告示令和7年2月7日

金融商品取引法に基づく特定預金等契約に関する書面の様式等の告示

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.73
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金融商品取引法に基づく特定預金等契約に関する書面の様式等の告示

令和7年2月7日|p.73

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二~四 [略]第三十四条の六十三の三十一準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の五十三の十七の二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第3第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事
(禁止行為)第三十四条の五十三の十七の二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第二十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日にお13て当該情報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。にはお11て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。の項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預
る電子計算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項 (以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方 (以下この条において 「顧客」 という。)又は当該電子決済等取二~四 [略](情報通信の技術を利用した提供)第三十四条の六十三の三十一準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預2第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合において、法第五十二条の四十五の二におい
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ電子決済等取扱業者(当該電子決済等取扱業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項 (以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方 (以下この条において 「顧客」 という。)又は当該電子決済等取第三十四条の六十三の三十一準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。二十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一[略][号を削る。]第三十四条の五十三の十七の二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。3第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事き事項に係る情報の提供を要しない。旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(こて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第三十四条の五十三の八第一項
第三十四条の五十三の十七の二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第二十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一[略][号を削る。]の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。き事項に係る情報の提供を要しない。旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日の項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預2第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合において、法第五十二条の四十五の二におい
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ電子決済等取扱業者(当該電子決済等取扱業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項 (以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方 (以下この条において 「顧客」 という。)又は当該電子決済等取二~四 [略](情報通信の技術を利用した提供)第三十四条の六十三の三十一準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。3第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情にはお11て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべに規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(こ2第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合において、法第五十二条の四十五の二におい
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ電子決済等取扱業者(当該電子決済等取扱業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項 (以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方 (以下この条において 「顧客」 という。)又は当該電子決済等取第三十四条の五十三の十七の二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第3第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情にはお11て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。3第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預2第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合において、法第五十二条の四十五の二におい
第三十四条の六十三の三十一準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。第三十四条の五十三の十七の二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第二十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。にはお11て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。き事項に係る情報の提供を要しない。旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(こ2第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合において、法第五十二条の四十五の二におい
第三十四条の六十三の三十一準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。第三十四条の五十三の十七の二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第二十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日にお13て当該情3第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事にはお11て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。き事項に係る情報の提供を要しない。旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(こ2第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合において、法第五十二条の四十五の二におい
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ電子決済等取扱業者(当該電子決済等取扱業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項 (以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方 (以下この条において 「顧客」 という。)又は当該電子決済等取第三十四条の五十三の十七の二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第二十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。にはお11て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供をき事項に係る情報の提供を要しない。旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(こ2第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合において、法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第三十四条の五十三の八第一項
第三十四条の六十三の三十一準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。第三十四条の五十三の十七の二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第二十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。3第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日にお13て当該情の項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預2第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合において、法第五十二条の四十五の二におい
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ電子決済等取扱業者(当該電子決済等取扱業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項 (以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方 (以下この条において 「顧客」 という。)又は当該電子決済等取第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。第三十四条の五十三の十七の二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第二十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金3第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。き事項に係る情報の提供を要しない。旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日の項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預2第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合において、法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第三十四条の五十三の八第一項
第三十四条の六十三の三十一準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を第三十四条の五十三の十七の二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第二十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日にお13て当該情報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金3第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事にはお11て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない。旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(こ
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ電子決済等取扱業者(当該電子決済等取扱業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項 (以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方 (以下この条において 「顧客」 という。)又は当該電子決済等取第三十四条の六十三の三十一準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に二十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日にお13て当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金3第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事にはお11て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供をき事項に係る情報の提供を要しない。旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預2第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合において、法第五十二条の四十五の二におい
(情報通信の技術を利用した提供)第三十四条の六十三の三十一準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金にはお11て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供をき事項に係る情報の提供を要しない。旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日の項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預2第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合において、法第五十二条の四十五の二におい
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ電子決済等取扱業者(当該電子決済等取扱業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項 (以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方 (以下この条において 「顧客」 という。)又は当該電子決済等取第三十四条の五十三の十七の二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第二十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。3第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第三十四条の五十三の八第一項
第三十四条の六十三の三十一準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。第三十四条の五十三の十七の二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第二十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日にお13て当該情3第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事にはお11て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供をき事項に係る情報の提供を要しない。旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日の項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預2第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合において、法第五十二条の四十五の二におい
第三十四条の六十三の三十一準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。第三十四条の五十三の十七の二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第二十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(こ2第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合において、法第五十二条の四十五の二におい
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ電子決済等取扱業者(当該電子決済等取扱業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項 (以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方 (以下この条において 「顧客」 という。)又は当該電子決済等取第三十四条の六十三の三十一準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。第三十四条の五十三の十七の二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第二十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日にお13て当該情報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。3第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預2第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合において、法第五十二条の四十五の二におい
第三十四条の五十三の十七の二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第二十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日にお13て当該情にはお11て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。き事項に係る情報の提供を要しない。旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(こ2第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合において、法第五十二条の四十五の二におい
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ電子決済等取扱業者(当該電子決済等取扱業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項 (以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方 (以下この条において 「顧客」 という。)又は当該電子決済等取第三十四条の六十三の三十一準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。二十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日にお13て当該情にはお11て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供をき事項に係る情報の提供を要しない。旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日の項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべ2第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合において、法第五十二条の四十五の二におい
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ電子決済等取扱業者(当該電子決済等取扱業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項 (以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方 (以下この条において 「顧客」 という。)又は当該電子決済等取第三十四条の六十三の三十一準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。第三十四条の五十三の十七の二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第二十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金にはお11て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預2第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合において、法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第三十四条の五十三の八第一項
第三十四条の五十三の十七の二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日にお13て当該情報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。3第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。3第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事き事項に係る情報の提供を要しない。旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預2第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合において、法第五十二条の四十五の二におい
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ電子決済等取扱業者(当該電子決済等取扱業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項 (以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方 (以下この条において 「顧客」 という。)又は当該電子決済等取第三十四条の五十三の十七の二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第二十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日にお13て当該情報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金にはお11て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供をき事項に係る情報の提供を要しない。旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日の項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ電子決済等取扱業者(当該電子決済等取扱業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項 (以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方 (以下この条において 「顧客」 という。)又は当該電子決済等取第三十四条の六十三の三十一準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。第三十四条の五十三の十七の二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第二十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日にお13て当該情3第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金にはお11て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供をき事項に係る情報の提供を要しない。旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(こ
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ電子決済等取扱業者(当該電子決済等取扱業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項 (以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方 (以下この条において 「顧客」 という。)又は当該電子決済等取第三十四条の六十三の三十一準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)ににはお11て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供をき事項に係る情報の提供を要しない。旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(こ2第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合において、法第五十二条の四十五の二におい
イ電子決済等取扱業者(当該電子決済等取扱業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項 (以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方 (以下この条において 「顧客」 という。)又は当該電子決済等取第三十四条の五十三の十七の二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第二十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。3第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預2第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合において、法第五十二条の四十五の二におい
イ電子決済等取扱業者(当該電子決済等取扱業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項 (以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方 (以下この条において 「顧客」 という。)又は当該電子決済等取第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に第三十四条の六十三の三十一準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の五十三の十七の二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第二十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日にお13て当該情報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。3第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情にはお11て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預2第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合において、法第五十二条の四十五の二におい
イ電子決済等取扱業者(当該電子決済等取扱業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項 (以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方 (以下この条において 「顧客」 という。)又は当該電子決済等取第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に第三十四条の五十三の十七の二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第二十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日にお13て当該情3第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報
イ電子決済等取扱業者(当該電子決済等取扱業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項 (以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方 (以下この条において 「顧客」 という。)又は当該電子決済等取第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日にお13て当該情にはお11て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供をき事項に係る情報の提供を要しない。旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(こ2第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合において、法第五十二条の四十五の二におい
イ電子決済等取扱業者(当該電子決済等取扱業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項 (以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方 (以下この条において 「顧客」 という。)又は当該電子決済等取第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に二十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。第三十四条の五十三の十七の二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第3第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日にお13て当該情にはお11て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない。旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日の項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預
第三十四条の六十三の三十一準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に二十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日にお13て当該情3第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金にはお11て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供をき事項に係る情報の提供を要しない。旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日2第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合において、法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第三十四条の五十三の八第一項
イ電子決済等取扱業者(当該電子決済等取扱業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項 (以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方 (以下この条において 「顧客」 という。)又は当該電子決済等取第三十四条の六十三の三十一準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に第三十四条の五十三の十七の二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第3第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金にはお11て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供をき事項に係る情報の提供を要しない。旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(こ2第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合において、法第五十二条の四十五の二におい
イ電子決済等取扱業者(当該電子決済等取扱業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項 (以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方 (以下この条において 「顧客」 という。)又は当該電子決済等取第三十四条の六十三の三十一準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に第三十四条の五十三の十七の二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日にお13て当該情3第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金にはお11て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供をに規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(こ2第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合において、法第五十二条の四十五の二におい
る電子計算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項 (以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方 (以下この条において 「顧客」 という。)又は当該電子決済等取第三十四条の六十三の三十一準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に第三十四条の六十三の三十一準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日にお13て当該情3第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金にはお11て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない。旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日にはお11て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供をの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべ
イ電子決済等取扱業者(当該電子決済等取扱業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項 (以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方 (以下この条において 「顧客」 という。)又は当該電子決済等取第三十四条の五十三の十七の二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日にお13て当該情金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない。旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日にはお11て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を2第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合において、法第五十二条の四十五の二におい
第三十四条の六十三の三十一準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日にお13て当該情に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(こ2第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合において、法第五十二条の四十五の二におい
イ電子決済等取扱業者(当該電子決済等取扱業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項 (以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方 (以下この条において 「顧客」 という。)又は当該電子決済等取第三十四条の六十三の三十一準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に第三十四条の五十三の十七の二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第3第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない。旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日2第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合において、法第五十二条の四十五の二におい
イ電子決済等取扱業者(当該電子決済等取扱業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項 (以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方 (以下この条において 「顧客」 という。)又は当該電子決済等取等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日にお13て当該情3第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金て準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第三十四条の五十三の八第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない。旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日にはお11て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を
第三十四条の五十三の十七の二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第
用する。
[[同上]
るものとする。
一[同上]
(禁止行為)
三~五[同上]
ハ契約変更書面
口外貨預金等書面
イ契約締結前交付書面
(情報通信の技術を利用した提供)
第三十四条の五十三の十七の二〔同上]
イ電子決済等取扱業者(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供
用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げ
含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準
第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項におbyて準用する場合を
第三十四条の六十三の三十一準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法
き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該電
を行う電子決済等取扱業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置
方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約の締結の代理又は媒介をする行為
産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な
第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財
変更書面を交付する場合にあつては、 当該契約変更書面に記載されて11る事項であつて同項
金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約
を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第五十二条の四十五の二において準用する
の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)
十四条の三第四項(法第五十二条の四十五の二におbyて準用する金融商品取引法第三十四条
客とみなされる者を除き、法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三
二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧
二次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(法第五十二条の四十五の
該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適
時交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合に14、当
より契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結
締結時交付書面を交付しなin場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定に
イ契約締結時交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て契約
締結の日にお11て外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該
れた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧
3外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなさ
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金融商品取引法に基づく特定預金等契約に関する書面の様式等の告示 - 第73頁
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