府省令令和7年2月7日
信託業務を営む金融機関等の業務の適正化等に関する法律の一部を改正する政令(信託財産に係る行為準則等)
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.99 - p.100
号外p.99-p.100
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信託業務を営む金融機関等の業務の適正化等に関する法律の一部を改正する政令(信託財産に係る行為準則等)
令和7年2月7日|p.99-100
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30 信託業務を営む金融機関は、金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十条第一項第十五号
に規定する場合において、同号の金融商品取引業者が対象有価証券(同条第三項に規定する対
象有価証券をいう。以下この項において同じ。)の取得又は買付けの申込みをするために講じた
同号イから八までに規定する措置により、当該対象有価証券の価額若しくは同条第六項に規定
する監査報告書等を入手した場合又は当該金融商品取引業者から、当該金融商品取引業者が同
条第一項第十五号の権利者に金融商品取引法第四十二条の七第一項の規定により提供した当該
対象有価証券に係る同令第百三十四条第三項第二号口に掲げる事項の通知を受けた場合におい
て、当該価額、当該監査報告書等及び当該事項を照合すること並びにその結果を当該権利者に
対して通知することを確保するための十分な体制を整備しなければならない。
24 [略]
(信託財産に係る行為準則)
第二十三条法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第一項第三号に規定する内閣
府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
[一・二略]
二当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引10関する重要な事実を開示し、書面、当該信
託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第
三十一条の五第一項第二号に掲げる方法による同意を得て行う取引
四 [略]
2法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第一項第四号に規定する内閣府令で定
める行為は、次に掲げる行為とする。ただし、第六号から第八号までに掲げる行為については、
年金信託契約である場合に限る。
[一~三略]
四信託財産に係る受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該
信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面、当
該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又
は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法による同意を得て行う場合を除き、 通常の取引
の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財
産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間に
おいて信託財産のためにする行為であつて受託者又は利害関係人と受益者との利益が相反す
ることとなる取引を行うこと。
[五~八 略]
3法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定める場
合は、次に掲げる場合とする。
一委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第九条第一項各
号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた
者のみの指図により取引を行う場合
二[略]
2/)信託業務を営む金融機関は、金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十条第一項第十五号
に規定する場合において、同号の金融商品取引業者が対象有価証券(同条第三項に規定する対
象有価証券をいう。以下この項において同じ。)の取得又は買付けの申込みをするために講じた
同号イからハまでに規定する措置により、当該対象有価証券の価額若しくは同条第六項に規定
する監査報告書等を入手した場合又は当該金融商品取引業者から、当該金融商品取引業者が同
条第一項第十五号の権利者に交付した金融商品取引法第四十二条の七第一項の運用報告書に記
載された当該対象有価証券に係る同令第百三十四条第一項第二号口に掲げる事項(以下この項
において「記載事項」という。)の通知を受けた場合において、当該価額、当該監査報告書等及
び当該記載事項を照合すること並びにその結果を当該権利者に対して通知することを確保する
ための十分な体制を整備しなければならない。
21 [同上]
(信託財産に係る行為準則)
第二十三条[同上]
[一・二同上]
三当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁
的方法による同意を得て行う取引
四[同上]
2[同上]
[一~三 同上]
10一信託財産に係る受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該
信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は
電磁的方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を
与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担
保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為
であつて受託者又は利害関係人と受益者との利益が相反することとなる取引を行うこと。
[五~八 同上]
3[同上]
委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第十条第一項各
号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた
者のみの指図により取引を行う場合
二[同上]
三個別の取引ごとに当該取引について重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面、
当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法による同意を得て取引を行う場合
四[略]
4法第二条第一項にお13て準用する信託業法第二十九条第三項の規定による情報の提供は、信信
託財産の計算期間ごとに、遅滞なく、次に掲げる方法のいずれか(受益者から第一号に掲げる
方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。
一第六項各号に掲げる事項を記載した書面の交付
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
5第三十一条の二十第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法
により行おうとする信託業務を営む金融機関について準用する。
6法第二条第一項におbyて準用する信託業法第二十九条第三項の内閣府令に定める事項は、 次
に掲げる事項とする。
[一~十略]
十一第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の年月日
十二[略]
7法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で
定める場合は、次に掲げる場合とする。
一受益者が適格機関投資家等であつて、書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電
子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方
法により受益者(受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該受益者代理人を含む。以
下この号において同じ。)からあらかじめ第四項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を
得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整
備されている場合
一の二受益者が受益証券発行信託の無記名受益権の受益者であつて、当該受益者のうち、信
託会社に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して第四項に規定する方法による同項に
規定する情報の提供を行い、 かつ、 その他の者からの要請があつた場合に速やかに同項に規
定する方法による当該情報の提供を行うことができる体制が整備されている場合
二委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第九条第一項各
号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた
者のみの指図により法第四条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項各号に掲げ
る取引が行われたものである場合であつて、書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係
る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げ
る方法により受益者(実質的受益者を含み、信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合
にあつては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあら
かじめ第四項に規定する情報の提供を要しな((旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別
の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
三信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理
人に第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う場合
二個別の取引ごとに当該取引について重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面又
は電磁的方法による同意を得て取引を行う場合
四[同上]
[項を加える。]
[項を加える。]
4信託業務を営む金融機関は、法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第三項の
規定により、信託財産の計算期間ごとに、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した書面を
作成し、 受益者に交付しなければならない。
[一~十同上]
十一当該書面の交付年月日
十二 [同上]
5 [同上]
受益者が適格機関投資家等であつて、書面又は電磁的方法により受益者(受益者代理人が
現に存する場合にあつては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあら
かじめ書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照
会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
一の二受益者が受益証券発行信託の無記名受益権の受益者であつて、当該受益者のうち、信
託会社に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して書面を交付し、かつ、その他の者か
らの要請があつた場合に速やかに書面を交付できる体制が整備されている場合
一委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第十条第一項各
号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の格限の委託を受けた
者のみの指図により法第四条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項各号に掲げ
る取引が行われたものである場合であつて、書面又は電磁的方法により受益者(実質的受益
者を含み、信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該信託管理人又は
受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ書面の交付を要しない旨の
承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体
制が整備されている場合
三信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理
人に書面を交付する場合
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