投資信託財産の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令
令和7年2月7日|p.176
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(契約締結時交付書面の記載事項)
第十六条受益証券の募集等に関する契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七
条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一~六略]
(禁止行為)
第十七条準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げ
る行為とする
[号を削る。]
一~三 [略]
(契約締結時交付書面の記載事項)
第十六条受益証券の募集等に関する契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第三十
七条の四第一項に規定する書面(次条において「契約締結時交付書面」という。)には、 次に掲
げる事項を記載しなければならない。
[一~六 同上]
(禁止行為)
第十七条[同上]
11
一次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(金融商品取引法第二条第
三十一項に規定する特定投資家をいう。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用
金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項につbl
て顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解
されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、受益証券の募集等に関する契
約を締結する行為
イ契約締結前交付書面
口第十一条に規定する場合にあっては、同条に規定する目論見書(同条の規定により当該
目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
二~四 [同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(投資信託財産の計算に関する規則の一部改正)
第十六条投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正市欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正修欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前期及び改正書欄に対応して掲げる対策規定は、当該対
象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、 改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを削る。
改
IE
11
改
正
前
目次
第一章[略]
第二章委託者指図型投資信託
[第一節~第四節略〕
第五節運用状況に係る情報(第五十八条-第五十九条)
第六節[略]
[第三章・第四章略]
附則
(定義)
第二条[略]
2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一計算関係書類等次に掲げるものをいう。
[イ・ロ略]
11法第十四条第一項に規定する情報
[二~十三略]
目次
第一章[同上]
第二章 [同上]
[第一節~第四節同上]
第五節運用報告書(第五十八条-第五十九条)
第六節[同上]
[第三章・第四章同上]
附則
(定義)
第二条[同上]
2[同上]
一計算関係書類次に掲げるものをいう。
[イ・ロ同上]
ハ運用報告書
[二~十三同上]