政令令和7年2月7日

金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二十九号
発令機関内閣

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金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和7年2月7日|p.3

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政令第二十九号
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期目を定める政令
内閣は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)附則第一条第四号の
規定に基づき、この政令を制定する。
金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は、令和七年四
月一日とする。
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
財務大臣加藤勝信
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣江藤拓
経済産業大臣武藤容治
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに
公布する。
御名御璽
令和七年二月七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
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金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第3頁
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