府省令令和7年2月7日

金融商品取引業等に関する内閣府令(契約締結時等の情報の提供及び交付の免除規定)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.25
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発行機関内閣府
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金融商品取引業等に関する内閣府令(契約締結時等の情報の提供及び交付の免除規定)

令和7年2月7日|p.25

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(契約締結時等の情報の提供を要しない場合)
第百十条金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一号若しくは第二号に掲げると
きにおける法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合と
する。
当該金融商品取引契約が次に掲げるものである場合であって、顧客に対し当該金融商品取
引契約の内容を記載した書面を定期的に交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方
法(第五十六条第一項第一号二に掲げる方法を除く。以下この条において同じ。)により定期
的に提供し(当該顧客から当該書面の交付の請求があった場合を除く。)、かつ、当該顧客か
らの個別の取引に関する照会に対して、速やかに回答できる体制が整備されているとき、
[イ~ハ略]
二次に掲げる取引に係る金融商品取引契約が成立した場合であって、契約するごとに当該取
引の条件を記載した契約書を交付し、又は当該契約書に記載すべき事項を電磁的方法により
提供する(顧客から当該契約書の交付の請求があった場合を除く。)ものであるとき。
[イ~リ略]
[三・四 略]
五顧客が自己又は他の金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)と投資一任契約を
締結している場合であって、当該投資一任契約に基づく有価証券の売買その他の取引又はデ
リバティブ取引等について次に掲げる要件の全てを満たすものであるとき。
イ書面、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方
法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法により、当該顧客からあらかじめ法第三十七
条の四に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得ること。
口当該顧客に対し、第百条第一項に掲げる事項に準ずる事項その他当該投資一任契約に基
づく有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の内容に係る情報を遅滞なく提
供すること(書面、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに
記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法により、当該顧客からあらかじめ
当該内容に係る情報の提供を要しない旨の承諾を得た場合を除く。).
11[略]
六既に成立している金融商品取引契約の一部の変更をすることを内容とする金融商品取引契
約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している金融商品取引契約に係る法第
三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
七当該金融商品取引契約が市場デリバティプ取引であって顧客の指示に基づき注文・清算分
離行為が行われたものである場合であって、契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る
情報を注文執行会員等が当該顧客に対して提供することに代えて清算執行会員等が提供する
ことにつき、あらかじめ顧客、注文執行会員等及び清算執行会員等の間で書面により合意し
ているとき。
(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第百十条契約締結時交付書面に係る法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定
める場合は、次に掲げる場合とする。
当該金融商品取引契約が次に掲げるものである場合であって、顧客に対し当該金融商品取
引契約の内容を記載した書面を定期的に交付し、かつ、当該顧客からの個別の取引に関する
照会に対して、速やかに回答できる体制が整備されているとき。
[イ~ハ 同上]
二次に掲げる取引に係る金融商品取引契約が成立した場合であって、契約するごとに当該取
引の条件を記載した契約書を交付するものであるとき。
[イ~リ同上]
[三・四同上]
五[同上]
イ書面又は情報通信を利用する方法により、当該顧客からあらかじめ契約締結時交付書面
の交付を要しない旨の承諾を得ること。
口当該顧客に対し、第百条第一項に掲げる事項に準ずる事項その他当該投資一任契約に基
づく有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の内容を記載した書面を遅滞な
く交付すること(書面又は情報通信を利用する方法により、当該顧客からあらかじめ当該
内容を記載した書面の交付を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)。
ハ[同上]
六既に成立している金融商品取引契約の一部の変更をすることを内容とする金融商品取引契
約が成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ当該変更に伴い既に成立している金融商品取引契約に係る契約締結時交付書面の記載事
項に変更すべきものがないとき。
口当該変更に伴い既に成立している金融商品取引契約に係る契約締結時交付書面の記載事
項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記
載した書面を交付しているとき。
七当該金融商品取引契約が市場デリバティプ取引であって顧客の指示に基づき注文・清算分
離行為が行われたものである場合であって、契約締結時交付書面を注文執行会員等が当該顧
客に対して交付することに代えて清算執行会員等が交付することにつき、あらかじめ顧客、
注文執行会員等及び清算執行会員等の問で書面により合意しているとき。
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金融商品取引業等に関する内閣府令(契約締結時等の情報の提供及び交付の免除規定) - 第25頁
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