金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
令和7年2月7日|p.5
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府令
○内閣府令第八号
金融商品取引込等の一部を改正する法律(令和九年法律第七十九号)の一部の施行及び及び金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平政令書
の施行に伴い、 並びに関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令を次のように定める
令和七年二月七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正)
第一条
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)の一部を次のように改正する。
次の式により、改正面欄に掲げる規定の危線を付した部分をこれに胴次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正節欄及び改正法に対応して掲げるその機記部分に二両
傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」とい.う。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象
規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応す
るものを掲げていないものは、 これを加える。
改
正
後後
改
正
前
(定義)
第一条〔略〕
2[略]
3この府令(第十六号に掲げる用語にあっては、第百九十九条第十三号、第二百一条第二十四
号、第二百二条第十八号、次章第四節の二及び別紙様式第十七号の二から別紙様式第十七号の
六までを除く。)におよいて、 次の各号に掲げる用語の意義は、 当該各号に定めるところによる。
[一~二十五 略]
二十五の二顧客属性法第三十七条の三第二項に規定する顧客属性を11う。
二十五の三 [略]
[二十六~五十 略]
4[略]
(定義)
第一条[同上]
2 [同上]
00
3 [同上]
[一~二十五 同上]
[号を加える。]
二十五の二 [同上]
[二十六~五十 同上]
4 [同上]