府省令令和7年2月7日
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正に伴う経過措置
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.335 - p.336
号外p.335-p.336
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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正に伴う経過措置
令和7年2月7日|p.335-336
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(施行期日)
附則
合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
一条この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第二条第一条の規定による改正法の農基協問組合及び農業協同組合連合会の借用事業に関する命令(以下この条から附則第十条までにおいて「葬農業協同組合会管借用事業命立」という。一第十条の二十二
第一項又は第十条の二十八第一項の規定による市末をしようとする者は、この命令の施行の日(以下「施行目」という。三前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場
| 第百四十七条の十六の十五令第四十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類と | 第百四十七条の十六の二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次 | 3第百四十七条の十三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係 | ||||
| する。六 [略] | ||||||
| (認定の申請書の添付書類)する。[一~四略]の氏名を証する書面六 [略] | 一[略] | 3第百四十七条の十三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係 | ||||
| (認定の申請書の添付書類)する。[一~四略]の氏名を証する書面六 [略] | に掲げる行為とする。一[略] | 3第百四十七条の十三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係 | ||||
| (認定の申請書の添付書類)[一~四略]の氏名を証する書面六 [略] | に掲げる行為とする。一[略] | 3第百四十七条の十三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係 | ||||
| 五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面 | (認定の申請書の添付書類)第百四十七条の十六の十五令第四十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類と | 3第百四十七条の十三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係 | ||||
| [一~四略]五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面 | に掲げる行為とする。 | |||||
| (認定の申請書の添付書類)第百四十七条の十六の十五令第四十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類と | 3第百四十七条の十三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係 | |||||
| 五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面 | (認定の申請書の添付書類)第百四十七条の十六の十五令第四十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類と | に掲げる行為とする。 | 3第百四十七条の十三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係 | |||
| (認定の申請書の添付書類) | に掲げる行為とする。 | |||||
| 五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面 | (認定の申請書の添付書類) | |||||
| 五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前 | (認定の申請書の添付書類) | を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。(特定預金等契約の締結の代理等の業務に係る禁止行為) | ||||
| 五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前 | (認定の申請書の添付書類) | る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約 | ||||
| 第百四十七条の十六の十五令第四十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類と | ||||||
| 五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前 | 第百四十七条の十六の十五令第四十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類と | |||||
| 五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前 | 第百四十七条の十六の十五令第四十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類と | |||||
| 五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前 | 第百四十七条の十六の十五令第四十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類と | 供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。(特定預金等契約の締結の代理等の業務に係る禁止行為)第百四十七条の十六の二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次 | ||||
| 五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前 | 第百四十七条の十六の十五令第四十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類と | (特定預金等契約の締結の代理等の業務に係る禁止行為) | ||||
| 五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前 | 第百四十七条の十六の十五令第四十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類と | |||||
| 五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前 | 供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。(特定預金等契約の締結の代理等の業務に係る禁止行為)第百四十七条の十六の二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次 | |||||
| 五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前 | を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。(特定預金等契約の締結の代理等の業務に係る禁止行為)第百四十七条の十六の二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次 | |||||
| 五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前 | ||||||
| 五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前 | 第百四十七条の十六の十五令第四十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類と | |||||
| 五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前 | ||||||
| 第百四十七条の十六の十五令第四十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類と | ||||||
| 第百四十七条の十六の十五令第四十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類と | ||||||
| 五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前 | る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。 | |||||
| 五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前 | 第百四十七条の十六の十五令第四十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類と | |||||
| 五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前 | 第百四十七条の十六の十五令第四十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類と | る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提 | ||||
| 第百四十七条の十六の十五令第四十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類と | る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提 | |||||
| 第百四十七条の十六の十五令第四十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類と | る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提 | |||||
| 五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前 | 第百四十七条の十六の十五令第四十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類と | |||||
| 五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前 | 3第百四十七条の十三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提 | |||||
| 五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前 | る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提 | |||||
| 五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前 | と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提 | る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提 | ||||
| 五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前 | る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提 | |||||
| 第百四十七条の十六の十五令第四十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類と | る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提 | |||||
| 第百四十七条の十六の十五令第四十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類と | ||||||
| 第百四十七条の十六の十五令第四十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類と | る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提 | |||||
| 五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前 | 第百四十七条の十六の十五令第四十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類と | 第百四十七条の十六の十五令第四十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類と | 3第百四十七条の十三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提 | |||
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
する。
用する。
六[同上]
一[同上]
[一~四同上]
三~五 [同上]
の氏名を証する書面
ハ契約変更書面
媒介を行う行為
口外貨預金等書面
(認定の申請書の添付書類)
イ契約締結前交付書面
第百四十七条の十六の二[同上]
(特定預金等契約の締結の代理等の業務に係る禁止行為)
五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十九条第一項の申請書に記載した場
第百四十七条の十六の十五令第四十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類と
合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前
るために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約の締結の代理又は
知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解され
項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項に係るもの)について顧客の
号に掲げる事項(八に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事
同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七
場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において
取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する
十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品
二次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第三
該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適
時交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当
より契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結
締結時交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定に
4契約締結時交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約
2改正法第五条の規定による改正後の農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号。以下この条から附則第七条までにおいて「新農業協同組合法」という。)第十一条の五において読み替えて準用
る改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」とい.う。)第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、
この命令の施行の際現に利用者から改正法第五条の規定による改正前の農業協同組合法(以下この条及び附則第五条において「旧農業協同組合法」とい.う。)第十一条の五に、およいて読み替えて読み替えて読み替えて準用する。
正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定
による承諾を得ている組合(新農業協同組合等信用事業命令第五条の二第一号に規定する組合をいう。以下この条から附則第四条までにおいて同じ。)は、、施行日に当該利用者から新農業協同組合法第十
項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る営業協同組合委任用事業帯令第十条の二十一第一第一項第一号「新農業協同組合等他用事業命令第十条の二十八第二項において準用する場合を含むべに規
する承諾を得たものとみなす。
*施行日以後に締結しようとする外貨貯金**「新農業協同組合基竹川事業計令第十条の二十八に規定する外世帯会等をいう。以下この条から原則第七条までにおいて同じ一に係る特定貯金業契約(新農
業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約をいう。以下この条から附則第七条までにおいて同じ。)について、この命令の施行の際現に利用者から外貨貯金等書面(第一条の規定による改工
の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下この条から附則第七条までにおよいて「旧農業協同組合等信用事業命令」という。)第十条の二十四第一項第一号に規定する外貨貯金
号書面をいう。次巻第一項及び附則第四条第一項において同じ、)の交付について印農基協同組合号付用事義市十令第十条の二十四第二項において準用する旧農業協同組合法第十一条の五において読みせさ
て準用する旧金融商品取引法第三十四条の一第四項の規定による系諾を得ている組合は、施行日に当該利用者から当該外貨貯金等に係る特定野金委契約について編農業協同組合法第十一条のみにおいて
謹み替えて準用する新整融商品取引法第三-七条の二第一項の規定により行う新農業協同組合算化用事業条第令第十条の一一二第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第一号に規
する承諾を得たものとみなす。
*新農業協同組合場付用事業所令第十条の二十一第一項第一号一号新規第四回組合委信用事業市分第十条の二十八第一項において正用する場合を含む。以下この項において同じ。〕の規定による告知をして
うとする組合は、施行目前においても、同号の規定の例により、その代加をすることができる。この場合において、当該告知は、施行目において四号の規定によりされたものとみなす
第二条組合が、施行日以後に推定貯金委契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該措定町金等契約と同一の内容の特安野弁等契約に係る旧農業協同組合社信用事業命令第十条の十七号
号二 に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定貯定貯金等契約が外貨貯金等に係るものである場合にあっては、、当該同一の内容の特定貯金等契約に係る外貨貯金等書面)を利用者に対し交付
10ているときは、当該書面の交付の日に新農業協同組合法第十一条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定貯金等契約に係る新農業協同組合無
用事業命令第十条の二十二第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行っ
たものとみなして、 新農業協同組合等信用事業命令第十条の二十三第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
ス組合が、施行日以後に外當貯金等に係る特定貯金并契約を締結しようとする場合であって、施行日間に、利用者から旧農業協同組合委任用事業命令第一条の二十四第一項第一号の意思の表明があった
」ときは、施行日において、当該利用者から新農業協同組合等信用事業命令第十条の二十六の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する
第四条組合が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約を締結しようとする場合であって、施行日間に、当該特定計争等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る外貨財金等書面を知
交付しているときは、当該書面の交付の日に新農業協同組合法第十一条の五に、およいて読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定貯金等契約に係る新農業協同組合
通倍川事業命令第十条の二十二条一項に規定する方法による契約締結結部改訂正四に記載すべき事項に係る情報の書供を行ったものとみなして、新農業協問組合号借用事業命令第一条の二十第一項第一号
及び第二項の規定を適用する。
2組合が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定町会券契約を締結した場合であって、施行申前に、利用者から旧典主備問組合発信用事業兼命令第十条の二十八第一項第一号の意見の文明があったときは、
施行日において、当該利用者から新農業協同組合等信用事業命令第十条の三十第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、 同号の規定を適用する
2組合が、施行日以後に特定財金基契約を締結しようとする場合であって、施行日所に、当該特定借金導契約と同一の内容の特定貯業有契約に係る旧農業協同組合管借用事業命令第十条の二十七に規定
する契約経営的交付書面を利用者に対し交付しているときは、当該書面の交付の目に新農業協同組合法第1一条の互において読み替えて準用する新金融商品取引法第二十七条の出の規定により当該特定
貯金等契約に係る新農業協同組合等信用事業命令第十条の二十八第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報O
提供を行ったものとみなして、新農業協同組合等信用事業命令第十条の三十第一項第二号及び第三項の規定を適用する。
第五条新農業協同組合弁信用事業第令第五十七条の一、十一の七第一項又は第五十七条の二十一の十二の二第一項の規定によら請求をしようとする者は、施行目的においても、これらの規定の例により、
その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2新農業協同組合法第九-一条の五において読み替えて準用する新規商品品取引法第二十七条の二第一項又は第二十七条の四の規定による情報の課任について、この命命令の施行の際現に顧要から旧忠要
協同組合法第五十二条の五において読み替えて採用する旧金融商品取引法第二十七条の二条二項又は第一十七条の山第二項において準用する円金融商品取引法第二十四条の一第四項の規定による示店を
得ている特定行用事業代理業者〔新農業協同組合法第九-一条の一第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下この条から附則第七条までにおいて同じ)は、施行に当該当該証客から新農業協同
組合法第九十二条の五におよいて読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第二十七条の四の規定により行う新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の七第一項第二号マ
は第五十七条の二十一のト二の「一第一項第二号に掲げる力法による情報の提供に依る税処案他同組合総付用事業命令至五十七条の二十一の七第一項第一号(新農業協同組合并任用事業第五十七条の
三十一の十三の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
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