府省令令和7年2月7日

株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.341
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号平成二十年財務省・経済産業省令第一号
省庁経済産業省

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株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する省令

令和7年2月7日|p.341

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省令
ノ財務省
第日令第一号
、経済産業省
金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)の一部の施行に伴い.、経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める
令和七年二月七日
財務大臣加藤勝信
経済産業大臣武藤容治
経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する省令
経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年財務省・経済産業省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
第二十五条 商工組合中央金庫は、 次の各号のいずれかに該当する場合は、 その旨を主務大臣に
一~五 (略)とを知った場合2~7 (略)
とを知った場合
及び第二項、第三十七条の四、第三十七条の六第一項、第三項及び第四項、第三十八条、第四十条並びに第四十五条、第三十一条第二項、第三十二条第一項、第三十五条第一項、第三十九条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第四十条第二項から第五項まで、第七項及び第八項、 第四十二条、 第五十一条第一項から第三項まで、 第五十二条、 第五十三条第一委託先 (第六項において「商工組合中央金庫等」とい.う。)又は代理組合等(法第二条第三項の代理又は媒介を行う者をいう。 以下同じ。)において不祥事件 (法第二条第一項、 第二項及
委託先 (第六項において「商工組合中央金庫等」とい.う。)又は代理組合等(法第二条第三項の代理又は媒介を行う者をいう。 以下同じ。)において不祥事件 (法第二条第一項、 第二項及
第二十五条 商工組合中央金庫は、 次の各号のいずれかに該当する場合は、 その旨を主務大臣に
ては、商工組合中央金庫が委託する業務に係るものに限り、代理組合等にあっては、組合等代理 (法第二条第三項の規定に基づく代理又は媒介をいう。)に係るものに、限る。)が発生したこ
ては、商工組合中央金庫が委託する業務に係るものに限り、代理組合等にあっては、組合等代理 (法第二条第三項の規定に基づく代理又は媒介をいう。)に係るものに、限る。)が発生したこて読み替えて準用する金融商品取引法第三十四条、第三十四条の二第三項及び第四項、第三十四条の三第二項及び第三項、第三十四条の四第一項、第三十七条、第三十七条の三第一項及び第二項、第三十七条の四、第三十七条の六第一項、第三項及び第四項、第三十八条、第四十条並びに第四十五条、第三十一条第二項、第三十二条第一項、第三十五条第一項、第三
及び第八項、 第四十二条、 第五十一条第一項から第三項まで、 第五十二条、 第五十三条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五十四条、第五十七条第一項及び第二項、第二項、 第五十八条第一項及び第二項、第五十九条から第六十一条まで、第六十二条第一項、第六十四条、第六十五条、令第六条第五項、第八項及び第九項、第七条第二項及び第三項、第八条第一項、第九条第一項、第十条、第十二条第二項並びに第十三条に係るものを除き、業務の委託先にあっては、商工組合中央金庫が委託する業務に係るものに限り、代理組合等にあっては、組合等代
理 (法第二条第三項の規定に基づく代理又は媒介をいう。)に係るものに、限る。)が発生したこ
第二十五条 商工組合中央金庫は、 次の各号のいずれかに該当する場合は、 その旨を主務大臣に
ては、商工組合中央金庫が委託する業務に係るものに限り、代理組合等にあっては、組合等代理 (法第二条第三項の規定に基づく代理又は媒介をいう。)に係るものに、限る。)が発生したこ
第二十五条 商工組合中央金庫は、 次の各号のいずれかに該当する場合は、 その旨を主務大臣に
(届出事項)届け出なければならない。一~五(略)知った場合
届け出なければならない。一~五(略)
商工組合中央金庫が委託する業務に係るものに限り、代理組合等にあっては組合等代理(法第二条第三項の規定に基づく代理又は媒介をいう。)に係るものに限る。)が発生したことを知った場合2~7(略)一~五(略)
商工組合中央金庫が委託する業務に係るものに限り、代理組合等にあっては組合等代理(法第二条第三項の規定に基づく代理又は媒介をいう。)に係るものに限る。)が発生したことをび第八項、第四十二条、第五十一条第一項から第三項まで、第五十二条、第五十三条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五十四条、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条第一項及び第二項、第五十九条から第六十一条まで、第六十二条第一項、第六十四条、第六十五条、
び第八項、第四十二条、第五十一条第一項から第三項まで、第五十二条、第五十三条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五十四条、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条第一項令第六条第五項、第八項及び第九項、第七条第二項及び第三項、第八条第一項、第九条第一
び第八項、第四十二条、第五十一条第一項から第三項まで、第五十二条、第五十三条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五十四条、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条第一項令第六条第五項、第八項及び第九項、第七条第二項及び第三項、第八条第一項、第九条第一項、 第十条、 第十二条第二項並びに第十三条に係るものを除き、 業務の委託先にあっては、商工組合中央金庫が委託する業務に係るものに限り、代理組合等にあっては組合等代理(法
商工組合中央金庫が委託する業務に係るものに限り、代理組合等にあっては組合等代理(法第二条第三項の規定に基づく代理又は媒介をいう。)に係るものに限る。)が発生したことを
第二条第三項の規定に基づく代理又は媒介をいう。)に係るものに限る。)が発生したことを第二十五条商工組合中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を主務大臣に
第二条第三項の規定に基づく代理又は媒介をいう。)に係るものに限る。)が発生したことを
商工組合中央金庫が委託する業務に係るものに限り、代理組合等にあっては組合等代理(法第二条第三項の規定に基づく代理又は媒介をいう。)に係るものに限る。)が発生したことをび第八項、第四十二条、第五十一条第一項から第三項まで、第五十二条、第五十三条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五十四条、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条第一項及び第二項、第五十九条から第六十一条まで、第六十二条第一項、第六十四条、第六十五条、
商工組合中央金庫が委託する業務に係るものに限り、代理組合等にあっては組合等代理(法第二条第三項の規定に基づく代理又は媒介をいう。)に係るものに限る。)が発生したことを第二項、第四項及び第六項、第五十四条、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条第一項及び第二項、第五十九条から第六十一条まで、第六十二条第一項、第六十四条、第六十五条、令第六条第五項、第八項及び第九項、第七条第二項及び第三項、第八条第一項、第九条第一項、 第十条、 第十二条第二項並びに第十三条に係るものを除き、 業務の委託先にあっては、
商工組合中央金庫が委託する業務に係るものに限り、代理組合等にあっては組合等代理(法第二条第三項の規定に基づく代理又は媒介をいう。)に係るものに限る。)が発生したことを
の代理又は媒介を行う者をいう。 以下同じ。)におよいて不祥事件(法第二条第一項、第二項及び第四項、 第三条第三項及び第四項、第二十一条第四項、第二十三条第一項、第二十四条、第二十六条第一項、第二項及び第五項、第二十七条、第二十八条、第二十九条、同条において読み替えて準用する金融商品取引法第三十四条、第三十四条の二第三項及び第四項、第三十四条の三第二項及び第三項、第三十四条の四第一項、第三十七条、第三十七条の三第一項、第三十七条の四第一項、第三十七条の六第一項、第三項及び第四項、第三十八条、第四十条並びに第四十五条、第三十一条第二項、第三十二条第一項、第三十五条第一項、第三十九条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第四十条第二項から第五項まで、第七項及び第八項、第四十二条、第五十一条第一項から第三項まで、第五十二条、第五十三条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五十四条、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条第一項及び第二項、第五十九条から第六十一条まで、第六十二条第一項、第六十四条、第六十五条、令第六条第五項、第八項及び第九項、第七条第二項及び第三項、第八条第一項、第九条第一項、 第十条、 第十二条第二項並びに第十三条に係るものを除き、 業務の委託先にあっては、商工組合中央金庫が委託する業務に係るものに限り、代理組合等にあっては組合等代理(法第二条第三項の規定に基づく代理又は媒介をいう。)に係るものに限る。)が発生したことを第二十五条商工組合中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を主務大臣に
第二十五条商工組合中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を主務大臣に
第二十五条商工組合中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を主務大臣に
第二十五条商工組合中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を主務大臣に
第二十五条商工組合中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を主務大臣に
附則
この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
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株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する省令 - 第341頁
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