政令令和7年2月7日

金融商品取引法施行令 第三十一条の十四(広告類似行為)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.103
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金融商品取引法施行令 第三十一条の十四(広告類似行為)

令和7年2月7日|p.103

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(広告類似行為)
第三十一条の十四
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定する内
閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四
年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定
信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書使をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送
信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第
二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレッ
トを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容
で行う情報の提供とする。
[一・二略]
二次に掲げる事項の全てのみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
[イ・口略]
ハ令第十一条の三第二項第一号に掲げる事項及び第三十一条の十七第二号に掲げる事項
(これらの事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなも
のと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
二第三十一条の二十第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十分に確認
すべき旨
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金融商品取引法施行令 第三十一条の十四(広告類似行為) - 第103頁
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