告示令和7年2月7日

金融商品取引法に基づく契約締結前交付書面の記載方法等に関する省告示

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.223
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金融商品取引法に基づく契約締結前交付書面の記載方法等に関する省告示

令和7年2月7日|p.223

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第六十六条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下この[一・二略]三次に掲げる事項の全てのみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事[一・二略]2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。[一・二略]
一次のいずれかの書面の交付方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合に(契約締結前の情報の提供)三次に掲げる事項の全てのみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用い.て送信する方法、電子メー八(特定電子メーjbの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定するげる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(書面、電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイフレに、記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一次のいずれかの書面の交付イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下このあっては、当該方法)により行うものとする。第六十六条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる(契約締結前の情報の提供)二第六十六条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)三次に掲げる事項の全てのみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。[一・二略]規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用い.て送信する方法、電子メー八(特定電子メーjbの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定するすることができる。2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。[一・二略]二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
一次のいずれかの書面の交付イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下この方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合に(契約締結前の情報の提供)[削る。]項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)三次に掲げる事項の全てのみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に[イ・ロ略]することができる。二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下この一次のいずれかの書面の交付イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下この第六十六条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる(契約締結前の情報の提供)二第六十六条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨[削る。][イ~ハ略][一・二略]三次に掲げる事項の全てのみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用い.て送信する方法、電子メー八(特定電子メーjbの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する第六十条準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項することができる。[イ・ロ略]
条、次条及び第六十九条第一号において「契約締結前交付書面」という。)一次のいずれかの書面の交付イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下このあっては、当該方法)により行うものとする。方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合に(契約締結前の情報の提供)二第六十六条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨[イ~ハ略]に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。三次に掲げる事項の全てのみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用い.て送信する方法、電子メー八(特定電子メーjbの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メーノレをいう。)を送信する方法、 ビラ又はパンフ11ットを配布する方法その他の方法(次記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(書面、電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイフレに、記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
条、次条及び第六十九条第一号において「契約締結前交付書面」という。)一次のいずれかの書面の交付イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下この方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合に第六十六条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる二第六十六条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)することができる。きは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(書面、電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイフレに、記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供す
あっては、当該方法)により行うものとする。方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合に(契約締結前の情報の提供)二第六十六条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用い.て送信する方法、電子メー八(特定電子メーjbの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メーノレをいう。)を送信する方法、 ビラ又はパンフ11ットを配布する方法その他の方法(次
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第六十九条第一号において「契約締結前交付書面」という。)一次のいずれかの書面の交付イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下このあっては、当該方法)により行うものとする。第六十六条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる(契約締結前の情報の提供)二第六十六条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)三次に掲げる事項の全てのみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下この一次のいずれかの書面の交付イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下このあっては、当該方法)により行うものとする。方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合に(契約締結前の情報の提供)二第六十六条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一次のいずれかの書面の交付イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下このあっては、当該方法)により行うものとする。方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合に二第六十六条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用い.て送信する方法、電子メー八(特定電子メーjbの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メーノレをいう。)を送信する方法、 ビラ又はパンフ11ットを配布する方法その他の方法(次
条、次条及び第六十九条第一号において「契約締結前交付書面」という。)一次のいずれかの書面の交付あっては、当該方法)により行うものとする。方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合に二第六十六条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)三次に掲げる事項の全てのみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用い.て送信する方法、電子メー八(特定電子メーjbの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メーノレをいう。)を送信する方法、 ビラ又はパンフ11ットを配布する方法その他の方法(次
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下このあっては、当該方法)により行うものとする。方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合に第六十六条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる二第六十六条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)三次に掲げる事項の全てのみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事電子メーノレをいう。)を送信する方法、 ビラ又はパンフ11ットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
あっては、当該方法)により行うものとする。第六十六条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる二第六十六条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)三次に掲げる事項の全てのみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用い.て送信する方法、電子メー八(特定電子メーjbの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メーノレをいう。)を送信する方法、 ビラ又はパンフ11ットを配布する方法その他の方法(次
条、次条及び第六十九条第一号において「契約締結前交付書面」という。)あっては、当該方法)により行うものとする。方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合に二第六十六条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)三次に掲げる事項の全てのみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下このあっては、当該方法)により行うものとする。方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合に二第六十六条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用い.て送信する方法、電子メー八(特定電子メーjbの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メーノレをいう。)を送信する方法、 ビラ又はパンフ11ットを配布する方法その他の方法(次
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下このあっては、当該方法)により行うものとする。第六十六条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる二第六十六条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)三次に掲げる事項の全てのみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用い.て送信する方法、電子メー八(特定電子メーjbの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メーノレをいう。)を送信する方法、 ビラ又はパンフ11ットを配布する方法その他の方法(次
方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合に品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用い.て送信する方法、電子メー八(特定電子メーjbの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メーノレをいう。)を送信する方法、 ビラ又はパンフ11ットを配布する方法その他の方法(次
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下この方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合に第六十六条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる二第六十六条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)三次に掲げる事項の全てのみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用い.て送信する方法、電子メー八(特定電子メーjbの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メーノレをいう。)を送信する方法、 ビラ又はパンフ11ットを配布する方法その他の方法(次
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下このイ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下この方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合に第六十六条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる二第六十六条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨三次に掲げる事項の全てのみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用い.て送信する方法、電子メー八(特定電子メーjbの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メーノレをいう。)を送信する方法、 ビラ又はパンフ11ットを配布する方法その他の方法(次
条、次条及び第六十九条第一号において「契約締結前交付書面」という。)イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下この第六十六条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる二第六十六条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用い.て送信する方法、電子メー八(特定電子メーjbの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メーノレをいう。)を送信する方法、 ビラ又はパンフ11ットを配布する方法その他の方法(次
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下この方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合に第六十六条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる二第六十六条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用い.て送信する方法、電子メー八(特定電子メーjbの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メーノレをいう。)を送信する方法、 ビラ又はパンフ11ットを配布する方法その他の方法(次
条、次条及び第六十九条第一号において「契約締結前交付書面」という。)イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下この方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合に第六十六条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる二第六十六条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨三次に掲げる事項の全てのみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下この方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合に第六十六条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる二第六十六条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨三次に掲げる事項の全てのみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当第六十条準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用い.て送信する方法、電子メー八(特定電子メーjbの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メーノレをいう。)を送信する方法、 ビラ又はパンフ11ットを配布する方法その他の方法(次に係る電子計算機に備えられたファイフレに、記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去
条、次条及び第六十九条第一号において「契約締結前交付書面」という。)第六十六条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)三次に掲げる事項の全てのみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
条、次条及び第六十九条第一号において「契約締結前交付書面」という。)イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下この方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合に第六十六条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる二第六十六条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用い.て送信する方法、電子メー八(特定電子メーjbの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メーノレをいう。)を送信する方法、 ビラ又はパンフ11ットを配布する方法その他の方法(次
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下この方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合に第六十六条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)三次に掲げる事項の全てのみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用い.て送信する方法、電子メー八(特定電子メーjbの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メーノレをいう。)を送信する方法、 ビラ又はパンフ11ットを配布する方法その他の方法(次2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
条、次条及び第六十九条第一号において「契約締結前交付書面」という。)イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下この方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合に第六十六条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる二第六十六条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
条、次条及び第六十九条第一号において「契約締結前交付書面」という。)イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下この第六十六条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる二第六十六条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨三次に掲げる事項の全てのみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合に第六十六条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる二第六十六条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)三次に掲げる事項の全てのみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用い.て送信する方法、電子メー八(特定電子メーjbの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メーノレをいう。)を送信する方法、 ビラ又はパンフ11ットを配布する方法その他の方法(次記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(書面、電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイフレに、記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(書面、電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイフレに、記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下この方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合に第六十六条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる三次に掲げる事項の全てのみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下この二第六十六条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨三次に掲げる事項の全てのみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当第六十条準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用い.て送信する方法、電子メー八(特定電子メーjbの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メーノレをいう。)を送信する方法、 ビラ又はパンフ11ットを配布する方法その他の方法(次に係る電子計算機に備えられたファイフレに、記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下この方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合に第六十六条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合に二第六十六条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨三次に掲げる事項の全てのみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用い.て送信する方法、電子メー八(特定電子メーjbの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メーノレをいう。)を送信する方法、 ビラ又はパンフ11ットを配布する方法その他の方法(次
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下この方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合に第六十六条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる三次に掲げる事項の全てのみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用い.て送信する方法、電子メー八(特定電子メーjbの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メーノレをいう。)を送信する方法、 ビラ又はパンフ11ットを配布する方法その他の方法(次
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下この第六十六条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下この第六十六条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合に項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用い.て送信する方法、電子メー八(特定電子メーjbの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メーノレをいう。)を送信する方法、 ビラ又はパンフ11ットを配布する方法その他の方法(次
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下この第六十六条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる
3[同上]
2[同上]
第六十条[同上]
四[同上]
[一・二同上]
(広告類似行為)
とができる。
[一・二 同上]
[イ~ハ 同上]
[イ・ロ 同上]
かつ正確に記載しなければならない。
(契約締結前交付書面の記載方法)
約締結前交付書面」という。)
(2)第六十七条第一項第二号口に規定する契約変更書面
二次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第六号並びに第六十九条第十号に掲げる
2前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第二十七条の三第
業規格」とい.う。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い.て明瞭
事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産
第六十六条 契約締結前交付書面には、 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる
品その他の物品に表示されてtoない(1事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
三次に掲げる全ての事項のみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事
(1)準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面(以下この章において「契
又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去するこ
承諾をいう。)を得て同号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合
記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第十九条の八に規定する方法による
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
きは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったと
三前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
読み込み中...
金融商品取引法に基づく契約締結前交付書面の記載方法等に関する省告示 - 第223頁
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