政令令和7年2月7日

金融商品取引法施行令 第三十一条の十五(特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.103
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金融商品取引法施行令 第三十一条の十五(特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)

令和7年2月7日|p.103

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(特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)
第三十一条の十五[略]
2信託業務を営む金融機関がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告等をする
ときは、令第十一条の三第一項第二号に掲げる事項及び第三十一条の十七第二号に掲げる事項
の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異な
らない大きさで表示するものとする。
3信託業務を営む金融機関がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について基幹放送事業
者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者を
いい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三
条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第三十一条の十八第一項第二号において同じ。)の
放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法 (音声により放送をさせる方法を
除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十一条の三第二項第一号に掲
げる事項及び第三十一条の十七第二号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項
の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
(広告類似行為)
第三十一条の十四[同上]
[一・二同上]
二次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該量品その他の物品と当
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
[イ・ロ 同上]
八・一令第十一条の四第二項第一号に掲げる事項及び第三十一条の十七第二号に掲げる事項
(これらの事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなも
のと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
二次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1)|契約締結前交付書面
2) 第三十一条の二十一第一項第二号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見
書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
33) 第三十一条の二十一第一項第三号口に規定する契約変更書面
(特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)
第三十一条の十五[同上]
2信託業務を営む金融機関がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告等をする
ときは、令第十一条の四第一項第二号に掲げる事項及び第三十一条の十七第二号に掲げる事項
の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異な
らない大きさで表示するものとする。
3信託業務を営む金融機関がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について基幹放送事業
者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者を
いい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三
条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第三十一条の十八第一項第二号において同じ。)の
放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を
除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十一条の四第二項第一号に掲
げる事項及び第三十一条の十七第二号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項
の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
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金融商品取引法施行令 第三十一条の十五(特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法) - 第103頁
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