政令令和7年2月7日

公認会計士法施行令の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.241
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第10号
発令機関内閣府

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公認会計士法施行令の一部を改正する内閣府令

令和7年2月7日|p.241

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(特別の事情を有する債権又は債務)
第一条
公認会計士法施行令 (以下 「令」 という。)第七条第一項第四号及び第十五条第一号に規
定する内閣府令で定める特別の事情を有する債権又は債務は、第一号から第十二号までに掲げ
るものに係る債権(第十一号及び第十二号にあつては、当該各号に掲げる契約に基づく債権)
又は第十三号から第十八号までに掲げるものに係る債務(第十七号にあっては、同号に掲げる
契約に基づく債務)とする。
[一~十二略]
目次
第一章総則(第一条)
第二章公認会計士(第二条-第十七条)
第三章監査法人(第十八条-第五十九条)
第四章有限責任監査法人の登録に関する特則(第六十条-第八十二条)
第五章上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則(第八十三条-第九十六条)
附見
第一章総則
(電磁的記録)
第一条公認会計士法(以下「法」という。)第一条の三第一項に規定する内閣府令で定めるもの
は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人
の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報
処理の用に供されるものに係る記録媒体を11う。 第十二条の二第二項第二号及び第二十四条の
一第二項第二号にお11て同じ。)をもって調製するファイjlに情報を記録したものとする。
2前項のファイノレに記録された情報については、作成者の署名又は記名押印に代わる措置と11
て、作成者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)
第二条第一項に規定する電子署名をいう。第二十四条の二第三項第二号において同じ。)が行わ
れているものでなければならない。
第二章[同上]
(特別の事情を有する債権又は債務)
第二条
[同上]
[一~十二 同上]
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公認会計士法施行令の一部を改正する内閣府令 - 第241頁
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