告示令和7年2月7日

担保付社債信託法施行規則の一部改正及び情報通信の技術を利用する方法に関する告示

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.198
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発行機関内閣府
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担保付社債信託法施行規則の一部改正及び情報通信の技術を利用する方法に関する告示

令和7年2月7日|p.198

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(担保付社債信託法施行規則の一部改正)
第十九条担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八号)の一部を次のように改正する。
次の次により、改正前欄に掲げる規定の検線を付した部分をこれに対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正法欄に対応して掲げる対象規定は、当該対象規
定を改正後欄に掲げるもののように改める。
政政
後後
IE
第四条削除
(情報通信の技術を利用する方法)
第四条令第四条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項と
する。
一次に掲げる方法のうち送信者が使用するもの
イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接
続した電子情報処理組織を使用する方法で、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、
受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで
さない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る
記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二ファイルへの記録の方式
読み込み中...
担保付社債信託法施行規則の一部改正及び情報通信の技術を利用する方法に関する告示 - 第198頁
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