府省令令和7年2月7日

禁止行為(改正後)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.108 - p.109
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発行機関内閣府
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禁止行為(改正後)

令和7年2月7日|p.108-109

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(禁止行為)
第三十一条の二十五 [同上]
一[同上]
二次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(法第二条の二11おbyて準
用する金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされ
る者を除き、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第四項(法第二
二~六 [略]
条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含
む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に
対して、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第五号及び第
七号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあつては、当該書面に記載されている
事項であつて同項第五号及び第七号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、
財産の状況及び特定信託契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な
方法及び程度による説明をすることなく、特定信託契約を締結する行為
イ契約締結前交付書面
口第三十一条の二十一第一項第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する目論見書(同
号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目
論見書及び当該書面)
ハ契約変更書面
[同上]
p.108 / 2
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禁止行為(改正後) - 第108頁
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