政令令和7年2月7日

情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.4
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発行機関内閣
令番号政令第三十一号
発令機関内閣

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情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和7年2月7日|p.4

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(水産業協同組合法施行令の一部改正)
第六条水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第一項及び第十条の三第一項中 )、 ) 及び 及び に改め、一、 第三十七条の三第二項
及び第三十七条の四第二項」を削る。
第二十四条の五を削り、第二十四条の六を第二十四条の五とし、第二十四条の六の二を第二十四
条の六とする。
第二十四条の十一を第二十四条の十六とし、第二十四条の八から第二十四条の十までを五条ずつ
繰り下げる。
第二十四条の七第二号中「第二十四条の九各号」を「第二十四条の十四条の十四条を第
二十四条の十二とし、第二十四条の六の七を第二十四条の十一とし、第二十四条の六の六を第二十
四条の十とし、第二十四条の六の五を第二十四条の九とし、第二十四条の六の四を第二十四条の八八
とし、第二十四条の六の三を第二十四条の七とする。
(保険業法施行令の一部改正)
第七条 保険業法施行令 (平成七年政令第四百二十五号) の一部を次のように改正する。
第十三条の五の三第一項中 )、 を 及び」 に改め、「及び第三十七条の三第二項」 を削る。
第十三条の六を削り、第十三条の五の六を第十三条の六とする。
第十四条の二を削る。
第四十四条の三第一項中「含む。)、」を「含む。)及び」に改め、一、第三十七条の三第二項及び第三
十七条の四第二項」を削る。
(資産の流動化に関する法律施行令の一部改正)
第八条資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)の一部を次のように改
正する。
第四十七条第一項の表第三十七条の四第一項の項中「第三十七条の四第一項」を「第三十七条の
三第二項及び第三十七条の四」に改める。
第四十八条を削り、第四十七条の二を第四十八条とする。
第七十二条第一項の表第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項
の項中「第三十七条の四第一項」を「第三十七条の三第二項及び第三十七条の四」に改める。
(投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部改正)
第九条投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)の一部を次のよ
うに改正する。
第十条第一項中「、第十四条第五項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合
を含む。)」を削る。
第三十一条第一項の表第十四条第一項の項中「第四項」を「次項」に改め、同表第十四条第二項
の項を削り、同表第十四条第七項の項中「第十四条第七項」を「第十四条第四項」に改める。
第百二十一条第一項の表第三十七条の四第一項の項中「第三十七条の四第一項」を「第三十七条
の三第二項及び第三十七条の四」に改め、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とする。
〔金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部改正〕
第十条金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十
四号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項第一号中「)、」を「及び」に改め、「、第三十七条の三第二項及び第三十七条
の四第二項」を削る。
第五十条第三号中「又は法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第
二項において準用する同法第三十四条の二第四項」を削り、同条第四号中「第三十七条の四第一項
又は法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四第二項において準用する
同法第三十四条の二第四項」を「第三十七条の四」に改める
(農林中央金庫法施行令の一部改正)
第十一条農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「)、」を〕及び」に改め、「、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項
を削る。
第四十七条を削り、第四十八条を第四十七条とし、第四十九条から第五十七条までを一条ずつ繰
り上げる。
(担保付社債信託法施行令の一部改正)
第十二条担保付社債信託法施行令(平成十四年政令第五十一号)の一部を次のように改正する。
第四条を削り、第五条を第四条とする。
(信託業法施行令の一部改正)
第十三条信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十二条の三第一項中「)、」を「)及び」に改め、「及び第三十七条の三第二項」を削る。
第十三条を削り、第十二条の六を第十三条とする。
(金融庁組織令の一部改正)
第十四条
一金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二十二号及び第十条第一項第十一号中「審判の」を「審判手続の」に改める。
附則
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令
和七年四月一日)から施行する。
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
財務大臣加藤勝信
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣江藤拓
経済産業大臣武藤容治
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改
正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年二月七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
政令第三十一号
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部
を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の
一部を改正する法律 (令和五年法律第八十号) 附則第一条第二号の規定に基づき、 この政令を制定す
る。
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改
正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和」七年四月一日とする。
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
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情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第4頁
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