府省令令和7年2月7日
金融商品取引業等帳簿保存規則(抜粋)
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.37
号外p.37
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| 十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務 | 2前項第一号、第四号(第百五十七条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類に限る。)及び第六号 | 第百八十一条法第四十七条の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を | |||||||||||||||
| 五投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 書類等並びに第一項第三号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第四号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類を除く。)及び第五号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、 その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。 | る帳簿書類五[略]2[略] | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げる帳簿書類 | ||||||||||||||
| 口、第四号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第五号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類を除く。)及び第六号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日) から十年間保存しなければならない. | る帳簿書類[二~四 略]五投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | (業務に関する帳簿書類)第百八十四条法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるも | 書類等並びに第一項第三号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第四号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類を除く。)及び第五号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、 その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。 | る帳簿書類[二・三略]四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げる帳簿書類 | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げる帳簿書類 | 一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八、を除く。)及び第二号の二(第百 | (業務に関する帳簿書類) | ||||||||||
| (同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)、第三号 | る帳簿書類六 [略]2前項第一号、第四号(第百五十七条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類に限る。)及び第六号 | 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八を除く。)及び第二号の二(第百 | 号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第三号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第四号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類を除く。)及び第五号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、 その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。 | 書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、第一項第二号(同条第一項第三 | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げる帳簿書類 | (業務に関する帳簿書類) | |||||||||||
| 年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)、第三号口、第四号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第五号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類を除く。)及び第六号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務 | る帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)、第三号イ及び第五号 | る帳簿書類 | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げる帳簿書類 | 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八を除く。)及び第二号の二(第百 | (業務に関する帳簿書類)第百八十四条法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるも | 書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、第一項第二号(同条第一項第三 | 3第一項第一号、第三号(第百五十七条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類に限る。)及び第五号口に掲げる帳簿書類は、その作成の日(第一項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 除く。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八、を除く。)及び第二号の二(第百 | (業務に関する帳簿書類) | |||||||
| る帳簿書類[二~四 略]五投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げる帳簿書類 | 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八を除く。)及び第二号の二(第百 | (業務に関する帳簿書類) | 書類等並びに第一項第三号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第四号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類を除く。)及び第五号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、 その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。 | 号口に掲げる帳簿書類は、その作成の日(第一項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第 | る帳簿書類[二・三略]四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げる帳簿書類 | 除く。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八、を除く。)及び第二号の二(第百 | 除く。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八、を除く。)及び第二号の二(第百 | (業務に関する帳簿書類) | |||||||||
| 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八を除く。)及び第二号の二(第百 | 第百八十四条法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるも | 号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第三号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第四号(同条 | 類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第四号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿 | 3第一項第一号、第三号(第百五十七条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類に限る。)及び第五 | 四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八、を除く。)及び第二号の二(第百 | (業務に関する帳簿書類) | |||||||||
| 二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)、第三号イ及び第五号 | 五投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八を除く。)及び第二号の二(第百 | (業務に関する帳簿書類)第百八十四条法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるも | 書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、第一項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿 | 類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第四号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿 | 掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第 | 四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八、を除く。)及び第二号の二(第百 | 第百八十一条法第四十七条の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を | (業務に関する帳簿書類) | ||||||
| (同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)、第三号口、第四号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第五号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類を除く。)及び第六号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日) から十年間保存しなければならない. | 口に掲げる帳簿書類は、その作成の日(前項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)、第三号イ及び第五号 | 五投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八を除く。)及び第二号の二(第百 | (業務に関する帳簿書類)第百八十四条法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるも | 号口に掲げる帳簿書類は、その作成の日(第一項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第 | 四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八、を除く。)及び第二号の二(第百 | 第百八十一条法第四十七条の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 | ||||||||
| 口に掲げる帳簿書類は、その作成の日(前項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)、第三号イ及び第五号 | 2前項第一号、第四号(第百五十七条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類に限る。)及び第六号 | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | (業務に関する帳簿書類)第百八十四条法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるも | 書類等並びに第一項第三号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第四号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類を除く。)及び第五号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、 その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。 | 類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第四号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、第一項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿 | 3第一項第一号、第三号(第百五十七条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類に限る。)及び第五号口に掲げる帳簿書類は、その作成の日(第一項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第 | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百八十一条法第四十七条の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を | (業務に関する帳簿書類) | ||||||||
| 二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)、第三号イ及び第五号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)、第三号口、第四号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第五号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類を除く。)及び第六号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務 | 口に掲げる帳簿書類は、その作成の日(前項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)、第三号イ及び第五号 | 五投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八を除く。)及び第二号の二(第百 | (業務に関する帳簿書類) | 3第一項第一号、第三号(第百五十七条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類に限る。)及び第五 | 四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八、を除く。)及び第二号の二(第百 | ||||||||
| 口、第四号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第五号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類を除く。)及び第六号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日) から十年間保存しなければならない. | 五投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八を除く。)及び第二号の二(第百 | 第百八十四条法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるも | 号口に掲げる帳簿書類は、その作成の日(第一項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第 | 四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 除く。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 | |||||||||
| 二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)、第三号イ及び第五号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)、第三号口、第四号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第五号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類を除く。)及び第六号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務 | 五投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八を除く。)及び第二号の二(第百 | 第百八十四条法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるも | 3第一項第一号、第三号(第百五十七条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類に限る。)及び第五号口に掲げる帳簿書類は、その作成の日(第一項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に | 四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百八十一条法第四十七条の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八、を除く。)及び第二号の二(第百 | |||||||||
| 年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)、第三号口、第四号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第五号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類を除く。)及び第六号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日) から十年間保存しなければならない. | (同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七 | る帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、前項第 | 五投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百八十四条法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるも | 書類等並びに第一項第三号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第四号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類を除く。)及び第五号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日 | 書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、第一項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第三号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第四号(同条 | 一項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書 | 号口に掲げる帳簿書類は、その作成の日(第一項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第 | 四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 第百八十一条法第四十七条の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 | ||||||
| (同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七 | る帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、前項第 | 五投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八を除く。)及び第二号の二(第百 | 第百八十四条法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるも | 掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第 | 3第一項第一号、第三号(第百五十七条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類に限る。)及び第五号口に掲げる帳簿書類は、その作成の日(第一項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に | 四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八、を除く。)及び第二号の二(第百五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百八十一条法第四十七条の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を | |||||||
| (同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)、第三号 | る帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、前項第 | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百八十四条法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるも | 四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八、を除く。)及び第二号の二(第百 | ||||||||||||
| 年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)、第三号口、第四号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第五号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類を除く。)及び第六号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日) から十年間保存しなければならない. | 二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)、第三号イ及び第五号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)、第三号 | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八を除く。)及び第二号の二(第百 | 掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第 | 四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八、を除く。)及び第二号の二(第百 | |||||||||||
| 二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)、第三号イ及び第五号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)、第三号口、第四号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第五号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類を除く。)及び第六号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務 | 五投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八を除く。)及び第二号の二(第百 | 3第一項第一号、第三号(第百五十七条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類に限る。)及び第五号口に掲げる帳簿書類は、その作成の日(第一項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に | 除く。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 | |||||||||||||
| 二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)、第三号イ及び第五号 | 五投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八を除く。)及び第二号の二(第百 | 第百八十四条法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるも | 号口に掲げる帳簿書類は、その作成の日(第一項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第 | 四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 第百八十一条法第四十七条の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八、を除く。)及び第二号の二(第百五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百八十一条法第四十七条の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八、を除く。)及び第二号の二(第百 | |||||||||
| 年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)、第三号口、第四号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第五号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類を除く。)及び第六号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日) から十年間保存しなければならない. | 二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)、第三号イ及び第五号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七 | 五投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百八十四条法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるも | 号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第三号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第四号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類を除く。)及び第五号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、 その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。 | 類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第四号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、第一項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿 | 掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第 | 号口に掲げる帳簿書類は、その作成の日(第一項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第 | 四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 除く。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八、を除く。)及び第二号の二(第百 | |||||||
| 年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)、第三号口、第四号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第五号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類を除く。)及び第六号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務 | 五投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八を除く。)及び第二号の二(第百 | 第百八十四条法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるも | 類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第四号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第三号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第四号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類を除く。)及び第五号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、 その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。 | 一項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書 | 号口に掲げる帳簿書類は、その作成の日(第一項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第 | 四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八、を除く。)及び第二号の二(第百 | 除く。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 | ||||||||
| る帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)、第三号イ及び第五号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七 | 五投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八を除く。)及び第二号の二(第百 | 第百八十四条法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるも | 書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、第一項第二号(同条第一項第三 | 3第一項第一号、第三号(第百五十七条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類に限る。)及び第五号口に掲げる帳簿書類は、その作成の日(第一項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に | 四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 第百八十一条法第四十七条の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八、を除く。)及び第二号の二(第百 | |||||||||
| 二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)、第三号イ及び第五号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)、第三号 | 2前項第一号、第四号(第百五十七条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類に限る。)及び第六号口に掲げる帳簿書類は、その作成の日(前項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に掲げ | 五投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八を除く。)及び第二号の二(第百 | 第百八十四条法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるも | 一項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書 | 掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書 | 四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | ||||||||||
| 二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)、第三号イ及び第五号 | 五投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八を除く。)及び第二号の二(第百 | 第百八十四条法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるも | 号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第三号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第四号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類を除く。)及び第五号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、 その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。 | 書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、第一項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿 | 一項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第四号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿 | 四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | ||||||||
| 口に掲げる帳簿書類は、その作成の日(前項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に掲げ | 2前項第一号、第四号(第百五十七条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類に限る。)及び第六号 | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八を除く。)及び第二号の二(第百 | 第百八十四条法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるも | 類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第四号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、第一項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿 | 掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第 | 3第一項第一号、第三号(第百五十七条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類に限る。)及び第五号口に掲げる帳簿書類は、その作成の日(第一項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に | 四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百八十一条法第四十七条の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八、を除く。)及び第二号の二(第百 | |||||||
| 五投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八を除く。)及び第二号の二(第百 | 第百八十四条法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるも | 号口に掲げる帳簿書類は、その作成の日(第一項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第 | 四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八、を除く。)及び第二号の二(第百五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 除く。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八、を除く。)及び第二号の二(第百 | ||||||||||
| 2前項第一号、第四号(第百五十七条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類に限る。)及び第六号口に掲げる帳簿書類は、その作成の日(前項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に掲げ | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八を除く。)及び第二号の二(第百 | 書類等並びに第一項第三号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第四号(同条 | 類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第四号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、第一項第二号(同条第一項第三 | 類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第四号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿 | 3第一項第一号、第三号(第百五十七条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類に限る。)及び第五 | 四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八、を除く。)及び第二号の二(第百五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百八十一条法第四十七条の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八、を除く。)及び第二号の二(第百 | ||||||||
| 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八を除く。)及び第二号の二(第百 | 書類等並びに第一項第三号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第四号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類を除く。)及び第五号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、 その契約その他の法律 | 書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、第一項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿 | 3第一項第一号、第三号(第百五十七条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類に限る。)及び第五 | 四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 除く。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八、を除く。)及び第二号の二(第百 | |||||||||||
| 2前項第一号、第四号(第百五十七条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類に限る。)及び第六号 | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八を除く。)及び第二号の二(第百 | 書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、第一項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿 | 3第一項第一号、第三号(第百五十七条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類に限る。)及び第五 | 四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八、を除く。)及び第二号の二(第百 | ||||||||||
| 五投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八を除く。)及び第二号の二(第百 | 第百八十四条法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるも | 書類等並びに第一項第三号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第四号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類を除く。)及び第五号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、 その契約その他の法律 | 号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第三号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第四号(同条 | 一項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書 | 号口に掲げる帳簿書類は、その作成の日(第一項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第 | 四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 第百八十一条法第四十七条の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 | ||||||||
| 五投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八を除く。)及び第二号の二(第百 | 第百八十四条法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるも | 第一項第十七号二に掲げる帳簿書類を除く。)及び第五号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、 その契約その他の法律 | 類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第四号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、第一項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿 | 一項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書 | 3第一項第一号、第三号(第百五十七条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類に限る。)及び第五 | 四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 除く。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八、を除く。)及び第二号の二(第百 | |||||||
| 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八を除く。)及び第二号の二(第百 | 類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第四号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第三号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第四号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類を除く。)及び第五号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日 | 四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 第百八十一条法第四十七条の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八、を除く。)及び第二号の二(第百 | 第百八十一条法第四十七条の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八、を除く。)及び第二号の二(第百 | |||||||||||||
| 五投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八を除く。)及び第二号の二(第百 | 一項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第四号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、第一項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第三号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第四号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類を除く。)及び第五号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日 | 3第一項第一号、第三号(第百五十七条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類に限る。)及び第五 | 四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | ||||||||||||
| 五投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八を除く。)及び第二号の二(第百 | 第百八十四条法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるも | 3第一項第一号、第三号(第百五十七条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類に限る。)及び第五 | 四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八、を除く。)及び第二号の二(第百五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百八十一条法第四十七条の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を | |||||||||||
| 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八を除く。)及び第二号の二(第百 | 第百八十四条法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるも | 3第一項第一号、第三号(第百五十七条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類に限る。)及び第五 | 一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八、を除く。)及び第二号の二(第百五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百八十一条法第四十七条の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を | ||||||||||||
| 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八を除く。)及び第二号の二(第百 | 3第一項第一号、第三号(第百五十七条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類に限る。)及び第五 | 四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八、を除く。)及び第二号の二(第百 | |||||||||||||
| 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八を除く。)及び第二号の二(第百五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百八十四条法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるも | 3第一項第一号、第三号(第百五十七条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類に限る。)及び第五 | 四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 一第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八、を除く。)及び第二号の二(第百 | 第百八十一条法第四十七条の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を | ||||||||||||
| 五投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げ | 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号八を除く。)及び第二号の二(第百 | 第百八十四条法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるも | 3第一項第一号、第三号(第百五十七条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類に限る。)及び第五 | 四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ | 第百八十一条法第四十七条の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を | |||||||||||
4[同上]
2[同上]
六[同上]
五[同上]
[二~四 同上]
第百八十四条[同上]
[二・三同上]
第百八十一条[同上]
(業務に関する帳簿書類)
(業務に関する帳簿書類)
ら十年間保存しなければならない。
の終了の日)から十年間保存しなければならない。
一第百五十七条第一項第一号及び第二号(同号ハを除く。)に掲げる帳簿書類
一第百五十七条第一項第一号及び第二号(同号ハを除く。)に掲げる帳簿書類
五投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号に掲げる帳簿書類
( 七( ( ) ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (一) (1) (一) (1) (1) (一) (1) (1) ) (一) (1( )
四投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号に掲げる帳簿書類
十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)か
書類を除く。)及び第六号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ及び第
条第一項第十六号ハに掲げる帳簿書類を除く。)、第五号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿
号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)、第三号口、第四号(同
十七号二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、前項第二
項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)、第三号イ及び第五号(同条第一項第
る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、前項第二号(同条第一
口に掲げる帳簿書類は、その作成の日(前項第一号(同条第一項第二号に掲げる帳簿書類に限
2前項第一号、第四号(第百五十七条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類に限る。一及び第六号
十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務
二に掲げる帳簿書類を除く。)及び第五号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第
一項第三号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第四号(同条第一項第十七号
四までに掲げる帳簿書類を除く。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第
掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、第一項第二号(同条第一項第三号から第三号の
する外国帳簿書類等並びに第一項第四号(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類に限る。)に
条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類及びこれに類
に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号(同
号口に掲げる帳簿書類は、その作成の日(第一項第一号(同条第一項第二号に掲げる帳簿書類
3第一項第一号、第三号(第百五十七条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類に限る。)及び第五
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