金融商品取引業等に関する政令(契約締結前交付書面等の規定)
令和7年2月7日|p.165
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7金融商品取引法第二十七条の三十の九第一項及び特定有価証券の内容等の開示に、関する内閣
府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十二条の二の規定は、前項の規定による同項に規定
する書面の交付について準用する。
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第二百三十条法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書
に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引法第十五条第二項第二号に掲げる場合とす
る。
[項を削る。]
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第二百三十一条法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号
に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わ
ず、投資証券募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上
限額又はこれらの計算方法(当該投資証券募集等契約に係る投資証券の価格に対する割合を含
む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方
法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、そ
の旨及びその理由とする。
2[略]
(契約締結前交付書面の記載事項)
第二百三十二条法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項とL.て提供される情報を十分に確認すべき旨
[二~九略]
(法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を
要しない事項等)
第二百三十三条法第百九十七条におbyて準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定
する内閣府令で定める事項は、前条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
2法第百九十七条にお13て準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する
内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一顧客の知識、経験、財産の状況及び投資証券募集等契約を締結しようとする目的に照らし
て、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報
の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法によ
り確認した場合
二法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項に
ついて説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第二百三十条法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書
に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客に対し同法第二条第十項に規定する目論見書(前
条に規定する方法に準ずる方法により当該契約締結前交付書面に記載すべき事項の全てが記載
されているものに限る。)を交付している場合(目論見書に当該事項の全てが記載されていない
場合にあっては、当該目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項の全
てが記載されている書面を一体のものとして交付している場合を含む。)又は同法第十五条第一
項第二号に掲げる場合とする。
2金融商品取引法第二十七条の三十の九第一項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣
府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十二条の二の規定は、前項の規定による同項に規定
する書面の交付について準用する。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第二百三十一条
三十一条法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号
に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わ
ず、投資証券募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上
限額又はこれらの計算方法(当該投資証券募集等契約に係る投資証券の価格に対する割合を含
む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方
法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由
とする。
2[同上]
(契約締結前交付書面の記載事項)
第二百三十二条[同上]
当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
[二~九 同上]
(情報通信の技術を利用した提供)
三百三十三条金融商品取引業等に関する内閣府令第五十六条の規定は、法第百九十七条にお
いて準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において同法第
三十四条の二第四項の規定を準用する場合について準用する。
2金融商品取引業等に関する内閣府令第五十七条の規定は、令第百二十一条第五項において金
融商品取引法施行令第十五条の二十二の規定を準用する場合について準用する。