政令令和7年2月7日

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年2月7日
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号外
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発行機関内閣
令番号政令第二十八号
発令機関内閣

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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年2月7日|p.2

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する。政令第二十八号
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。三十六 佐第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三百九十八万六千あつては、制定する。核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)の一部を次のように改正する。
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。御名御璽この政令は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。三十六 佐第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三百九十八万六千あつては、別表第一の三十五の項中「第四十三条の三の三十二第二項」を「第四十三条の三の三十二第一項又は第三項」に、「四百六十八万六千七百円」を「七百五十三万七千五百円」に、「四百六十八万四千六百円を「七百五十三万四千五百円に改め、同表の八十の項を同表の八十一の項とし、同表の三十六の項から七十九の項までを一項ずつ繰り下げ、 同表の三十五の項の次に次の一項を加える制定する。内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の御名御璽
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。御名御璽金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。三十六 佐第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三百九十八万六千あつては、制定する。の一部を次のように改正する。第二十条の六を削る。
附則この政令は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。〔原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第一項の規定に基づき、この政令を令和七年二月七日核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布御名御璽
御名御璽令和七年二月七日法第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三十六 佐第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三百九十八万六千あつては、の一部を次のように改正する。政令第二十八号〔原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第一項の規定に基づき、この政令を
御名御璽令和七年二月七日この政令は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。法第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三十六 佐第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三百九十八万六千あつては、目次中「第二十条の六」を「第二十条の五」に改める。〔原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第一項の規定に基づき、この政令を
この政令は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。法第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三十六 佐第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三百九十八万六千あつては、第二十条の六を削る。の一部を次のように改正する。目次中「第二十条の六」を「第二十条の五」に改める。〔原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の令和七年二月七日核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。御名御璽令和七年二月七日この政令は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。法第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三十六 佐第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三百九十八万六千あつては、第二十条の六を削る。規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第一項の規定に基づき、この政令を核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)の一部を次のように改正する。〔原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第一項の規定に基づき、この政令を
この政令は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。法第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三十六 佐第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三百九十八万六千あつては、〔原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第一項の規定に基づき、この政令を核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。令和七年二月七日この政令は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。法第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三十六 佐第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三百九十八万六千あつては、の一部を次のように改正する。〔原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第一項の規定に基づき、この政令を政令
この政令は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。法第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三十六 佐第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三百九十八万六千あつては、〔原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第一項の規定に基づき、この政令を核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。この政令は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。法第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三十六 佐第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三百九十八万六千あつては、〔原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第一項の規定に基づき、この政令を核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第一項の規定に基づき、この政令を核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布
法第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三十六 佐第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三百九十八万六千あつては、別表第一の三十五の項中「第四十三条の三の三十二第二項」を「第四十三条の三の三十二第一項又は第三項」に、「四百六十八万六千七百円」を「七百五十三万七千五百円」に、「四百六十八万四千六百円を「七百五十三万四千五百円に改め、同表の八十の項を同表の八十一の項とし、同表の三十六の項から七十九の項までを一項ずつ繰り下げ、 同表の三十五の項の次に次の一項を加える核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)目次中「第二十条の六」を「第二十条の五」に改める。〔原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第一項の規定に基づき、この政令を核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。この政令は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。別表第一の三十五の項中「第四十三条の三の三十二第二項」を「第四十三条の三の三十二第一項又は第三項」に、「四百六十八万六千七百円」を「七百五十三万七千五百円」に、「四百六十八万四千六百円を「七百五十三万四千五百円に改め、同表の八十の項を同表の八十一の項とし、同表の三十六の項から七十九の項までを一項ずつ繰り下げ、 同表の三十五の項の次に次の一項を加える〔原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第一項の規定に基づき、この政令を
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。この政令は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。法第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三十六 佐第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三百九十八万六千あつては、別表第一の三十五の項中「第四十三条の三の三十二第二項」を「第四十三条の三の三十二第一項又は第三項」に、「四百六十八万六千七百円」を「七百五十三万七千五百円」に、「四百六十八万四千六百円を「七百五十三万四千五百円に改め、同表の八十の項を同表の八十一の項とし、同表の三十六の項から七十九の項までを一項ずつ繰り下げ、 同表の三十五の項の次に次の一項を加える
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。この政令は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。法第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三十六 佐第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三百九十八万六千あつては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)目次中「第二十条の六」を「第二十条の五」に改める。〔原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第一項の規定に基づき、この政令を核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。この政令は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。法第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三十六 佐第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三百九十八万六千あつては、別表第一の三十五の項中「第四十三条の三の三十二第二項」を「第四十三条の三の三十二第一項又は第三項」に、「四百六十八万六千七百円」を「七百五十三万七千五百円」に、「四百六十八万四千六百円を「七百五十三万四千五百円に改め、同表の八十の項を同表の八十一の項とし、同表の三十六の項から七十九の項までを一項ずつ繰り下げ、 同表の三十五の項の次に次の一項を加える核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)目次中「第二十条の六」を「第二十条の五」に改める。〔原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第一項の規定に基づき、この政令を核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。法第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三十六 佐第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三百九十八万六千あつては、別表第一の三十五の項中「第四十三条の三の三十二第二項」を「第四十三条の三の三十二第一項又は第三項」に、「四百六十八万六千七百円」を「七百五十三万七千五百円」に、「四百六十八万四千六百円を「七百五十三万四千五百円に改め、同表の八十の項を同表の八十一の項とし、同表の三十六の項から七十九の項までを一項ずつ繰り下げ、 同表の三十五の項の次に次の一項を加える核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)〔原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第一項の規定に基づき、この政令を核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。この政令は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。法第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三十六 佐第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三百九十八万六千あつては、別表第一の三十五の項中「第四十三条の三の三十二第二項」を「第四十三条の三の三十二第一項又は第三項」に、「四百六十八万六千七百円」を「七百五十三万七千五百円」に、「四百六十八万四千六百円を「七百五十三万四千五百円に改め、同表の八十の項を同表の八十一の項とし、同表の三十六の項から七十九の項までを一項ずつ繰り下げ、 同表の三十五の項の次に次の一項を加える核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)目次中「第二十条の六」を「第二十条の五」に改める。内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。法第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三十六 佐第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三百九十八万六千あつては、別表第一の三十五の項中「第四十三条の三の三十二第二項」を「第四十三条の三の三十二第一項又は第三項」に、「四百六十八万六千七百円」を「七百五十三万七千五百円」に、「四百六十八万四千六百円を「七百五十三万四千五百円に改め、同表の八十の項を同表の八十一の項とし、同表の三十六の項から七十九の項までを一項ずつ繰り下げ、 同表の三十五の項の次に次の一項を加える内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第一項の規定に基づき、この政令を核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。この政令は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。法第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三十六 佐第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三百九十八万六千あつては、内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第一項の規定に基づき、この政令を核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。この政令は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。法第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三十六 佐第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三百九十八万六千あつては、別表第一の三十五の項中「第四十三条の三の三十二第二項」を「第四十三条の三の三十二第一項又は第三項」に、「四百六十八万六千七百円」を「七百五十三万七千五百円」に、「四百六十八万四千六百円を「七百五十三万四千五百円に改め、同表の八十の項を同表の八十一の項とし、同表の三十六の項から七十九の項までを一項ずつ繰り下げ、 同表の三十五の項の次に次の一項を加える核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第一項の規定に基づき、この政令を核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。この政令は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。法第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三十六 佐第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三百九十八万六千あつては、〔原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第一項の規定に基づき、この政令を核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布政令
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。法第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三十六 佐第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三百九十八万六千あつては、は第三項」に、「四百六十八万六千七百円」を「七百五十三万七千五百円」に、「四百六十八万四千六百円を「七百五十三万四千五百円に改め、同表の八十の項を同表の八十一の項とし、同表の三十六の項から七十九の項までを一項ずつ繰り下げ、 同表の三十五の項の次に次の一項を加える核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)〔原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第一項の規定に基づき、この政令を核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。この政令は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。〔原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。この政令は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。三十六 佐第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三百九十八万六千あつては、は第三項」に、「四百六十八万六千七百円」を「七百五十三万七千五百円」に、「四百六十八万四千六百円を「七百五十三万四千五百円に改め、同表の八十の項を同表の八十一の項とし、同表の三十六の項から七十九の項までを一項ずつ繰り下げ、 同表の三十五の項の次に次の一項を加える核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)〔原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第一項の規定に基づき、この政令を内閣総理大臣臨時代理核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布
内閣総理大臣臨時代理国務大臣林芳正この政令は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。内閣総理大臣臨時代理三十六 佐第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三百九十八万六千あつては、別表第一の三十五の項中「第四十三条の三の三十二第二項」を「第四十三条の三の三十二第一項又は第三項」に、「四百六十八万六千七百円」を「七百五十三万七千五百円」に、「四百六十八万四千六百円を「七百五十三万四千五百円に改め、同表の八十の項を同表の八十一の項とし、同表の三十六の項から七十九の項までを一項ずつ繰り下げ、 同表の三十五の項の次に次の一項を加える内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第一項の規定に基づき、この政令を内閣総理大臣臨時代理核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。三十六 佐第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三百九十八万六千あつては、は第三項」に、「四百六十八万六千七百円」を「七百五十三万七千五百円」に、「四百六十八万四千六百円を「七百五十三万四千五百円に改め、同表の八十の項を同表の八十一の項とし、同表の三十六の項から七十九の項までを一項ずつ繰り下げ、 同表の三十五の項の次に次の一項を加える核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)〔原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第一項の規定に基づき、この政令を内閣総理大臣臨時代理国務大臣林芳正核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。この政令は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。環境大臣浅尾慶一郎内閣総理大臣臨時代理三十六 佐第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三百九十八万六千あつては、は第三項」に、「四百六十八万六千七百円」を「七百五十三万七千五百円」に、「四百六十八万四千六百円を「七百五十三万四千五百円に改め、同表の八十の項を同表の八十一の項とし、同表の三十六の項から七十九の項までを一項ずつ繰り下げ、 同表の三十五の項の次に次の一項を加える〔原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第一項の規定に基づき、この政令を核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布
内閣総理大臣臨時代理国務大臣林芳正この政令は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。環境大臣浅尾慶一郎内閣総理大臣臨時代理国務大臣林芳正別表第一の三十五の項中「第四十三条の三の三十二第二項」を「第四十三条の三の三十二第一項又は第三項」に、「四百六十八万六千七百円」を「七百五十三万七千五百円」に、「四百六十八万四千六百円を「七百五十三万四千五百円に改め、同表の八十の項を同表の八十一の項とし、同表の三十六の項から七十九の項までを一項ずつ繰り下げ、 同表の三十五の項の次に次の一項を加える核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)〔原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第一項の規定に基づき、この政令を核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布
国務大臣林芳正三十六 佐第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三百九十八万六千あつては、は第三項」に、「四百六十八万六千七百円」を「七百五十三万七千五百円」に、「四百六十八万四千六百円を「七百五十三万四千五百円に改め、同表の八十の項を同表の八十一の項とし、同表の三十六の項から七十九の項までを一項ずつ繰り下げ、 同表の三十五の項の次に次の一項を加える〔原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第一項の規定に基づき、この政令を核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布
三十六 佐第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三百九十八万六千あつては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)〔原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布
内閣総理大臣臨時代理国務大臣林芳正金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。三十六 佐第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三百九十八万六千あつては、別表第一の三十五の項中「第四十三条の三の三十二第二項」を「第四十三条の三の三十二第一項又は第三項」に、「四百六十八万六千七百円」を「七百五十三万七千五百円」に、「四百六十八万四千六百円を「七百五十三万四千五百円に改め、同表の八十の項を同表の八十一の項とし、同表の三十六の項から七十九の項までを一項ずつ繰り下げ、 同表の三十五の項の次に次の一項を加える核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)〔原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。三十六 佐第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三百九十八万六千あつては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)〔原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第一項の規定に基づき、この政令を
国務大臣林芳正環境大臣浅尾慶一郎内閣総理大臣臨時代理国務大臣林芳正三十六 佐第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようと三百九十八万六千あつては、別表第一の三十五の項中「第四十三条の三の三十二第二項」を「第四十三条の三の三十二第一項又は第三項」に、「四百六十八万六千七百円」を「七百五十三万七千五百円」に、「四百六十八万四千六百円を「七百五十三万四千五百円に改め、同表の八十の項を同表の八十一の項とし、同表の三十六核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第一項の規定に基づき、この政令を核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布
国務大臣林芳正環境大臣浅尾慶一郎国務大臣林芳正別表第一の三十五の項中「第四十三条の三の三十二第二項」を「第四十三条の三の三十二第一項又は第三項」に、「四百六十八万六千七百円」を「七百五十三万七千五百円」に、「四百六十八万四千六百円を「七百五十三万四千五百円に改め、同表の八十の項を同表の八十一の項とし、同表の三十六核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第一項の規定に基づき、この政令を国務大臣林芳正
別表第一の三十五の項中「第四十三条の三の三十二第二項」を「第四十三条の三の三十二第一項又は第三項」に、「四百六十八万六千七百円」を「七百五十三万七千五百円」に、「四百六十八万四千六百円を「七百五十三万四千五百円に改め、同表の八十の項を同表の八十一の項とし、同表の三十六内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第一項の規定に基づき、この政令を核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布
この政令は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改別表第一の三十五の項中「第四十三条の三の三十二第二項」を「第四十三条の三の三十二第一項又は第三項」に、「四百六十八万六千七百円」を「七百五十三万七千五百円」に、「四百六十八万四千六百円を「七百五十三万四千五百円に改め、同表の八十の項を同表の八十一の項とし、同表の三十六内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第一項の規定に基づき、この政令を核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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