府省令令和7年2月7日

銀行法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.47
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発行機関大蔵省
省庁大蔵省

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銀行法施行規則の一部を改正する省令

令和7年2月7日|p.47

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(銀行法施行規則の一部改正)
第四条銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正価欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正修欄に掲げる規定の傍標を付した部分のように改め、改正前欄及び改正番欄に対応して掲げる対象規定は、その標
記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、 改正前欄に掲げる対象規
定で改正後欄にこれに対応するものを掲げてい.ない.ものは、、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれ10対応するものを掲げてい.ない.ものは、これを加える。
IE
後後
改 正 前
(取締役等の兼職の認可の申請等)
第七条[略]
2[略]
3第一項の規定による銀行に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下こ
の項において「認可申請書等」とい.う。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録(法
第二十条第三項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)で作成されている場合には、、電磁的
方法(同条第六項に規定する電磁的方法をいう。第十四条の十一の二十三、第十四条の十一の
(取締役等の兼職の認可の申請等)
第七条[同上]
2[同上]
3第一項の規定による銀行に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下こ
の項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録(法
第二十条第三項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的
方法(同条第六項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)をもつて行うことができる。
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銀行法施行規則の一部を改正する省令 - 第47頁
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