府省令令和7年2月7日
農業協同組合等信用事業命令等の一部を改正する内閣府令(官報号外第25号)
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.337
号外p.337
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農業協同組合等信用事業命令等の一部を改正する内閣府令(官報号外第25号)
令和7年2月7日|p.337
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3 施行日以後にその締結の代理又は媒介を行う外貨貯金等に係る特定貯金等契約について、この命令の施行の際現に顧客から外貨貯金等書面(旧農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の九第一項第一号に規定する外貨貯金等書面をいう。次条第一項及び附則第七条第一項において同じ。)の交付について旧農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の九第二項において準用する旧農業協同組合等信用事業命令第七十条の二十四第二項において準用する旧農業協同組合法第九十一条の五において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている特定信用事業代理業者は、施行日に当該顧客から当該外貨貯金等に係る特定貯金等契約について新農業協同組合等信用事業命令第九十二条の五による読み替えで準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の七第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
4 新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の七第二項第二号(新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の十三の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする特定信用事業代理業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
第六条 特定信用事業代理業者が、施行日以後に特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る旧農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の二十三第二号(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定貯金等契約が外貨貯金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定貯金等契約に係る外貨等契約に係る新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の八第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
2 特定信用事業代理業者が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の九第一項第一号の意思表示があったときは、施行日において、当該顧客から新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の十二の意思表示の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
第七条 特定信用事業代理業者が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る外貨等契約に係る新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の十五第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
2 特定信用事業代理業者が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行い、当該特定貯金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の十五第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の十五第一項第一号の意思の表明があつたものとみなして、同号の規定を適用する。
3 特定信用事業代理業者が、施行日以後に特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る旧農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の十四に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農業協同組合法第九十二条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定貯金等契約に係る新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の十三の二第二項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の十五第一項第一号及び第三項の規定を適用する。(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下この条から附則第十三条までにおいて「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第七条の二十三第一項又は第七条の二十九第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2 改正法第六条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下この条から附則第十三条までにおいて「新水産業協同組合法」という。)第十一条の十一(新水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条から附則第十条までにおいて同じ。)において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に利用者から改正法第六条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下この条及び附則第十一条において「旧水産業協同組合法」という。)第十一条の十一(旧水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項及び附則第十二条第一項において同じ。)において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による承諾を得ている組合(新漁業協同組合等信用事業命令第三条第一号に規定する組合をいう。以下この条から附則第十条までにおいて同じ。)又は連合会(同号に規定する連合会をいう。以下この条から附則第十条までにおいて同じ。)は、施行日に当該利用者から新水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十九第一項第一号に掲げる方法による情報の提供に係る新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十三第二項第一号(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
3 施行日以後に締結しようとする外貨貯金等(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十七に規定する外貨貯金等をいう。以下この条から附則第十三条までにおいて同じ。)に係る特定貯金等契約(新水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約をいう。以下この条から附則第十三条までにおいて同じ。)について、この命令の施行の際現に利用者から外貨貯金等書面(第二条の規定による改正前の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下この条から附則第十三条までにおいて「旧漁業協同組合等信用事業命令」という。)第七条の二十五第一項第一号に規定する外貨貯金等書面をいう。次条第一項及び附則第十条第一項において同じ。)の交付について旧漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第二項において準用する旧水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている組合又は連合会は、施行日に当該利用者から当該外貨貯金等に係る特定貯金等契約について新水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十三第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
4 新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十三第二項第二号(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする組合又は連合会は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
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