府省令令和7年2月7日

金融商品取引法関連の内閣府令の一部改正に関する規定(禁止行為・広告類似行為等)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.64
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発行機関内閣府
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金融商品取引法関連の内閣府令の一部改正に関する規定(禁止行為・広告類似行為等)

令和7年2月7日|p.64

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(禁止行為)
第三十四条の二の三十の二 法第五十二条の二の五には、おくい。( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) (一) (一) (一) )
法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十八条
第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一[略]
[号を削る。]
二~四 [略]
(広告類似行為)
第三十四条の五十三の二
法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七
条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信す
る方法、電子メーノレを送信する方法、 ビラ又はパンフ11ットを配布する方法その他の方法(次
に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
[一・二略]
二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
[イ~ハ略]
二第三十四条の五十三の八第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべ
き旨
[削る。]
[削る。]
[削る。]
第三種郵便物認可
(禁止行為)
第三十四条の二の三十の二[同上]
一[同上]
二次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(法第五十二条の二の五に二
おいて準用する金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客と
みなされる者を除き、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の
三第四項(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項に
おいて準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下
この号において同じ。)に対して、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第
三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付
する場合にあつては、当該書面に記載されている事項であつて同項第三号から第五号まで及
び第七号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等
契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明
をすることなく、特定預金等契約の締結の代理又は媒介をする行為
イ契約締結前交付書面
口外貨預金等書面
ハ契約変更書面
三~五 [同上]
(広告類似行為)
第三十四条の五十三の二[同上]
[一・二同上]
三次に掲げる全ての事項のみが表示されて11る景品その他の物品(口から二までに掲げる事
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
品その他の物品に表示されて15なし11事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
[イ~ハ同上]
二次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1)一法第五十二条の四十五の二にはお11て準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に
規定する書面(以下この条から第三十四条の五十三の十七の二まで11お13て「契約締結
前交付書面」という。)
(2) 第三十四条の五十三の十第一項第一号に規定する外貨預金等書面
(3))第三十四条の五十三の十第一項第三号口に規定する契約変更書面
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金融商品取引法関連の内閣府令の一部改正に関する規定(禁止行為・広告類似行為等) - 第64頁
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