に速やかに第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されており、 その旨を公表していること。八当該特定信託受益権に係る信託契約においていて、受益者からの要請がない。限り第四項に規 | |||||||
| 2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | 計算期間 | から第二十三条まで、第二十五条、第二十九条、第三十七条から第四十一条の八まで、第四十に係る事務」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に | 定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。 | |||||||
| 計算期間 | から第二十三条まで、第二十五条、第二十九条、第三十七条から第四十一条の八まで、第四十に係る事務」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に | 定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。 | 情報の提供を行うことができる体制が整備されており、 その旨を公表していること。八当該特定信託受益権に係る信託契約においていて、受益者からの要請がない。限り第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。 | |||||||
| 2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | 計算期間 | 口受益者からの要請があった場合に速やかに第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されており、 その旨を公表していること。八当該特定信託受益権に係る信託契約においていて、受益者からの要請がない。限り第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。 | ||||||||
| 項及び第三項並びに第二十五条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第八条、第十七条から第二十三条まで、第二十五条、第二十九条、第三十七条から第四十一条の八まで、第四十八条(第一項第三号、第七号及び第十号から第十二号まで並びに第二項を除く。)、第五十条(第四四項を除く。)及び第五十一条の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「信託業務」とあり、及び「信託業」とあるのは、「信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託 | ||||||||||
| 2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | 項及び第三項並びに第二十五条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第八条、第十七条から第二十三条まで、第二十五条、第二十九条、第三十七条から第四十一条の八まで、第四十八条(第一項第三号、第七号及び第十号から第十二号まで並びに第二項を除く。)、第五十条(第四四項を除く。)及び第五十一条の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「信託業務」とあり、及び「信託業」とあるのは、「信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に | 口受益者からの要請があった場合に速やかに第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されており、 その旨を公表していること。八当該特定信託受益権に係る信託契約においていて、受益者からの要請がない。限り第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。 | ||||||||
| 2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | 定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。 | 情報の提供を行うことができる体制が整備されており、 その旨を公表していること。八当該特定信託受益権に係る信託契約においていて、受益者からの要請がない。限り第四項に規 | ||||||||
| 2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | 項及び第三項並びに第二十五条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第八条、第十七条から第二十三条まで、第二十五条、第二十九条、第三十七条から第四十一条の八まで、第四十八条(第一項第三号、第七号及び第十号から第十二号まで並びに第二項を除く。)、第五十条(第四四項を除く。)及び第五十一条の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「信託業務」とあり、及び「信託業」とあるのは、「信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に | 口受益者からの要請があった場合に速やかに第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されており、 その旨を公表していること。八当該特定信託受益権に係る信託契約においていて、受益者からの要請がない。限り第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。 | ||||||||
| 2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | 定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。 | 十その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合 | ||||||||
| 2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | 項及び第三項並びに第二十五条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第八条、第十七条から第二十三条まで、第二十五条、第二十九条、第三十七条から第四十一条の八まで、第四十八条(第一項第三号、第七号及び第十号から第十二号まで並びに第二項を除く。)、第五十条(第四四項を除く。)及び第五十一条の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「信託業務」とあり、及び「信託業」とあるのは、「信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に | 口受益者からの要請があった場合に速やかに第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されており、 その旨を公表していること。八当該特定信託受益権に係る信託契約においていて、受益者からの要請がない。限り第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。 | ||||||||
| 2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | 項及び第三項並びに第二十五条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第八条、第十七条から第二十三条まで、第二十五条、第二十九条、第三十七条から第四十一条の八まで、第四十八条(第一項第三号、第七号及び第十号から第十二号まで並びに第二項を除く。)、第五十条(第四四項を除く。)及び第五十一条の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「信託業務」とあり、及び「信託業」とあるのは、「信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に | 口受益者からの要請があった場合に速やかに第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されており、 その旨を公表していること。八当該特定信託受益権に係る信託契約においていて、受益者からの要請がない。限り第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。 | ||||||||
| 2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | 項及び第三項並びに第二十五条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第八条、第十七条から第二十三条まで、第二十五条、第二十九条、第三十七条から第四十一条の八まで、第四十八条(第一項第三号、第七号及び第十号から第十二号まで並びに第二項を除く。)、第五十条(第四四項を除く。)及び第五十一条の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「信託業務」とあり、及び「信託業」とあるのは、「信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に | 口受益者からの要請があった場合に速やかに第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されており、 その旨を公表していること。八当該特定信託受益権に係る信託契約においていて、受益者からの要請がない。限り第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。 | 十その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った | |||||||
| 2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | 十その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った | |||||||||
| 2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | にを | 定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。 | 十その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った | |||||||
| 2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | に掲載を超1 | 十その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った | ||||||||
| 2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | 十その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った | |||||||||
| 2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | 間題る。な | 項及び第三項並びに第二十五条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第八条、第十七条から第二十三条まで、第二十五条、第二十九条、第三十七条から第四十一条の八まで、第四十八条(第一項第三号、第七号及び第十号から第十二号まで並びに第二項を除く。)、第五十条(第四四項を除く。)及び第五十一条の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「信託業務」とあり、及び「信託業」とあるのは、「信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に | 定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。 | 口受益者からの要請があった場合に速やかに第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されており、 その旨を公表していること。八当該特定信託受益権に係る信託契約においていて、受益者からの要請がない。限り第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。 | 十その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った | |||||
| 2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | 間題1.る。場(な10 | 口受益者からの要請があった場合に速やかに第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されており、 その旨を公表していること。八当該特定信託受益権に係る信託契約においていて、受益者からの要請がない。限り第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。 | 十その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った | |||||||
| 2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | 1.第第場(10合合10も | 項及び第三項並びに第二十五条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第八条、第十七条から第二十三条まで、第二十五条、第二十九条、第三十七条から第四十一条の八まで、第四十八条(第一項第三号、第七号及び第十号から第十二号まで並びに第二項を除く。)、第五十条(第四四項を除く。)及び第五十一条の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「信託業務」とあり、及び「信託業」とあるのは、「信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託 | 口受益者からの要請があった場合に速やかに第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されており、 その旨を公表していること。八当該特定信託受益権に係る信託契約においていて、受益者からの要請がない。限り第四項に規 | 十その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った | ||||||
| 第第10合合除もDD | 項及び第三項並びに第二十五条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第八条、第十七条から第二十三条まで、第二十五条、第二十九条、第三十七条から第四十一条の八まで、第四十八条(第一項第三号、第七号及び第十号から第十二号まで並びに第二項を除く。)、第五十条(第四四項を除く。)及び第五十一条の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「信託業務」とあり、及び「信託業」とあるのは、「信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託 | 口受益者からの要請があった場合に速やかに第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されており、 その旨を公表していること。八当該特定信託受益権に係る信託契約においていて、受益者からの要請がない。限り第四項に規 | 十その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った | |||||||
| 2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | 除DD10 | 口受益者からの要請があった場合に速やかに第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されており、 その旨を公表していること。八当該特定信託受益権に係る信託契約においていて、受益者からの要請がない。限り第四項に規 | 十その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った | |||||||
| 2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | 項及び第三項並びに第二十五条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第八条、第十七条から第二十三条まで、第二十五条、第二十九条、第三十七条から第四十一条の八まで、第四十八条(第一項第三号、第七号及び第十号から第十二号まで並びに第二項を除く。)、第五十条(第四四項を除く。)及び第五十一条の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「信託業務」とあり、及び「信託業」とあるのは、「信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に | 十その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った | ||||||||
| 2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | 11き10 | 口受益者からの要請があった場合に速やかに第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されており、 その旨を公表していること。八当該特定信託受益権に係る信託契約においていて、受益者からの要請がない。限り第四項に規 | 十その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った | |||||||
| 2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | 741411一年33 | 十その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った | ||||||||
| 2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | 14一年33 | 項及び第三項並びに第二十五条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第八条、第十七条から第二十三条まで、第二十五条、第二十九条、第三十七条から第四十一条の八まで、第四十八条(第一項第三号、第七号及び第十号から第十二号まで並びに第二項を除く。)、第五十条(第四四項を除く。)及び第五十一条の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「信託業務」とあり、及び「信託業」とあるのは、「信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に | 八当該特定信託受益権に係る信託契約においていて、受益者からの要請がない。限り第四項に規 | 十その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った | ||||||
| 2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 | 項及び第三項並びに第二十五条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第八条、第十七条から第二十三条まで、第二十五条、第二十九条、第三十七条から第四十一条の八まで、第四十八条(第一項第三号、第七号及び第十号から第十二号まで並びに第二項を除く。)、第五十条(第四四項を除く。)及び第五十一条の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「信託業務」とあり、及び「信託業」とあるのは、「信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託 | 八当該特定信託受益権に係る信託契約においていて、受益者からの要請がない。限り第四項に規 | 十その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った | |||||||
| 八当該特定信託受益権に係る信託契約においていて、受益者からの要請がない。限り第四項に規 | 口受益者からの要請があった場合に速やかに第四項に規定する方法による同項に規定する | 十その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った | ||||||||
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
第第
[同上]
10
14
[同上]
(読替規定)
十[同上]
第七十七条[同上]
0.0
イ[同上]
14
第五十一条の九[同上]
第第
11
(信託契約代理業に係る行為準則)
1項
しない旨の定めがあること。
の旨を公表していること。
第第
1-
77
計算期間
の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付につ(iて準用する。
2法第二十六条第二項、令第十三条第一項及び第二項の規定並びに第三十四条及び第三十五条
八当該特定信託受益権に係る信託契約においていて、受益者からの要請がない.限り書面を交付
口受益者からの要請があった場合に速やかに書面を交付できる体制が整備されており、そ
を超えな10もの11限る。)
に掲げる場合を除き、一年
計算期間(第三十六条各号
六六
11
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