政令令和7年2月7日

金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.3
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発行機関内閣
令番号政令第三十号
発令機関内閣

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金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和7年2月7日|p.3

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政令第三十号
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)の一部の施行に伴い、
並びに金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十七条の六第一項及び第百九十四条の六
第一項、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九条第一項(同法第二百八十六
条第一項において準用する場合を含む。)並びに投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法
律第百九十八号)第百九十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
(金融商品取引法施行令の一部改正)
第一条金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十五条の二十二第一項中 第三十七条の三第二項、第三十七条の四第二項」を削り、「、第四
十条の二第六項、」を「及び」に改め、「及び第四十二条の七第二項」を削る。
第十六条の二の見出し中「書面」を「情報」に改める。
第十六条の三第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2法第三十七条の六第一項に規定する政令で定める日は、法第三十七条の四に規定する情報の提
供方法について内閣府令で定める区分に応じ、当該情報が顧客による閲覧ができる状態に置かれ
たと認められる日として内閣府令で定める日とする。
第十六条の十四の見出し中「運用報告書」を「運用状況に係る情報」に改め、同条中「第四十二
条の七第三項ただし書」を「第四十二条の七第二項ただし書」に改める。
第三十七条第二項中第九号を第十一号とし、同項第八号中「第三十七条の四第一項ただし書」を
「第三十七条の四ただし書」に改め、同号を同項第十号とし、同項第七号中「第三十七条の四第一
項本文」を「第三十七条の四本文」に改め、同号を同項第九号とし、同項第六号の次に次の二号を
加える。
七法第三十七条の三第二項本文の内閣府令
八法第三十七条の三第二項ただし書の内閣府令
第四十二条第二項第四号及び第四十三条第二項第一号中「第四十二条の七第三項]を「第四十二
条の七第二項」に改める。
第四十五条第九号中「第十二号」の下に「、第十三号の二」を加える。
(中小企業等協同組合法施行令等の一部改正)
第二条次に掲げる政令の規定中「含む。)、」を「含む。)及び」に改め、「、第三十七条の三第二項及び
第三十七条の四第二項」を削る。
一中小企業等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第四十三号)第十条第一項
二信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第十四条第一項
二協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)第五条の十三第
一項
10)労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第七条の三第一項
五株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第八条第一項
六消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)第五条第一項
七資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)第十九条の八第一項
(農業協同組合法施行令の一部改正)
第三条農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十九条)」を「第四十八条)」に、「第四十九条の二-第四十九条の七」を「第四十九条-
第四十九条の六」に改める。
第六条第一項中)、」を「)及び」に改め、「、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項」
を削る。
第十一条第一項中「。第四十八条において同じ」を削る。
第十二条第一項中 )、」を「)及び」に改め、「、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二
項」を削る。
第四十八条を削り、第四十九条を第四十八条とし、第五章中第四十九条の二を第四十九条とし、
第四十九条の三から第四十九条の七までを一条ずつ繰り上げる。
第五十六条第一項第一号中「第四十九条の二第一項」を「第四十九条第一項」に改める。
(銀行法施行令の一部改正)
第四条銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)の一部を次のように改正する。
第四条の三第一項及び第十四条の三中 )、」 及び」に改め、「、第三十七条の三第二項及び
第三十七条の四第二項」を削る。
第十六条の六の二第一項中「及び次条」を削る。
第十六条の六の三を削り、第十六条の六の四を第十六条の六の三とする。
第十六条の八の三中「)、」を「)及び」に改め、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第
二項」を削る。
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令の一部改正)
第五条金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)の一部を次の
ように改正する。
第八条第一項第一号中「第十条」を「次条」に改める。
第九条を削る。
第十条第一項第二号及び第三号中「第八条第三項」を「前条第三項」に改め、同項第五号中第
八条第四項」を「前条第四項」に改め、同項第七号中「第八条第五項」を「前条第五項」に改め、
同条第三項中「第八条第六項」を「前条第六項」に改め、同条を第九条とし、第十一条を第十条と
する。
第十一条の二第一項中「〕、」を「〕及び」に改め、「及び第三十七条の三第二項を削り、同条を
第十一条とし、第十一条の三を第十一条の二とし、第十一条の四を第十一条の三とし、第十一条の
五を第十一条の四とする。
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金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第3頁
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