政令令和7年2月7日

金融商品取引法施行令における特定預金等契約に関する規定(禁止行為及び情報提供のみなし)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.80
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金融商品取引法施行令における特定預金等契約に関する規定(禁止行為及び情報提供のみなし)

令和7年2月7日|p.80

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二特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る第三十四条の六十三の五十五第一項に規定する方法による契約締結時交
付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(前号の規定により当該同一の
内容の特定預金等契約につ(1て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき
事項に係る情報の提供を行つていない場合を含む。)
三既に成立して11る特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が
成立した場合において、 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商
品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
四十一の特定預金等契約の締結についいて、 当該特定預金等契約に係る委託銀行が法第十三条の
四にお13て準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対し第十四
条の十一の二十七第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合
[項を削る。]
2第三十四条の六十三の五十四の二に規定する場合におbyて、準用金融商品取引法第三十七条
の三第一項の規定により第三十四条の六十三の五十一第一項に規定する方法による契約締結前
交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報を提供
したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行
つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない10
の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契
約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の
規定を適用する。
3第三十四条の六十三の五十五第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき
事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情
報の提供を行わない.場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該
情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預
金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において当該
情報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
(禁止行為)
第三十四条の六十三の五十九
準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定め
る行為は、次に掲げる行為とする。
[号を削る。]
二特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の
内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が
成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項
に変更すべきものがないとき。
ロ当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項
に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載
した書面を交付しているとき。
四一の特定預金等契約の締結について、当該特定預金等契約に係る委託銀行が法第十三条の
四において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項本文の規定により当該顧客に対し
同項に規定する書面を交付している場合
2第十四条の十一の二十九第二項の規定は、前項第三号口の規定による書面の交付につ(1て準
用する。
3外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなさ
れた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧
客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該
締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4契約締結時交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約
締結時交付書面を交付しな(1場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定に
より契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結
時交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当
該締結の口において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適
用する。
(禁止行為)
第三十四条の六十三の五十九〔同上〕
一次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第三
十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品
取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する
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金融商品取引法施行令における特定預金等契約に関する規定(禁止行為及び情報提供のみなし) - 第80頁
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