府省令令和7年2月7日

特定信託契約の変更書面及び契約締結前交付書面の記載基準に関する規定

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.182 - p.183
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第XX号(推定)
省庁内閣府

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特定信託契約の変更書面及び契約締結前交付書面の記載基準に関する規定

令和7年2月7日|p.182-183

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口既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締
結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る準用
金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に
掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第三十条の六第一項に規定する方法をいう。
第六十八条を除き、以下同じ。)による提供
2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする信託会社は、次に
掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第三十条の七各号に掲げる事項を示し、前項に規定
する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該信託会社
の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二
号に掲げる方法による承諾を得ること。
二 あらかじめ、 顧客に対し、 その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
イ第三十条の七各号に掲げる事項
ロ当該信託会社に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求
することができる旨
3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四四
号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に
基づく日本産業規格 (次項及び第五項において 「日本産業規格」 という。)2八三〇五に規定す
る八ポイン1.以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、次に掲げる事項を日本産業規格Z八一〇
〇五に規定する十二ポ11ント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の
最初に平易に記載するものとする。
一第三十条の二十三第一項第一号に掲げる事項
二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除
く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、準用金融商品取引法第三十七条の三
第一項第五号及び第三十条の二十三第一項第七号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格2八一〇
〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い。て明瞭かつ正確に記載し、か
つ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
10
6第一項の規定にかかわらず、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の
提供は、顧客に対して目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいい.、前
三項に規定する方法に準ずる方法により準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げ
る事項の全てが記載されているものに、限る。)を交付し、又は目論見書(金融商品取引法第二条
第十項に規定する目論見書をいう。)及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項
の全てが当該方法により記載されている書面を一体のものとして交付する方法により行うこと
19できる。
7金融商品取引法第二十七条の三十の九第一項並びに企業内容等の開示に、関する内閣府令(昭
和四十八年大蔵省令第五号)第二十三条の二、外国債等の発行者の内容等の開示に、関する内閣
府令 (昭和四十七年大蔵省令第二十六号) 第十八条の二及び特定有価証券の内容等の開示に、関
する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十二条の二の規定は、前項の規定による同
項に規定する書面の交付について準用する。
五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、
次項に規定する事項の次に記載するものとする。
3信託会社は、契約締結前交付書面には、第三十条の二十三第一項第一号に掲げる事項及び準
用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲
げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本産業規格2八三
〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の
最初に平易に記載するものとする。
8金融商品取引法第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券(投資信託及び投資法人
に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項に規定する委託者非指図型投資
信託の受益権に係るものに限る。)に係る目論見書(第六項の規定により目論見書と一体のもの
として交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する第六項の規定の
適用については、同項中「前三項に規定する方法に準ずる方法により準用金融商品取引法第三
十七条の三第一項各号に」とあるのは「準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に」と、
「当該方法により記載されている」とあるのは「記載されている」とする。
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第三十条の二十二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定
める場合は、次に掲げる場合とする。
一顧客と同一の内容の特定信託契約を締結したことがあり、かつ、準用金融商品取引法第三
十七条の三第一項の規定により当該顧客に当該特定信託契約に係る前条第一項に規定する方
法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったことがある場合
(当該顧客から契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思
の表明があった場合に限る。)
二金融商品取引法第十五条第二項第二号に掲げる場合
二既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締結
しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る準用金融
商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる
事項に変更すべきものがないとき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
四当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い.、かつ、 次に掲げる要件の全てを満たす場
合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があっ
た場合を除く。)
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第三十条の二十二[同上]
一顧客と同一の内容の特定信託契約を締結したことがあり、かつ、準用金融商品取引法第三
十七条の三第一項の規定により当該顧客に当該特定信託契約に係る契約締結前交付書面を交
付したことがある場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明
があった場合に限る。)
二当該顧客に対し目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいい、前条
に規定する方法に準ずる方法により当該契約締結前交付書面に記載すべき事項のすべてが記
載されているものに限る。)を交付している場合(目論見書(同項に規定する目論見書をいう。)
に当該事項のすべてが記載されていない場合にあっては、当該目論見書及び当該事項のうち
当該目論見書に記載されていない事項のすべてが記載されている書面を一体のものとして交
付している場合を含む。)又は同法第十五条第二項第二号に掲げる場合
三既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締結
しようとする場合においては、次に掲げるとき。
イ当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に
変更すべきものがないとき。
口当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に
変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載し
た書面(以下「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
四当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、準用金融商品取引法第三十七条の
三第一項第五号及び第七号に掲げる事項(第三号口に規定する場合にあっては、同号の変更
に係るものに限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び特定信託契約を締結す
る目的に照らして当該顧客に理解されるため11必要な方法及び程度による説明をして11る場
合(当該顧客に対し契約締結前交付書面(第三号口に規定する場合にあっては、契約締結前
交付書面又は契約変更書面。以下この号並びに第四項第二号及び第三号において同じ。)に記
載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供している
場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該顧客から契約締結前交付書
面の交付の請求があった場合を除く。)
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特定信託契約の変更書面及び契約締結前交付書面の記載基準に関する規定 - 第182頁
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