府省令令和7年2月7日

金融商品取引法に基づく内閣府令における禁止行為及び交付書面等の規定

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.28
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金融商品取引法に基づく内閣府令における禁止行為及び交付書面等の規定

令和7年2月7日|p.28

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2[略]
[2~8
二削除
(禁止行為)
[2・3略]
[イ~チ略]
第百十五条の三〔略〕
[二十六~五十 略]
[二~二十四の五略]
える部分の額を控除した額)に相当する金額
(金融商品取引業等業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
顧客に当該説明を行いう、かつ、当該文書の交付をした場合を除く。)。
第百十七条法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
介業務の委託を行う登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス伸介業者が当該
前一年以内に当該顧客に当該説明を行in、かつ、当該文書の交付をした場合又は金融商品仲
託の媒介、取次ぎ又は代理を除く。)及び同項第九号に掲げる行為を行うこと(当該行為の日
代理及び取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における当該有価証券の売付けに係る参
三号までに掲げる行為(当該有価証券の買付け、当該有価証券の売付けの媒介、取次ぎ又は
及び第二百七十五条第一項第十六号において同じ。)をしないで法第二条第八項第一号から第
項第一号又は第二号に規定する閲覧に供する方法に準じて提供することを含む。以下この号
を行わず、又はその旨を記載した文書の交付(当該文書に記載すべき事項を第七十九条第六
条第一項第十六号において 「外国会社届出書等」 という。)が英語により記載される旨の説明
二十五顧客(特定投資家を除く。)(1対して、有価証券に係る次に掲げる書類(第二百七十五
の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超
前条に規定する日から解除時までの日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等
期間の総日数は三百六十五日であるものとみなす。次項において同じ。)で除して得た額に、
契約期間の総日数(解除時において当該契約期間の終期が確定していないときは、当該契約
二前二号に掲げる場合以外の場合投資顧問契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該
[2~5同上]第百十五条の二[同上][2・同上](禁止行為)第百十七条〔同上]
ロ上場有価証券等書面ハ第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する日論見書(同号の規定時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第契約締結時交付書面を受領した日(当該契約締結時交付書面の交付に代えて、当該契約締結契約期間の総日数(解除時において当該契約期間の終期が確定していないときは、当該契約
客に当該説明を行is、かつ、当該文書の交付をした場合を除く。)。[イ~チ 同上][二十六~五十同上][2~5同上]業務の委託を行う登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者が当該顧二十五顧客(特定投資家を除く。)に対して、有価証券に係る次に掲げる書類(第二百七十五条第一項第十六号において「外国会社届出書等」という。)が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書の交付(当該文書に記載すべき事項を第八十条第一項により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)[2・同上](禁止行為)の日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相当する金額時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第契約締結時交付書面を受領した日(当該契約締結時交付書面の交付に代えて、当該契約締結期間の総口数は三百六十五日であるものとみなす。次項において同じ。)で除して得た額に、二前二号に掲げる場合以外の場合投資顧固契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該
業務の委託を行う登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者が当該顧客に当該説明を行is、かつ、当該文書の交付をした場合を除く。)。[イ~チ 同上][二十六~五十同上]理及び取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における当該有価証券の売付けに係る委託の媒介、取次ぎ又は代理を除く。)及び同項第九号に掲げる行為を行うこと(当該行為の日前び当該書面)二契約変更書面[二~二十四の五同上]二十五顧客(特定投資家を除く。)に対して、有価証券に係る次に掲げる書類(第二百七十五条第一項第十六号において「外国会社届出書等」という。)が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書の交付(当該文書に記載すべき事項を第八十条第一項ハ第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する日論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為第百十七条〔同上]一次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から[2・同上](禁止行為)第百十七条〔同上]一次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家を除く。以下この号におい一項第五号イ又は口に掲げる場合の区分に応じ、 同号イ又は口に定める日) から解除時までの日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通契約締結時交付書面を受領した日(当該契約締結時交付書面の交付に代えて、当該契約締結期間の総口数は三百六十五日であるものとみなす。次項において同じ。)で除して得た額に、二前二号に掲げる場合以外の場合投資顧固契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該
第五号又は第六号に規定する閲覧に供する方法に準じて提供することを含む。以下この号及び第二百七十五条第一項第十六号において同じ。)をしないで法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為(当該有価証券の買付け、当該有価証券の売付けの媒介、取次ぎ又は代号までに掲げる行為(当該有価証券の買付け、当該有価証券の売付けの媒介、取次ぎ又は代理及び取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における当該有価証券の売付けに係る委託の媒介、取次ぎ又は代理を除く。)及び同項第九号に掲げる行為を行うこと(当該行為の日前[二~二十四の五同上]二十五顧客(特定投資家を除く。)に対して、有価証券に係る次に掲げる書類(第二百七十五条第一項第十六号において「外国会社届出書等」という。)が英語により記載される旨の説明説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為イ契約締結前交付書面一次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第百十五条の二[同上][2・同上](禁止行為)の日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第契約締結時交付書面を受領した日(当該契約締結時交付書面の交付に代えて、当該契約締結期間の総口数は三百六十五日であるものとみなす。次項において同じ。)で除して得た額に、二前二号に掲げる場合以外の場合投資顧固契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該
客に当該説明を行is、かつ、当該文書の交付をした場合を除く。)。[イ~チ 同上][二十六~五十同上][2~5同上]の媒介、取次ぎ又は代理を除く。)及び同項第九号に掲げる行為を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書の交付をした場合又は金融商品仲介業務の委託を行う登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者が当該顧客に当該説明を行is、かつ、当該文書の交付をした場合を除く。)。[イ~チ 同上][二十六~五十同上]び当該書面)二契約変更書面[二~二十四の五同上]二十五顧客(特定投資家を除く。)に対して、有価証券に係る次に掲げる書類(第二百七十五ハ第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する日論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)イ契約締結前交付書面取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為(金融商品取引業等業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)の日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第契約締結時交付書面を受領した日(当該契約締結時交付書面の交付に代えて、当該契約締結期間の総口数は三百六十五日であるものとみなす。次項において同じ。)で除して得た額に、二前二号に掲げる場合以外の場合投資顧固契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該
[イ~チ 同上]二契約変更書面[二~二十四の五同上]説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為第百十七条〔同上]一次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げの日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相一項第五号イ又は口に掲げる場合の区分に応じ、 同号イ又は口に定める日) から解除時までの日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通契約締結時交付書面を受領した日(当該契約締結時交付書面の交付に代えて、当該契約締結期間の総口数は三百六十五日であるものとみなす。次項において同じ。)で除して得た額に、二前二号に掲げる場合以外の場合投資顧固契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該
条第一項第十六号において「外国会社届出書等」という。)が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書の交付(当該文書に記載すべき事項を第八十条第一項により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及イ契約締結前交付書面第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品第百十五条の二[同上](金融商品取引業等業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)の日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第契約締結時交付書面を受領した日(当該契約締結時交付書面の交付に代えて、当該契約締結契約期間の総日数(解除時において当該契約期間の終期が確定していないときは、当該契約二前二号に掲げる場合以外の場合投資顧固契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該
客に当該説明を行is、かつ、当該文書の交付をした場合を除く。)。[二十六~五十同上]一年以内に当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書の交付をした場合又は金融商品仲介業務の委託を行う登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者が当該顧第五号又は第六号に規定する閲覧に供する方法に準じて提供することを含む。以下この号及び第二百七十五条第一項第十六号において同じ。)をしないで法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為(当該有価証券の買付け、当該有価証券の売付けの媒介、取次ぎ又は代[二~二十四の五同上]二十五顧客(特定投資家を除く。)に対して、有価証券に係る次に掲げる書類(第二百七十五条第一項第十六号において「外国会社届出書等」という。)が英語により記載される旨の説明により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による一次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から(金融商品取引業等業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)の日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第契約締結時交付書面を受領した日(当該契約締結時交付書面の交付に代えて、当該契約締結期間の総口数は三百六十五日であるものとみなす。次項において同じ。)で除して得た額に、
の媒介、取次ぎ又は代理を除く。)及び同項第九号に掲げる行為を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書の交付をした場合又は金融商品仲介業務の委託を行う登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者が当該顧号までに掲げる行為(当該有価証券の買付け、当該有価証券の売付けの媒介、取次ぎ又は代理及び取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における当該有価証券の売付けに係る委託の媒介、取次ぎ又は代理を除く。)及び同項第九号に掲げる行為を行うこと(当該行為の日前二十五顧客(特定投資家を除く。)に対して、有価証券に係る次に掲げる書類(第二百七十五条第一項第十六号において「外国会社届出書等」という。)が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書の交付(当該文書に記載すべき事項を第八十条第一項ロ上場有価証券等書面ハ第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する日論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品一次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第期間の総口数は三百六十五日であるものとみなす。次項において同じ。)で除して得た額に、二前二号に掲げる場合以外の場合投資顧固契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該
業務の委託を行う登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者が当該顧客に当該説明を行is、かつ、当該文書の交付をした場合を除く。)。び第二百七十五条第一項第十六号において同じ。)をしないで法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為(当該有価証券の買付け、当該有価証券の売付けの媒介、取次ぎ又は代理及び取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における当該有価証券の売付けに係る委託の媒介、取次ぎ又は代理を除く。)及び同項第九号に掲げる行為を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書の交付をした場合又は金融商品仲介業務の委託を行う登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者が当該顧二十五顧客(特定投資家を除く。)に対して、有価証券に係る次に掲げる書類(第二百七十五条第一項第十六号において「外国会社届出書等」という。)が英語により記載される旨の説明イ契約締結前交付書面一次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品(金融商品取引業等業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)の日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第契約締結時交付書面を受領した日(当該契約締結時交付書面の交付に代えて、当該契約締結期間の総口数は三百六十五日であるものとみなす。次項において同じ。)で除して得た額に、二前二号に掲げる場合以外の場合投資顧固契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該
二十五顧客(特定投資家を除く。)に対して、有価証券に係る次に掲げる書類(第二百七十五取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為一次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から(金融商品取引業等業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)一項第五号イ又は口に掲げる場合の区分に応じ、 同号イ又は口に定める日) から解除時までの日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第契約締結時交付書面を受領した日(当該契約締結時交付書面の交付に代えて、当該契約締結期間の総口数は三百六十五日であるものとみなす。次項において同じ。)で除して得た額に、
第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為一次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から(金融商品取引業等業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第契約締結時交付書面を受領した日(当該契約締結時交付書面の交付に代えて、当該契約締結契約期間の総日数(解除時において当該契約期間の終期が確定していないときは、当該契約二前二号に掲げる場合以外の場合投資顧固契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該
ハ第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する日論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及二十五顧客(特定投資家を除く。)に対して、有価証券に係る次に掲げる書類(第二百七十五説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為(金融商品取引業等業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)一項第五号イ又は口に掲げる場合の区分に応じ、 同号イ又は口に定める日) から解除時までの日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第契約締結時交付書面を受領した日(当該契約締結時交付書面の交付に代えて、当該契約締結期間の総口数は三百六十五日であるものとみなす。次項において同じ。)で除して得た額に、二前二号に掲げる場合以外の場合投資顧固契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該
ハ第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する日論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為て同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品(金融商品取引業等業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)の日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第期間の総口数は三百六十五日であるものとみなす。次項において同じ。)で除して得た額に、二前二号に掲げる場合以外の場合投資顧固契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該
ハ第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する日論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為一次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるの日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第契約締結時交付書面を受領した日(当該契約締結時交付書面の交付に代えて、当該契約締結二前二号に掲げる場合以外の場合投資顧固契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該
ハ第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する日論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為一次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による(金融商品取引業等業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第契約期間の総日数(解除時において当該契約期間の終期が確定していないときは、当該契約期間の総口数は三百六十五日であるものとみなす。次項において同じ。)で除して得た額に、二前二号に掲げる場合以外の場合投資顧固契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該
説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為(金融商品取引業等業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)の日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第期間の総口数は三百六十五日であるものとみなす。次項において同じ。)で除して得た額に、二前二号に掲げる場合以外の場合投資顧固契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該
ハ第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する日論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為一次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為(金融商品取引業等業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)の日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第期間の総口数は三百六十五日であるものとみなす。次項において同じ。)で除して得た額に、二前二号に掲げる場合以外の場合投資顧固契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該
ハ第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する日論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為て同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による(金融商品取引業等業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)の日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第契約締結時交付書面を受領した日(当該契約締結時交付書面の交付に代えて、当該契約締結期間の総口数は三百六十五日であるものとみなす。次項において同じ。)で除して得た額に、二前二号に掲げる場合以外の場合投資顧固契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該
ハ第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する日論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及て同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による(金融商品取引業等業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)の日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第契約締結時交付書面を受領した日(当該契約締結時交付書面の交付に代えて、当該契約締結
ハ第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する日論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為一次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による(金融商品取引業等業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)一項第五号イ又は口に掲げる場合の区分に応じ、 同号イ又は口に定める日) から解除時まで時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第期間の総口数は三百六十五日であるものとみなす。次項において同じ。)で除して得た額に、二前二号に掲げる場合以外の場合投資顧固契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該
により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及て同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による(金融商品取引業等業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)の日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第契約締結時交付書面を受領した日(当該契約締結時交付書面の交付に代えて、当該契約締結二前二号に掲げる場合以外の場合投資顧固契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該
の媒介、取次ぎ又は代理を除く。)及び同項第九号に掲げる行為を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書の交付をした場合又は金融商品仲介業務の委託を行う登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者が当該顧客に当該説明を行is、かつ、当該文書の交付をした場合を除く。)。ハ第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する日論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及て同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による(金融商品取引業等業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)の日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第契約締結時交付書面を受領した日(当該契約締結時交付書面の交付に代えて、当該契約締結二前二号に掲げる場合以外の場合投資顧固契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該
ハ第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する日論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及て同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるの日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第契約期間の総日数(解除時において当該契約期間の終期が確定していないときは、当該契約
ハ第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する日論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及て同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による(金融商品取引業等業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)の日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第契約締結時交付書面を受領した日(当該契約締結時交付書面の交付に代えて、当該契約締結二前二号に掲げる場合以外の場合投資顧固契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該二前二号に掲げる場合以外の場合投資顧固契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該
ハ第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する日論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及て同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による一項第五号イ又は口に掲げる場合の区分に応じ、 同号イ又は口に定める日) から解除時までの日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第期間の総口数は三百六十五日であるものとみなす。次項において同じ。)で除して得た額に、二前二号に掲げる場合以外の場合投資顧固契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該
ハ第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する日論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及一次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から一項第五号イ又は口に掲げる場合の区分に応じ、 同号イ又は口に定める日) から解除時までの日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第契約締結時交付書面を受領した日(当該契約締結時交付書面の交付に代えて、当該契約締結二前二号に掲げる場合以外の場合投資顧固契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該
ハ第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する日論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及一次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第一項第五号イ又は口に掲げる場合の区分に応じ、 同号イ又は口に定める日) から解除時までの日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通契約締結時交付書面を受領した日(当該契約締結時交付書面の交付に代えて、当該契約締結期間の総口数は三百六十五日であるものとみなす。次項において同じ。)で除して得た額に、二前二号に掲げる場合以外の場合投資顧固契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該
理及び取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における当該有価証券の売付けに係る委託の媒介、取次ぎ又は代理を除く。)及び同項第九号に掲げる行為を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書の交付をした場合又は金融商品仲介業務の委託を行う登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者が当該顧ハ第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する日論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及一項第五号イ又は口に掲げる場合の区分に応じ、 同号イ又は口に定める日) から解除時までの日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第契約締結時交付書面を受領した日(当該契約締結時交付書面の交付に代えて、当該契約締結契約期間の総日数(解除時において当該契約期間の終期が確定していないときは、当該契約二前二号に掲げる場合以外の場合投資顧固契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該
取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるて同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第一項第五号イ又は口に掲げる場合の区分に応じ、 同号イ又は口に定める日) から解除時まで契約締結時交付書面を受領した日(当該契約締結時交付書面の交付に代えて、当該契約締結期間の総口数は三百六十五日であるものとみなす。次項において同じ。)で除して得た額に、
ハ第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する日論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及て同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第契約締結時交付書面を受領した日(当該契約締結時交付書面の交付に代えて、当該契約締結二前二号に掲げる場合以外の場合投資顧固契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該
ハ第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する日論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるて同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による一項第五号イ又は口に掲げる場合の区分に応じ、 同号イ又は口に定める日) から解除時までの日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相二前二号に掲げる場合以外の場合投資顧固契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該二前二号に掲げる場合以外の場合投資顧固契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該
ハ第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する日論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及一次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による契約締結時交付書面を受領した日(当該契約締結時交付書面の交付に代えて、当該契約締結時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第一項第五号イ又は口に掲げる場合の区分に応じ、 同号イ又は口に定める日) から解除時までの日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相契約期間の総日数(解除時において当該契約期間の終期が確定していないときは、当該契約期間の総口数は三百六十五日であるものとみなす。次項において同じ。)で除して得た額に、
ハ第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する日論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及二前二号に掲げる場合以外の場合投資顧固契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該
ハ第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する日論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及一次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第一項第五号イ又は口に掲げる場合の区分に応じ、 同号イ又は口に定める日) から解除時までの日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相期間の総口数は三百六十五日であるものとみなす。次項において同じ。)で除して得た額に、契約期間の総日数(解除時において当該契約期間の終期が確定していないときは、当該契約期間の総口数は三百六十五日であるものとみなす。次項において同じ。)で除して得た額に、
ハ第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する日論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及一次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による一次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による
ハ第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する日論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及て同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(二に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による契約締結時交付書面を受領した日(当該契約締結時交付書面の交付に代えて、当該契約締結時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第一項第五号イ又は口に掲げる場合の区分に応じ、 同号イ又は口に定める日) から解除時までの日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相二前二号に掲げる場合以外の場合投資顧固契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該
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金融商品取引法に基づく内閣府令における禁止行為及び交付書面等の規定 - 第28頁
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