府省令令和7年2月7日

金融商品取引業等に関する省令(運用報告書に記載すべき事項)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.32 - p.33
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発行機関内閣府
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金融商品取引業等に関する省令(運用報告書に記載すべき事項)

令和7年2月7日|p.32-33

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三当該情報の対象期間における運用の状況として次に掲げる事項
イ取引を行った日
ロ取引の種類
ハ金融商品取引行為の相手方の商号、名称又は氏名(適格機関投資家等特例業務に係る出
資対象事業持分に係る契約に当該相手方から同意を得られない場合は当該相手方の商号
名称又は氏名の記載を要しない旨が定められている場合において、当該回意を得られない
ときを除く。)
二取引の内容として次に掲げる事項
(1)有価証券の売買その他の取引にあっては、取引ごとに有価証券の銘柄、数、価額及び
売付け等又は買付け等の別
(2)デリバティブ取引にあっては、取引ごとにデリバティブ取引の銘柄、約定数量、単価
等及び売付け等又は買付け等の別(第百条第一項第二号イからホまでに掲げる取引に
あっては、それぞれ同号イからホまでに定めるもの)
四当該情報の対象期間において支払を受けた運用財産の運用
五当該情報の対象期間において運用財産に係る取引について第一種金融商品取引業、第二種
金融商品取引業又は登録金融機関業務に該当する行為を行った場合にあっては、当該情報の
対象期間における当該行為に係る手数料、報酬その他の対価の額
六当該情報の対象期間において次に掲げるものとの間における取引を行ったときは、その内
六六
イ自己又はその取締役、執行役、監査役、役員に類する役職にある者若しくは使用人
ロ他の運用財産
ハ自己の親法人等又は子法人等
七当該情報の対象期間において行った金融商品取引行為に係る取引総額に占める前号イから
ハまでに掲げる者を相手方とする金融商品取引行為に係る取引総額の割合
八当該情報の対象期間における運用財産の運用として行った金融商品取引行為の相手方で、
その取引額が当該運用財産のために行った金融商品取引行為に係る取引総額の百分の十以上
である者がいる場合にあっては、当該相手方の商号、名称又は氏名並びに当該情報の対象期
開において行った金融商品取引行為に係る取引総額に占める当該相手方に対する金融商品取
引行為に係る取引総額の割合
九当該情報の対象期間における運用財産の運用の経過(運用財産の額の主要な変動の要因を
含む。)
十運用状況の推移
十一当該金融商品取引業者等がその財務又は投資一任契約に係る業務に関する外部監査を受
けている場合において、当該情報の対象期間において当該外部監査に係る報告を受けたとき
は、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要
4運用財産が法第二条第八項第十二号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に係るも
のである場合において、基準口における当該運用財産に第九十六条第四項に規定する対象有価
証券(その保有額の当該運用財産の額に対する割合が百分の三に満たないものを除く。)が含ま
れているときにおける法第四十二条の七第一項に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号
2運用財産が法第二条第八項第十二号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に係るも
のである場合において、基準日における当該運用財産に第九十六条第四項に規定する対象有価
証券(その保有額の当該運用財産の額に対する割合が百分の三に満たないものを除く。)が含ま
れているときにおける運用報告書には、前項各号に掲げる事項のほか、同条第二項各号に掲げ
に掲げる事項のほか、第九十六条第二項各号に掲げる事項とする。ただし、法第四十二条の七
第一項に規定する情報の提供前一年以内に当該投資一任契約の相手方に対し提供した当該投資
一任契約に係る法第三十七条の三第一項に規定する情報又は法第四十二条の七第一項に規定す
る情報に当該事項の全てが含まれて11る場合は、この限りでな(10.00
5対象期間は、六月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間。第七項第三
号において同じ。)を超えてはならない。
一[略]
二権利者(適格機関投資家等特例業務(法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に限る。第
七項第四号にお11て同じ。)に係る契約の相手方に限る。)が令第十七条の十二第二項に掲げる
要件に該当する権利を有する者である場合であって、当該契約の契約書に対象期間が記載さ
れているとき一年
6法第四十二条の七第一項に規定する情報は、対象期間経過後遅滞なく作成し、知れている権
利者に提供しなければならない。
7法第四十二条の七第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とす
る。
一権利者の同居者が確実に当該情報の提供を受けると見込まれる場合であって、かつ、当該
権利者が当該情報の提供を受けないことについてその基準日までに同意している場合(当該
基準日までに当該権利者から当該情報の提供の請求があった場合を除く。
一運用財産に係る受益証券(当該運用財産に係る権利者の権利を表示するもの又は当該権利
をいう。)が特定投資家向け有価証券に該当する場合であって、運用報告書に記載すべき事項
に係る情報が対象期間経過後遅滞なく法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報と
して同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表される場合(当該受益証券に係る
契約その他の法律行為において、法第四十二条の七第一項に規定する情報の提供に代えて当
該発行者情報の提供又は公表が行われる旨の定めがある場合に限る。)
[三~五 略]
(法第四十二条の七第二項に規定する情報の届出)
第百三十四条の二法第四十二条の七第二項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、運
用報告書を所管金融庁長官等に届け出なければならない。
〔法第四十二条の七第一項に規定する情報の届出を要しな(1場合)
第百三十五条法第四十二条の七第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、運用財産
の権利者が有する当該運用財産に係る法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利につ
いて法第二十四条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第
二十四条第一項の規定により同項に規定する有価証券報告書(運用報告書に記載すべき事項が
記載されているものに限る。)を提出しなければならない場合とする。
(金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第百五十三条法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる
行為とする。
[一~六略]
る事項を記載しなければならない。ただし、当該運用報告書の交付前一年以内に当該投資一任
契約の相手方に対し交付した当該投資一任契約に係る契約締結前交付書面若しくは契約変更書
面又は運用報告書に当該事項の全てが記載されている場合は、この限りでない。
3対象期間は、六月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間。第五項第三
号において同じ。)を超えてはならない。
一[同上]
二権利者(適格機関投資家等特例業務(法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に限る。第
五項第四号にお11て同じ。)に係る契約の相手方に限る。)が令第十七条の十二第二項に掲げる
要件に該当する権利を有する者である場合であって、当該契約の契約書に対象期間が記載さ
れているとき一年
4運用報告書は、対象期間経過後遅滞なく作成し、知れて11る権利者に交付しなければならな
い。
5 [同上]
一権利者の同居者が確実に運用報告書の交付を受けると見込まれる場合であって、かつ、当
該権利者が当該運用報告書の交付を受けないことについてその基準日までに同意している場
合(当該基準日までに当該権利者から当該運用報告書の交付の請求があった場合を除く。)
一運用財産に係る受益証券(当該運用財産に係る権利者の権利を表示するもの又は当該権利
をいう。)が特定投資家向け有価証券に該当する場合であって、運用報告書に記載すべき事項
に係る情報が対象期間経過後遅滞なく法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報と
して同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表される場合(当該受益証券に係る
契約その他の法律行為において、運用報告書の交付に代えて当該情報の提供又は公表が行わ
れる旨の定めがある場合に限る。)
[三~五 同上]
[条を加える。]
(運用報告書の届出を要しな10場合)
第百三十五条
五条法第四十二条の七第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、運用財産
の権利者が有する当該運用財産に係る法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利につ
いて法第二十四条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第
二十四条第一項の規定により同項に規定する有価証券報告書(運用報告書に記載すべき事項が
記載されているものに限る。)を提出しなければならない場合とする。
(金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第百五十三条[同上]
[一~六 同上]
p.32 / 2
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金融商品取引業等に関する省令(運用報告書に記載すべき事項) - 第32頁
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